○湖南市土木工事の工事費算定に係る根拠関係図書管理要領

平成16年10月1日

訓令第55号

(趣旨)

第1条 この訓令は、滋賀県から配布された土木工事の工事費算定に係る関係機密図書(以下「図書」という。)の適正な管理を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 適用する図書の範囲は、以下のとおりとし、これ以外の図書を定める場合には適宜市長が指定する。

(1) 実施設計積算単価表 (滋賀県土木交通部発行)

(2) 積算資料 (滋賀県土木交通部発行)

(3) 土木工事標準積算基準書 (滋賀県土木交通部発行)

(秘密を守る義務)

第3条 職員は、職務上知り得た秘密については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条及び湖南市職員の服務に関する規程(平成16年湖南市訓令第28号)第19条に規定されているとおり漏らしてはならない。特に土木工事の工事費を算定するための図書の扱いに厳に注意しなければならない。

(管理責任者等)

第4条 市長は、総括管理責任者、管理責任者(以下「管理責任者等」という。)を定めなければならない。

(1) 総括管理責任者

総括管理責任者は、副市長の職にあるものとする。

総括管理責任者は、第2条に規定する図書の管理について総括するとともに、保管取扱いが適正に行われるよう努めなければならない。

(2) 管理責任者

管理責任者は、都市建設部長又はこれに相当する職以上の職にあるものとする。

管理責任者は、図書の保管状況を把握するため下記の業務を行うものとする。

 滋賀県から図書の配布を受けたときは、その所有状況について様式第1号により配布を受けた日から7日以内に総括管理責任者に報告しなければならない。

 上記ア以降その処分が終了するまで毎年7月にその所有状況を様式第2号により同様に報告しなければならない。

 配布を受けた図書を所有すべき職員(以下「図書所有者」という。)に直渡し、各職員から受領印を取るものとする。

 図書の保管状況を把握するため毎月1回所有の確認をとるものとする。

 図書が盗難、遺失及び焼失等の不慮の事故により紛失した場合は、速やかに総括管理責任者に報告しなければならない。

 過年度分の図書でその処分をせず各機関に残存させるものについて適正な管理を行うものとする。

(図書の申込み)

第5条 図書は、毎年度当初に必要部数を調査して申し込むものとするが、その部数は最小限度となるよう努めなければならない。

(図書管理台帳の整備)

第6条 建設経済部土木建設課道路・河川担当(以下「道路・河川担当」という。)においては、毎年度当初に様式第3号による図書管理台帳を作成するものとし、年度途中において職員の異動があったとき、新規に図書の配布を受けたとき、又は図書の処分を行ったときは、速やかに図書管理台帳の整備を行わなければならない。

なお、前条及び本条の掌握は、道路・河川担当の文書の収受等、一般庶務を担当する部署にて行うものとする。

(図書の保管)

第7条 図書所有者は、業務上所有している場合には機密が漏れることのないよう細心の注意を払うとともに、使用しない場合についてもその保管に十分に注意しなければならない。

(図書の処分)

第8条 不必要となった図書については管理責任者は、次に定めるところにより速やかに処分するものとする。

(1) 前年度の図書については、原則として道路・河川担当2部保管し、残余の図書について処分する。

(2) 前々年度の図書については、原則として道路・河川担当1部保管し、残余の図書について処分する。

(3) その他の過年度の図書については、原則としてすべて処分する。

2 前項の規定による図書の処分は、総括管理責任者が指定する職員の立会いを得て、焼却・溶解等の方法によりその都度一括して行わなければならない。

(図書の貸出し禁止)

第9条 図書の貸出しは、厳に禁ずるものとする。また、各図書所有者は、不用意に部外に図書を移動させてはならない。

(図書の複製禁止)

第10条 図書の複製については、厳に禁ずるものとする。なお、図書の内容をデータ又はプログラムの形に改変し、電子計算機等を使用して積算を行う場合には、事前に図書の内容の機密保護対策について総括管理責任者に協議し、承認を得なければならない。

(職員の異動に伴う図書の返還)

第11条 図書所有者は機関を異にして異動したときは、直ちに管理責任者に図書を返還しなければならない。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、図書の機密保持に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第12号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第7―3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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湖南市土木工事の工事費算定に係る根拠関係図書管理要領

平成16年10月1日 訓令第55号

(令和3年4月1日施行)