○湖南市土地区画整理事業助成要綱
平成16年10月1日
告示第127号
(目的)
第1条 この告示は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項の規定による土地区画整理事業(以下「事業」という。)の施行者及び施行しようとする者(以下「施行者」という。)に対し助成金を交付することにより、事業の促進を図り、もって健全な市街地の造成を促進し、公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(適用の範囲等)
第2条 助成金の交付を受けることができる事業は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項の規定による市街化区域内で施行する事業で、次の各号のすべてに該当するものでなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたものについてはこの限りでない。
(1) 施行計画区域の面積が3ヘクタール以上であること。
(2) 事業施行計画における施行区域内の道路、水路、公園等の公共用地率が22パーセント以上であること。
(3) 当該事業施行計画区域内に都市計画として決定された道路又は道路法(昭和27年法律第180号)に定める道路で、幅員9メートル以上の新設又は改良に関する事業が含まれていること。
2 前項の規定にかかわらず、法第120条の規定による公共施設管理者負担金の交付を受ける部分は対象としない。
(採択の順位)
第3条 助成を行う事業の優先順位は、次のとおりとする。
(1) 公共施設等を緊急に整備する必要がある地域
(2) 市街地に隣接し市街化の要素の高い地域
(3) その他市長が特に必要と認めた地域
(助成金の基準)
第4条 助成金の基準は、別表のとおりとし予算の範囲内で、市長が定めるものとする。
(助成金の交付申請)
第5条 この告示により助成金の交付を受けようとする施行者は、土地区画整理事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(2) 内訳表 様式第1―3号
(3) 実施設計書又は積算書
(4) 収支予算書又はこれに代わる書類
(5) 図面
2 市長は、前項の決定について、条件を付することができる。
(着手届)
第7条 助成金の交付決定通知を受けた施行者は、事業に着手したときは、直ちに事業着手届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 施行者は、その助成事業が完了したときは、助成事業の成果を記載した土地区画整理事業助成金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 助成事業精算調書 様式第4―2号
(3) 契約別出来高調 様式第4―4号
(4) 施行者検査調書
(5) 助成金交付決定書写し
(6) 収支決算書又はこれに代わる書類
(助成金の交付時期等)
第10条 助成金の交付の時期は、前条に規定する検査完了後とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、工事の出来形に応じ、助成金の部分払いをすることができる。
2 助成金の交付を受けようとするときは、土地区画整理事業助成金交付請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 助成金請求内訳表 様式第6―2号
(2) 工事等完了(出来高)確認書 様式第6―3号
(3) 助成金額確定通知書写し
(4) 契約書、支出負担行為、支出調書、領収書等の支出証拠書類の写し
(助成金の変更)
第11条 助成金の交付決定通知を受けた施行者が、助成金を変更しようとするときは、土地区画整理事業助成金変更交付申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その変更の承認を受けなければならない。
(1) 理由書
(3) 内訳表 様式第1―3号(変更)
(4) 変更設計書又は積算書
(5) 補正予算書又はこれに代わる書類
(6) 変更対比図面
(助成金の交付決定額の変更等)
第12条 市長は前条の規定により、申請があったときは、その変更の内容を審査し、適当であると認めたときは、助成金の交付決定額を変更することができる。
(関係書類の保管)
第13条 施行者は、市助成金に関する帳簿その他の書類を、その事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(助成金の取消し)
第14条 市長は、助成金の交付決定通知を受けた施行者が次の各号のいずれかに該当するときは、その施行者に対し助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 事業を中止又は廃止したとき。
(2) 正当な理由がなく事業の施行を著しく遅延させたとき。
(3) 事業内容が事業計画と異なるとき。
(4) 助成についての申請又は助成金の執行について不正な行為があったとき。
(5) 助成金の交付条件に違反したとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の甲西町土地区画整理事業助成要綱(平成5年甲西町告示第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成22年告示第54号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年告示第82号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第46―14号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 経費の内訳 | 助成金(額) |
1 事業の調査設計に関する費用の一部助成 | 1 設立認可までに要する経費 | 10/10以内 |
2 設立認可後、事業完了までに要する経費 | 1/2以内 | |
3 埋蔵文化財調査費 | 10/10以内(ただし、公共施設用地のみ) | |
2 公共施設の築造に要する費用の一部助成 | 1 都市計画道路の整備に必要な費用 | 補助基本額を除いた額の 工事費 9/10以内 補償費 9/10以内 用地費 9/10以内(ただし、民有地面積分) |
2 区画道路の整備に必要な費用(幅員9.0m以上とする。) | 工事費 2/3以内 用地費 1/2以内(ただし、幅員6.0mを超える部分の民有地面積分) | |
3 公共下水道事業による管渠雨水の整備に必要な費用 | 補助基本額を除いた額の 工事費 9/10以内 用地費 9/10以内(ただし、民有地面積分) | |
4 区域外から流入する、幅員1.5m、深さ1.0m以上の河川及び水路の整備に必要な費用 | 工事費 2/3以内 用地費 1/2以内(ただし、現況の河川及び本線水路用地を除いた民有地。現況の位置を変更する場合も現況の河川、本線水路用地を除いた民有地とする。) | |
5 既設の市道を幅員6.0m以上に拡幅整備することに必要な費用 | 工事費 2/3以内 補償費 9/10以内 用地費 1/2以内(ただし、民有地面積分) | |
6 公園面積が、総施行面積の3.0%を超える部分の用地費 | 10/10以内 | |
7 公園に要する施設費 | 1/2以内 | |
8 公園用地以外の公共施設用地の植樹に要する費用 | 2/3以内 | |
9 道路に埋設する口径150mm以上の上水道管の埋設に要する費用 | 1/2以内 | |
10 消火栓の設置に要する費用 | 10/10以内 | |
11 地域のコミュニティ施設の設置に必要な費用 | 用地費 1/2以内(ただし、関係課と協議定めた範囲内とする。) | |
12 調整池の設置に要する費用 | 工事費 1/3以内 用地費 10/10以内(ただし、掘込み式による調整池とし、事業完了後の所有権及び管理は市とする。) | |
3 その他市長が特に必要と認めたもの。 |
備考 用地費の1平方メートル当たりの基準単価は、事業認可時における不動産鑑定評価額の範囲内とする。