○湖南市大型店進出対策設備資金利子補給金交付要綱

平成16年10月1日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この告示は、湖南市において小売業・サービス業を営む事業者が大型店の進出により事業活動に大きな影響を受け、今後事業活動を続けていく上で経営の近代化・合理化を図り経営を安定させ、もって商業の振興を図るため、その事業の用に供する施設又は設備等の新設改善に要する資金の借入れをした場合における利子の一部を補給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 この告示において利子補給を受けられる者は、関係大型店の進出店舗内に類似する小売業・サービス業があり、これにより事業活動に影響を受けると考慮される者のうち対象資金借入時及び申請時に次の各号に掲げるいずれかに該当する者をいう。

(1) 関係大型店開店時において住民登録が湖南市内に引き続き3年以上あり、かつ、3年以上湖南市内で独立し小売業・サービス業を営み、公租公課を滞納していない個人

(2) 関係大型店開店時において登記簿上の主たる事業所の所在地を湖南市内に引き続き3年以上置き、かつ、3年以上湖南市内で独立して小売業・サービス業を営み、公租公課を滞納していない法人

2 前項に掲げる個人及び法人とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に定められた中小企業者をいう。

(対象設備)

第3条 この告示による利子補給の対象設備は、関係大型店の進出により事業活動に影響を受け、経営の近代化・合理化を図るために設置する施設又は設備等で、事業の用に供するものをいう。

(利子補給の対象資金及び対象施設)

第4条 この告示による対象資金は、別表に掲げる融資金融機関より長期(その期間が1年以上のものをいう。)の設備資金の融資を受けた資金で、この融資が国・県・市から助成を受けているもの及び特別低利以外のものをいい、対象とする施設数は、1施設とする。

2 関係大型店の開店前1年以内又は開店後2年以内に融資を受けたものとする。

3 対象資金が他の利子補給制度の適用を受けている場合は、この告示の対象としない。

(利子補給の対象となる利子額等)

第5条 この告示による利子補給の対象となる利子額(以下「対象利子額」という。)は、次の算式により得た額とし、その対象資金の最高限度額は、1,500万円とし、1,500万円を超える部分については対象としない。

対象資金の最高限度額又は借入総額のどちらか少ない方の額/借入総額×利子総額=対象利子額(1,000円未満切捨て)

(利子補給額及び期間)

第6条 この告示に定める利子補給額は、借入れの日から起算しその年の12月31日まで又は1月1日から12月31日までの期間における対象利子額の20パーセントとし、この利子補給の対象期間は、当初借入れの月から起算し120箇月以内とする。なお、120箇月以内に借替が生じた場合の利子補給額は、当初借入金の元金残高により調整するものとする。

(調査及び審査)

第7条 この告示に定める利子補給金の申請については、市又は湖南市内商工会において実地調査及び審査をし、市長が利子補給の可否を決定する。

(利子補給金の申請等)

第8条 この告示による利子補給金の申請等については、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)による。

2 この告示による利子補給金を受けようとするものは、前年支払利息分に係る申請書を毎年1月末日までに市又は湖南市内商工会に必要書類を添えて提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の甲西町大型店進出対策設備資金利子補給金交付要綱(昭和62年甲西町告示第42号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年告示第86号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年告示第24号)

この告示は、平成22年3月1日から施行する。

別表(第4条関係)

融資金融機関

滋賀銀行・関西アーバン銀行・滋賀県信用組合・株式会社日本政策金融公庫・農業協同組合その他審査で適当と認めた金融機関

湖南市大型店進出対策設備資金利子補給金交付要綱

平成16年10月1日 告示第125号

(平成22年3月1日施行)