○湖南市地籍調査作業規程
平成16年10月1日
訓令第54号
第1条 この訓令は、国の地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)に準ずるものとする。
第2条 前条の規定は、国において改正されたときは、その改正された準則に準ずるものとする。
付則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
平成16年10月1日 訓令第54号
(平成16年10月1日施行)