○湖南市都市計画公聴会規則
平成16年10月1日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)(以下「法」という。)第16条の規定に基づき、市長が開催する公聴会(以下「公聴会」という。)の運営等について必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、次の各号に掲げる都市計画の案を作成しようとするときは、公聴会を開催する。
(1) 法第15条の規定に基づくその他の都市計画(変更で軽微なものを除く。)
(2) 前号の都市計画以外の都市計画で市長が住民の意見を反映させる必要があると認めるもの
(告示)
第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、その開催の日の前15日までに、公聴会に係る都市計画の案の概要、公聴会の日時、場所その他必要な事項を告示する。
(公述の申出)
第4条 公聴会において意見を述べようとする者は、公聴会開催の日の前7日までに住所、氏名及び意見の要旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により書面を提出できる者は、市内に住所を有する者とする。
(公述人の選定)
第5条 市長は、前条の規定により提出された書面を審査し、適当と認めたもののうちから公聴会で意見を聴こうとする者(以下「公述人」という。)を定め、公聴会に出席を求めるものとする。
3 市長は、公聴会に係る都市計画の案につき、賛成者と反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ぶものとする。
4 市長は、前3項の規定により公述人を定め、又は指名したときは、その旨及び意見を述べることができる時間をあらかじめ公述人に通知する。
(公聴会の議長)
第6条 公聴会の議長は、湖南市職員のうちから市長が指名する。
2 議長は、公聴会を主宰する。
(公述人の発言)
第7条 公述人は、すべて議長の指示に従い、その許可を受けなければ発言してはならない。
4 公述人は、代理人をして意見を述べさせることはできない。ただし、議長が特に許可した場合は、この限りでない。
(傍聴人の入場制限)
第8条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
(公聴会の秩序の維持)
第9条 公聴会においては、何人も会場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような発言をしてはならない。
2 議長は、前項の規定に違反する者があったときは、これを制止し、又は禁止し、その命令に従わないときは、その者に退場を命ずることができる。
(記録の作成)
第10条 市長は、公聴会の記録を作成し、保管するものとする。
(1) 案件の概要
(2) 公聴会の日時及び場所
(3) 出席した公述人の氏名及び住所
(4) 公述人が述べた意見の要旨
(5) その他必要な事項
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。