○湖南市地籍調査作業規程

平成16年10月1日

訓令第54号

第1条 この訓令は、国の地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)に準ずるものとする。

第2条 前条の規定は、国において改正されたときは、その改正された準則に準ずるものとする。

付則

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

湖南市地籍調査作業規程

平成16年10月1日 訓令第54号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第10編 建設/第1章 通則
沿革情報
◆ 平成16年10月1日 訓令第54号