○湖南市共同福祉施設条例
平成16年10月1日
条例第164号
(設置)
第1条 中小企業に働く労働者の福祉の増進及び中小企業における雇用管理の改善をはかり、もって雇用の促進及び職業の安定に資するため、湖南市共同福祉施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 湖南市共同福祉施設(サンライフ甲西)
位置 湖南市中央一丁目1番地1
(休館日)
第3条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 火曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの間
(開館時間)
第4条 施設の開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(使用の許可)
第5条 施設を使用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(許可の取消し)
第6条 市長は、使用者がこの条例及びこの条例に基づく指示に違反したときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 施設の設置目的に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 物品の販売、勧誘その他これに類する商行為をしようとすると認められるとき。
(4) 特定の政党及び特定の宗教団体の行う事業
(5) その他施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用の取消し等)
第8条 使用者は、許可を受けた施設の使用を取り消そうとするときは、使用許可書を持参のうえ、速やかに市長に届け出なければならない。
(使用料)
第9条 施設の使用料は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第10条 使用者が故意又は過失により、施設又は設備を損傷し、若しくは滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、施設を管理するにあたって個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。
(指定管理者の業務の範囲)
第13条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の使用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持並びに修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が市長の承認を得て施設の管理上必要と認める業務
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営等必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甲西共同福祉施設の設置及び管理に関する条例(平成元年甲西町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の湖南市共同福祉施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の湖南市共同福祉施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成23年条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付のあった使用料について適用し、同日前に納付のあった使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
湖南市共同福祉施設(サンライフ甲西)使用料
区分 | 使用料 |
大ホール | 1時間当たり 1,350円 |
大会議室、相談室、視聴覚室 | 1時間当たり 200円 |
談話室 | 1時間当たり 150円 |
1 使用者又は使用団体等が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合は、使用料に定める額の10割を加算する。
2 使用合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とする。