○湖南市都市計画審議会条例
平成16年10月1日
条例第170号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、湖南市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第3条第1項及び第2項に規定する者のうちから市長が任命する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(臨時委員及び専門委員)
第3条 審議会に特別の事項を調査審議させるため、必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に専門の事項を調査させるため、必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱し、又は任命する。
4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解職され、又は解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席の委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(幹事)
第6条 審議会に審議会の庶務を処理するため、幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから会長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、都市計画審議会に関する事務を所管する課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年条例第32号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。