○湖南市シルバーワークプラザ条例

平成16年10月1日

条例第169号

(設置)

第1条 高年齢者の労働能力の活用及び就業機会の増大並びに福祉の増進を図るための活動拠点として、湖南市シルバーワークプラザ(以下「ワークプラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ワークプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 湖南市シルバーワークプラザ

位置 湖南市夏見621番地2

(事業)

第3条 ワークプラザにおいて行う事業は、次のとおりとする。

(1) 高年齢者の就業に関する相談及び情報の収集に関すること。

(2) 高年齢者の就業機会の開拓及び提供に関すること。

(3) 高年齢者に対する簡易な仕事に関する知識・技能の付与を目的とした講習等の実施に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ワークプラザの目的を達成するために必要な事業で市長が必要と認める事業

(休館日)

第4条 ワークプラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときはこれを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの間

(開館時間)

第5条 ワークプラザの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の資格)

第6条 ワークプラザを使用できるものは、次のものとする。

(1) 高年齢者の労働能力の活用及び就業機会の増大並びに福祉の増進を図ることを目的とした機関及び団体

(2) その他市長が適当と認めたもの

(使用の許可)

第7条 ワークプラザの施設を使用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第8条 市長は、前条の許可を受けようとするものが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないことができる。

(1) ワークプラザにおける秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上支障が生ずるおそれがあると認められるとき。

(使用の取消し等)

第9条 市長は、使用者が次のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることがある。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 第7条第2項の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 第8条に該当する事由が発生したとき。

(使用料)

第10条 使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第11条 使用者がワークプラザの施設、設備又は備品をき損し、若しくは滅失したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出があった場合において、原状回復ができないときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(免責)

第12条 この条例の規定に基づく処分によって生じた損害及び自己の責めによる施設内の負傷については、市及び次条第1項に規定する指定管理者はその責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第13条 ワークプラザの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりワークプラザの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、ワークプラザの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定によりワークプラザの管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条から第9条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定によりワークプラザの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がワークプラザの管理を行うこととされた期間前になされた第7条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者になされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定によりワークプラザの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がワークプラザの管理を行うこととされた期間前に第7条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けているものは、当該指定管理者の使用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、第4条及び第5条のワークプラザの休館日、開館時間の定めに従い、当該ワークプラザを適正に市民の利用に供しなければならない。

2 指定管理者は、ワークプラザを管理するにあたって個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第15条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる事業の実施に関する業務

(2) ワークプラザの使用の許可に関する業務

(3) ワークプラザの施設及び設備の維持並びに修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が市長の承認を得てワークプラザの管理上必要と認める業務

(その他)

第16条 この条例に定めるもののほか、ワークプラザの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甲西町シルバーワークプラザの設置及び管理に関する条例(平成12年甲西町条例第60号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の湖南市シルバーワークプラザ条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の湖南市シルバーワークプラザ条例の相当規定によりなされたものとみなす。

湖南市シルバーワークプラザ条例

平成16年10月1日 条例第169号

(平成18年4月1日施行)