○湖南市共同福祉施設の管理及び運営に関する規則
平成16年10月1日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市共同福祉施設条例(平成16年湖南市条例第164号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、湖南市共同福祉施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営協議会)
第2条 施設の円滑な運営を図るため、運営協議会を設置する。
2 委員は12人以内とし、市長が委嘱する。
3 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3条 施設に次の職員を置くことができる。
(1) 所長
(2) その他の職員
(使用の変更)
第5条 施設の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が、その時間等を変更しようとするときは、速やかにその旨を届け出て市長の承認を受けなければならない。
(遵守事項)
第7条 施設等の使用について、使用者は次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで飲食物の提供又はポスターの貼付けを行わないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食はしないこと。
(4) 秩序を維持し、器物又は施設を傷つけないこと。
(5) その他管理運営上、不適当と認められる行為をしないこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、その都度市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甲西共同福祉施設の管理及び運営に関する規則(平成元年甲西町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の湖南市共同福祉施設の管理及び運営に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の湖南市共同福祉施設の管理及び運営に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされたものとみなす。