○湖南市土地区画整理測量作業規程

平成16年10月1日

訓令第56号

目次

第1編 総則(第1条~第18条)

第2編 骨格測量

第1章 概説(第19条・第20条)

第2章 基準点測量

第1節 要旨(第21条~第24条)

第2節 作業準備(第25条)

第3節 選点(第26条~第29条)

第4節 測量標の設置(第30条~第35条)

第5節 観測(第36条~第42条)

第6節 計算(第43条~第48条)

第7節 成果等の整理(第49条)

第3章 水準測量

第1節 要旨(第50条~第55条)

第2節 作業準備(第56条)

第3節 選点(第57条~第59条)

第4節 永久標識の埋設(第60条~第64条)

第5節 観測(第65条~第70条)

第6節 計算(第71条~第75条)

第7節 成果等の整理(第76条)

第3編 調査測量

第1章 概説(第77条~第83条)

第2章 現況測量

第1節 要旨(第84条~第87条)

第2節 作業準備(第88条)

第3節 基準点の増設(第89条・第90条)

第4節 基準点等の展開(第91条・第92条)

第5節 細部測量(第93条~第97条)

第6節 平板原図の作成(第98条・第99条)

第7節 総合現況図の作成(第100条~第103条)

第8節 成果等の整理(第104条)

第3章 地区界測量

第1節 要旨(第105条・第106条)

第2節 作業準備(第107条)

第3節 資料調査(第108条・第109条)

第4節 地区界確認(第110条・第111条)

第5節 地区界点の施設(第112条~第114条)

第6節 基準点の増設(第115条・第116条)

第7節 地区界点の観測(第117条・第118条)

第8節 地区界点の計算(第119条~第124条)

第9節 地区界測量図の作成(第125条~第128条)

第10節 成果等の整理(第129条)

第4章 1筆地測量

第1節 要旨(第130条・第131条)

第2節 作業準備(第132条)

第3節 資料調査(第133条・第134条)

第4節 筆境界確認(第135条・第136条)

第5節 基準点の増設(第137条・第138条)

第6節 筆境界点の観測(第139条・第140条)

第7節 筆境界点の計算(第141条~第145条)

第8節 1筆地実測図の作成(第146条~第149条)

第9節 成果等の整理(第150条)

第4編 確定測量

第1章 概説(第151条~第158条)

第2章 街区確定測量

第1節 要旨(第159条・第160条)

第2節 作業準備(第161条)

第3節 基準点の増設(第162条・第163条)

第4節 準拠点等の観測(第164条・第165条)

第5節 準拠点等の計算(第166条~第169条)

第6節 中心点及び街区点の計算(第170条~第173条)

第7節 街区及び公共施設用地の面積の確定計算(第174条~第176条)

第8節 中心点及び街区点の設置測量(第177条~第182条)

第9節 街区確定測量原図の作成(第183条~第186条)

第10節 成果等の整理(第187条)

第3章 画地確定測量

第1節 要旨(第188条・第189条)

第2節 作業準備(第190条)

第3節 基準点の増設(第191条・第192条)

第4節 準拠点の観測(第193条・第194条)

第5節 準拠点の計算(第195条~第198条)

第6節 画地点の計算(第199条~第202条)

第7節 画地面積の確定計算(第203条~第205条)

第8節 画地点の設置測量(第206条~第211条)

第9節 画地確定測量原図の作成(第212条~第215条)

第10節 成果等の整理(第216条)

第5編 工事測量

第1章 概説(第217条~第220条)

第2章 路線測量

第1節 要旨(第221条・第222条)

第2節 作業準備(第223条)

第3節 中心測点の計算(第224条~第226条)

第4節 基準点の増設(第227条・第228条)

第5節 中心測点の設置測量(第229条~第234条)

第6節 幅杭の設置測量(第235条~第240条)

第7節 縦断測量(第241条~第244条)

第8節 横断測量(第245条~第248条)

第9節 縦断面図及び横断面図の作成(第249条~第251条)

第10節 成果等の整理(第252条)

第6編 出来形確認測量

第1章 概説(第253条~第258条)

第2章 街区出来形確認測量

第1節 要旨(第259条・第260条)

第2節 作業準備(第261条・第262条)

第3節 基準点の増設(第263条・第264条)

第4節 街区点の復元測量(第265条・第266条)

第5節 街区点の観測(第267条・第268条)

第6節 街区点の計算(第269条~第272条)

第7節 街区及び公共施設用地の面積の出来形確認計算(第273条~第275条)

第8節 街区出来形確認測量原図の作成(第276条~第278条)

第9節 成果等の整理(第279条)

第3章 画地出来形確認測量

第1節 要旨(第280条・第281条)

第2節 作業準備(第282条・第283条)

第3節 基準点の増設(第284条・第285条)

第4節 画地点の復元測量(第286条・第287条)

第5節 画地点の観測(第288条・第289条)

第6節 画地点の計算(第290条~第293条)

第7節 画地面積の出来形確認計算(第294条~第296条)

第8節 画地出来形確認測量原図の作成(第297条~第299条)

第9節 成果等の整理(第300条)

付則

第1編 総則

(目的)

第1条 この訓令は、測量法(昭和24年法律第188号)第33条第1項の規定に基づき、湖南市が施行する土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の実施のために必要な測量(以下「区画整理測量」という。)について作業方法等を定めることにより、その規格の統一、必要な精度の確保等を行い、もって当該事業の円滑な推進に資することを目的とする。

(測量法の遵守等)

第2条 測量計画機関(以下「計画機関」という。)及び測量作業機関(以下「作業機関」という。)並びに区画整理測量の作業(以下単に「作業」という。)に従事する者(以下「作業者」という。)は、作業の実施に当たり、測量法を確実に遵守しなければならない。

2 この訓令において使用する用語のうち測量法に定めのあるものは、同法に定めるところによる。

(区画整理測量の種類)

第3条 区画整理測量は、次に掲げる測量により構成するものとする。

(1) 骨格測量

 基準点測量

 水準測量

(2) 調査測量

 現況測量

 地区界測量

 1筆地測量

(3) 確定測量

 街区確定測量

 画地確定測量

(4) 工事測量

 路線測量

(5) 出来形確認測量

 街区出来形確認測量

 画地出来形確認測量

2 1筆地測量は、計画機関の必要に応じて実施するものとする。ただし、国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査が完了している土地区画整理事業の施行地区については、1筆地測量は実施しないものとする。

3 出来形確認測量は、計画機関の必要に応じて実施するものとする。

(位置の表示)

第4条 区画整理測量において、位置は、「告示の名称」(昭和43年建設省告示第3059号)に規定する平面直角座標系の平面直角座標値(以下「座標値」という。)及び測量法施行令(昭和24年政令第322号)第2条第2項に規定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「標高」という。)により表示する。

(区画整理測量の計画)

第5条 計画機関は、作業の開始に先立ち、作業区域、作業量、作業期間等について適切な計画を策定しなければならない。

2 計画機関は、前項の計画の立案に当たり、当該作業区域における基本測量及び公共測量の実施状況について調査し、利用できる測量成果等の活用を図ることにより、測量の重複を避けるよう努めなければならない。

(測量法に基づく手続)

第6条 計画機関は、区画整理測量の実施に際し、測量法第39条において準用する同法第14条(実施の公示)第1項及び第2項並びに第26条(測量標の使用)並びに第30条(測量成果の使用)第1項、第36条(計画書についての助言)第40条(測量成果の提出)第1項その他の規定による手続を適切な時期に行わなければならない。

(測量業者以外の者の作業の禁止)

第7条 計画機関は、測量法第10条の3に規定する測量業者以外の者にこの訓令を適用して行う作業を行わせてはならない。

(実施体制)

第8条 作業機関は、作業を円滑かつ確実に実行するため、適切な実施体制を整えなければならない。

2 作業機関は、作業計画の立案、工程管理及び精度管理を総括する者として、主任技術者を選任しなければならない。

3 前項の主任技術者は、測量士であり、かつ、高度な技術と十分な実務経験を有する者でなければならない。

4 作業機関は、測量士又は測量士補以外の者を技術者として作業に従事させてはならない。

(作業計画)

第9条 作業機関は、作業着手前に、作業の方法、使用する主要な機器、要員、日程等について適切な作業計画を立案し、これを計画機関に提出して、その承認を得なければならない。作業計画を変更しようとするときも同様とする。

(工程管理)

第10条 作業機関は、前条の作業計画に基づき、適切な工程管理を行わなければならない。

2 作業機関は、作業の進捗状況を随時計画機関に報告しなければならない。

(精度管理)

第11条 作業機関は、区画整理測量の正確さを確保するため、適切な精度管理を行い、この結果に基づいて精度管理表を作成し、これを計画機関に提出しなければならない。

2 作業機関は、各工程別作業の終了時その他適切な時期に所要の点検を行わなければならない。

3 計画機関が別に定める点検事項を指定した場合には、作業機関は、速やかに別に定める点検測量率により、当該点検事項について点検測量を行わなければならない。

(機器の点検、調整等)

第12条 作業者は、使用する主要な機器について、作業中適宜点検を行い、必要な調整を行わなければならない。

2 作業機関は、計画機関が指定する機器については、所要の検定を受けたものを使用しなければならない。

(機器等に関する特例)

第13条 この訓令に定めるものと異なる機器又は作業方法は、必要な精度の確保及び作業能率の維持に支障がないと認めて計画機関が指示し、又は承認した場合に限り、作業の一部に用いることができる。

2 計画機関は、前項の指示又は承認をしようとするときは、国土地理院の長の意見を求めなければならない。ただし、測量法第36条の規定に基づく国土地理院の長の技術的助言をもってこれに代えることができる。

(測量成果の検定)

第14条 作業機関は、高精度を要するもの又は利用度の高いものとして計画機関が指定する測量成果については、その提出前に、計画機関が指定する機関による検定を受けなければならない。

(測量成果等の提出)

第15条 作業機関は、作業が終了したときは、遅滞なく、測量成果、測量記録その他必要な資料を整理し、これらを計画機関に提出しなければならない。

2 計画機関は、前項の規定により測量成果等の提出を受けたときは、速やかにこれを検査しなければならない。

(測量成果等の管理)

第16条 測量成果及び測量記録は、計画機関において保管するものとする。

(国土調査に係る認証の申請)

第17条 計画機関は、原則として国土調査法第19条第5項に規定する認証の申請を行うものとする。

(運用基準)

第18条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の運用に関し必要な事項は、国土交通省土地区画整理事業測量作業規程運用基準で定める。

第2編 骨格測量

第1章 概説

(要旨)

第19条 骨格測量とは、土地区画整理事業の実施のために必要な区域内において、既知点に基づき、広義の基準点の位置を定める作業をいう。

2 広義の基準点とは、測量の基準とするために設置された標識であって、位置に関する数値的な成果を有するものをいう。

3 既知点とは、既設の広義の基準点であって、骨格測量の実施に際してその成果が与件として用いられるものをいう。

4 新点とは、骨格測量により新設される広義の基準点をいう。

(骨格測量の区分)

第20条 骨格測量は、基準点測量と水準測量とに区分する。

2 広義の基準点のうち、基準点測量によって設置されるものを狭義の基準点(以下単に「基準点」という。)といい、水準測量によって設置されるものを水準点という。

第2章 基準点測量

第1節 要旨

(要旨)

第21条 区画整理測量において基準点測量とは、既知点(水平位置を示すものに限る。以下この章において同じ。)に基づき、測角及び測距を行い、新点である基準点(以下この章において「新点」という。)の水平位置を定める作業をいう。

2 区画整理測量における基準点測量は、既知点の種類、既知点間の標準距離、新点間の標準距離、観測の精度等に応じて、1級基準点測量、2級基準点測量、3級基準点測量及び4級基準点測量に区分する。

3 前項の1級基準点測量により設置される基準点を1級基準点、2級基準点測量により設置される基準点を2級基準点、3級基準点測量により設置される基準点を3級基準点、4級基準点測量により設置される基準点を4級基準点という。

(既知点の種類等)

第22条 前条第2項の既知点の種類、既知点間の標準距離、新点間の標準距離、観測の精度等は、相互に整合したものでなければならない。

(基準点測量の方式)

第23条 基準点測量は、次の方式により行うものとする。ただし、計画機関が特に指示し、又は承認した場合は、この限りでない。

(1) 結合多角方式 既知点を結合する多角網を組成して行う多角測量方式であって、次号及び第3号の方式以外のもの

(2) 単路線方式 2点の既知点を単一の多角路線で結合する多角測量方式

(3) 閉合多角方式 3点以上の既知点を含み、既知点及び新点を結合する多角路線により多角形を作り、かつ、各多角形が1個以上の多角形と多角路線を共有する多角網を組成して行う多角測量方式

2 1級基準点測量及び2級基準点測量は、原則として、結合多角方式により行うものとする。

3 3級基準点測量及び4級基準点測量は、原則として、結合多角方式又は単路線方式により行うものとする。

4 閉合多角方式は、計画機関が指示した場合に行うものとする。

(工程別作業区分及び順序)

第24条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。

(1) 作業準備

(2) 選点

(3) 測量標の設置

(4) 観測

(5) 計算

(6) 成果等の整理

第2節 作業準備

(作業準備)

第25条 作業機関は、作業計画を第9条の規定に従って立案するとともに、次に定めるところにより作業の準備を行うものとする。

(1) 基本測量により設置されている三角点並びに国土調査法第19条第2項の規定により認証された四等三角点及び地籍図根三角点(以下「三角点」という。)の成果表、点の記等(以下「三角点資料」と総称する。)を閲覧し、又は謄本の交付を受ける。

(2) 地形図上に既知点の位置、新点の概略位置等を示した図面(以下この章において「選点計画図」という。)を作成する。

第3節 選点

(要旨)

第26条 選点とは、選点計画図に基づき、現地において既知点の現況を調査するとともに、新点の位置を選定し、併せて地形、植生その他現地の状況に応じて作業の実施方法を検討し、平均図を作成する作業をいう。

(新点の選定)

第27条 新点は、視通、後続作業における利便、標識の保全等を考慮し、最も適切な位置に選定するものとする。

(既知点の現況調査)

第28条 既知点の現況調査は、次に定めるところにより実施するものとする。

(1) 柱石上面の水平等を確認し、異状の有無を調査するものとする。

(2) 柱石の亡失、傾斜、過度の露出、破損等の異状があると認められる点については、基準点異状報告書を作成し、速やかに計画機関に提出するものとする。

(平均図の作成)

第29条 作業機関は、選点結果に基づき平均図を作成し、計画機関に提出するものとする。

第4節 測量標の設置

(要旨)

第30条 測量標の設置とは、新点等の位置に永久標識、一時標識等を設ける作業をいう。

(永久標識、一時標識等)

第31条 計画機関は、原則として1級基準点及び2級基準点については永久標識を埋設するものとし、3級基準点及び4級基準点については標杭等を設けるものとする。

2 永久標識を埋設した場合には、必要に応じて保護施設を設けるものとする。

3 既知点、新点等には、必要に応じて測標を設けるものとする。

(建標承諾書の取得)

第32条 計画機関が所有権又は管理権を有する土地以外の土地に永久標識を埋設しようとするときは、当該土地の所有者又は管理者から建標承諾書を取得しなければならない。

(永久標識の埋設)

第33条 永久標識は、所定の規格及び方法により、堅固に埋設するものとする。

(測標の設置)

第34条 測標は、その中心を永久標識等の中心に努めて一致させ、心柱を鉛直にし、履板の下辺を水平にして設置するものとする。

(点の記の作成)

第35条 測量標を設置したときは、点の記を作成するものとする。

第5節 観測

(要旨)

第36条 観測とは、平均図に基づき、トランシット、光波測距儀又は鋼巻尺を用いて、関係点間の水平角及び鉛直角並びに距離を測定する作業をいう。

(機器)

第37条 観測に使用する主要な機器は、次表に掲げるもの又はこれらに相当するもので十分に調整されたものとする。

区分

性能

摘要

1級トランシット

最小読定値1秒読

1級基準点測量、2級基準点測量

2級トランシット

最小読定値10秒読

2級基準点測量、3級基準点測量

3級トランシット

最小読定値20秒読

4級基準点測量

光波測距儀

測定精度±(5mm+5ppm・D)

1級基準点測量、2級基準点測量、3級基準点測量、4級基準点測量

鋼巻尺

JIS 1級

3級基準点測量、4級基準点測量

3級レベル

水準器感度40″/2mm

偏心観測用

2級標尺

目盛精度200μm/m

偏心観測用

(注) Dは測定距離とする。

(機器の検定)

第38条 トランシット、光波測距儀及び鋼巻尺は、所定の方法により検定を行うものとする。

(観測手簿の記載)

第39条 観測手簿は、インク又は良質のボールペン(青又は黒)を用いて記載するものとする。ただし、雨天の場合には、鉛筆を用いることができる。

2 観測手簿に記載されている測定値は、現地で観測した値を直接記録したものでなければならない。

(観測)

第40条 水平角及び鉛直角の観測並びに距離測定は、誤差をできるだけ少なくするように細心の注意を払い、次に定めるところにより実施するものとする。

(1) 水平角の観測は、方向観測法により、所定の水平目盛位置での1視準1読定、望遠鏡正及び反の位置の観測を1対回として所定の対回数行うものとする。ただし、3級基準点測量及び4級基準点測量については、状況に応じて、内角及び外角に関する2倍角観測法により観測することができる。

(2) 鉛直角の観測は、必要に応じて行うものとし、1視準1読定、望遠鏡正及び反の位置を1対回として、1対回の観測を行うものとする。

(3) 距離の測定は、所定のセット数の測定を行うものとする。ただし、光波測距儀を使用する場合は、1視準2測定を1セットとし、鋼巻尺を使用する場合は、2読定1往復の測定を1セットとする。

(4) 光波測距儀を使用する場合の気象(温度及び気圧)観測は、光波測距儀を設置した各点で行うものとし、温度計は、地形及び地物による輻射熱の影響がなるべく少ない場所を選び、直射日光を避けて空中につるすものとする。ただし、3級基準点測量及び4級基準点測量においては、気圧の観測を省略できる。

(5) 鋼巻尺を使用する場合の温度観測は、各距離測定ごとに行うものとする。

(6) 器械高、反射鏡高及び測標高(又は目標板高)は、cm位まで測定するものとする。

(再測)

第41条 水平角及び鉛直角の観測並びに距離測定を行った場合には、それぞれ次に定める点検を行わなければならない。この場合において、較差が所定の許容範囲を超えたときは、再測しなければならない。

(1) 水平角の観測 方向観測法にあっては倍角差及び観測差の点検

倍角観測法にあってはδ(内角及び外角の観測値の合計と360°の差)の点検

(2) 鉛直角の観測 高度定数の較差の点検

(3) 距離測定 光波測距儀を使用する場合は、1セット内の測定値の較差及び各セットの平均値の較差の点検

鋼巻尺を使用する場合は、2読定の較差及び往復測定の較差の点検

(偏心要素の測定)

第42条 水平角の観測及び距離測定において偏心がある場合には、次に定めるところにより偏心要素を測定するものとする。

(1) 偏心角の測定は、偏心距離に応じて、所定の機器、測定方法及び測定単位によって行うものとする。

(2) 偏心距離の測定は、偏心距離に応じて、所定の機器、測定方法及び測定単位によって、かつ、原則として直接測定によって行うものとする。

(3) 本点と偏心点との高低差の測定は、偏心距離に応じて、所定の機器、測定方法及び測定単位によって行うものとする。

2 前項各号の測定値については、所定の点検を行い、較差が許容範囲を超えた場合には再測するものとする。

第6節 計算

(要旨)

第43条 計算とは、新点の位置及びこれに関連する諸要素の計算を行い、成果表等を作成する作業をいう。

(計算の方法)

第44条 計算は、所定の計算式により行うものとする。

2 距離計算における傾斜補正は、鉛直角又は高低差を用いるものとする。

(計算の単位)

第45条 計算の単位は、次表のとおりとする。

距離

座標値

秒位

mm位

mm位

(点検計算及び再測)

第46条 観測が終了したときは、観測値の良否を点検するために速やかに点検計算を行い、許容範囲を超えた場合には、必要な再測を行うか、又は計画機関の指示により適切な措置を講ずるものとする。

2 前項の点検計算においては、すべての単位多角形及び次に掲げる条件により選定されたすべての点検路線について、方向角の閉合差及び水平位置の閉合差を計算して観測値の良否を判定するものとする。

(1) 点検路線が、既知点と既知点とを結合するなるべく短い路線であること。

(2) すべての既知点が、少なくとも1つの点検路線で結合されていること。

(3) すべての単位多角形については、少なくともその路線の1つが点検路線と重複していること。

(平均計算)

第47条 平均計算は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 1級基準点測量及び2級基準点測量

 水平位置は、厳密水平網平均計算(観測方程式)を行って求めるものとする。

 厳密水平網平均計算は、電子計算機を用いて行うものとする。この場合において、使用するプログラムは、計画機関の承認を受けたものでなければならない。

(2) 3級基準点測量及び4級基準点測量

 水平位置は、厳密水平網平均計算又は簡易水平網平均計算を行って求めるものとする。

 簡易水平網平均計算を行う場合の水平位置の閉合差は、原則として、距離に比例して配分するものとする。

 簡易水平網平均計算は、原則として、電子計算機を用いて行うものとする。この場合において、使用するプログラムは、計画機関の承認を受けたものでなければならない。

(点検測量)

第48条 点検測量は、1つの多角路線と他の多角路線とを結合させた上で、第40条の規定に従って行った観測結果と第44条に規定する計算結果を比較することにより行うものとする。この場合において、較差が許容範囲を超えたときは、計画機関の指示により適切な措置を講ずるものとする。

第7節 成果等の整理

(成果等)

第49条 成果等とは、次のとおりとする。

(1) 成果表

(2) 基準点網図

(3) 観測手簿

(4) 観測記簿

(5) 計算簿

(6) 点の記

(7) 建標承諾書

(8) 精度管理表

(9) 点検測量簿

(10) 平均図

(11) 永久標識の埋設後の地上写真

(12) 基準点異状報告書

(13) その他の資料

第3章 水準測量

第1節 要旨

(要旨)

第50条 区画整理測量において水準測量とは、既知点(標高を示すものに限る。以下この章において同じ。)に基づき、高低差を測定し、施行地区(土地区画整理法第2条第4項の施行地区をいう。以下同じ。)内又はその周辺に設置された新点である水準点及び基準点の標高を定める等の作業をいう。

2 区画整理測量における水準測量は、既知点の種類、観測の精度等に応じて、3級水準測量、4級水準測量及び簡易水準測量に区分する。

3 前項の3級水準測量により設置される水準点を3級水準点、4級水準測量により設置される水準点を4級水準点、簡易水準測量により設置される水準点を簡易水準点という。

4 前項に規定する3級水準点は、区画B.Mと併用区画B.Mとに区分する。

(区画B.M及び併用区画B.M)

第51条 区画B.Mとは、当該区画整理測量のために新設された3級水準点をいう。

2 併用区画B.Mとは、区画B.Mを新設すべき位置の近辺に三角点又は2級基準点以上の基準点がある場合において、当該区画B.Mに代わる3級水準点として用いることとした当該三角点又は基準点をいう。

(水準測量の適用区分)

第52条 区画整理測量における水準測量の適用区分は、次のとおりとする。

(1) 区画B.M及び併用区画B.Mの標高を測定する場合には、3級水準測量を用いる。

(2) 施行地区内に設置されている三角点又は基準点(併用区画B.M点の標高を測定する場合には、4級)水準測量を用いる。

(3) 第3編第2章の現況測量における標高点及び第5編第2章の路線測量における横断変化点の標高を測定する場合には、簡易水準測量を用いる。

(既知点の種類等)

第53条 第50条第2項の既知点の種類及び観測の精度は、相互に整合したものでなければならない。

(水準路線)

第54条 水準測量は、原則として、2点以上の既知点を結合する水準路線により行うものとする。

(工程別作業区分及び順序)

第55条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。

(1) 作業準備

(2) 選点

(3) 永久標識の埋設

(4) 観測

(5) 計算

(6) 成果等の整理

第2節 作業準備

(作業準備)

第56条 作業機関は、作業計画を第9条の規定に従って立案するとともに、次に定めるところにより作業の準備を行うものとする。

(1) 基本測量により設置されている水準点の成果表、点の記等(以下「水準点資料」と総称する。)を閲覧し、又は謄本の交付を受ける。

(2) 地形図上に既知点の位置、区画B.Mの概略位置等を示した図面(以下この章において「選点計画図」という。)を作成する。

第3節 選点

(要旨)

第57条 選点とは、選点計算図に基づき、現地において既知点の現況を調査するとともに、区画B.M及び併用区画B.M(以下「区画B.M等」という。)の位置を選定し、併せて地形その他現地の状況に応じて水準路線を決定し、水準点網図を作成する作業をいう。

(区画B.M等の選定)

第58条 区画B.M等は、施行地区内に努めて均等に配置するものとし、地盤の安定、後続作業における利便、標識の保全等を考慮し、最も適切な位置に選定するものとする。

(水準点網図の作成)

第59条 作業機関は、選点結果に基づき水準点網図を作成し、計画機関に提出するものとする。

第4節 永久標識の埋設

(要旨)

第60条 永久標識の埋設とは、区画B.Mの位置に永久標識を設ける作業をいう。

(永久標識)

第61条 計画機関は、原則として区画B.Mには永久標識を埋設するものとし、必要に応じて保護施設を設けるものとする。

(建標承諾書の取得)

第62条 計画機関が所有権又は管理権を有する土地以外の土地に永久標識を埋設しようとするときは、当該土地の所有者又は管理者から建標承諾書を取得しなければならない。

(永久標識の埋設)

第63条 永久標識は、所定の規格及び方法により、堅固に埋設するものとする。

(点の記の作成)

第64条 永久標識を埋設したときは、点の記を作成するものとする。

第5節 観測

(要旨)

第65条 観測とは、水準点網図に基づき、レベル、標尺等を用いて、関係点間の高低差を測定する作業をいう。

(機器)

第66条 観測に使用する主要な機器は、次表に掲げるもの又はこれらに相当するもので十分に調整されたものとする。

区分

性能

摘要

3級レベル

水準器感度 40″/2mm

目盛1mmまで読定できるもの

3級水準測量、4級水準測量、簡易水準測量

2級標尺

目盛精度

標尺改正数

200μm/m以下各1m区間の較差100μm/m以下

目盛盤はインバールテープ又は精密木製とする。折りたたみ標尺の場合は、折りたたみ面が正確であり、かつ、安定した構造であること。

3級水準測量、4級水準測量

箱尺

計量法の定めによる

引き伸ばしたときの目盛の接合が正確であり、かつ、安定した構造であること。

簡易水準測量

(機器の点検)

第67条 レベル、標尺等は、所定の方法により点検を行い、必要に応じて調整するものとする。

(観測手簿の記載)

第68条 観測手簿の記載は、第39条の規定に準じて行うものとする。

(観測)

第69条 観測は、誤差をできるだけ少なくするように細心の注意を払い、次に定めるところにより実施するものとする。

(1) 観測は、簡易水準測量の場合を除き、往復観測とする。

(2) 往復観測を行う水準測量において、水準点間の測点数が多い場合には、適宜、固定点を設け、これを往及び復の観測に共通して使用するものとする。

(3) 標尺は2本1組としてそれぞれに番号(Ⅰ号及びⅡ号)を付し、往と復において標尺のⅠ号とⅡ号を交換して観測するものとする。この場合において、固定点間の往及び復の測点数(機械を設置する点の数をいう。)は、偶数とする。

(4) レベルと後視標尺又は前視標尺との距離(以下「視準距離」という。)は等しくするものとし、かつ、レベルはできる限り両標尺を結ぶ直線上に整置するものとする。

(5) 視準距離及び標尺目盛の読定単位は、水準測量の区分に応じ、次表のとおりとする。

区分

3級水準測量

4級水準測量

簡易水準測量

視準距離

最大70m

最大70m

最大80m

読定単位

mm位

mm位

mm位

(再測)

第70条 3級水準測量及び4級水準測量の観測において、水準点間及び固定点によって区分された区間の往復観測値の較差が所定の許容範囲を超えた場合には、再測しなければならない。

第6節 計算

(要旨)

第71条 計算とは、観測値に基づき標高の計算を行い、成果表等を作成する作業をいう。

(計算の方法)

第72条 計算は、所定の計算式により行うものとする。

2 前項の計算においては、読定単位の桁まで算出するものとする。

(点検計算及び再測)

第73条 観測が終了したときは、観測値の良否を点検するために速やかに点検計算を行い、許容範囲を超えた場合には、必要な再測を行うか、又は計画機関の指示により適切な措置を講ずるものとする。

2 前項の点検計算においては、すべての単位水準環(新設水準路線によって形成された水準環で、その内部に水準路線のないものをいう。)及び次に掲げる条件により選定されたすべての点検路線について、環閉合差及び既知点から既知点までの閉合差を計算して観測値の良否を判定するものとする。

(1) 点検路線が、既知点と既知点とを結合するなるべく短い路線であること。

(2) すべての既知点が、少なくとも1つの点検路線で結合されていること。

(3) すべての単位水準環については、少なくともその路線の一部が点検路線と重複していること。

(平均計算)

第74条 平均計算は、簡易網平均計算又は単一路線計算により行うものとする。ただし、計画機関が指示した場合には、観測方程式又は条件方程式を用いて行うものとする。

2 簡易網平均計算及び単一路線計算の閉合差は、均等に配分するものとする。

3 電子計算機を用いて平均計算を行う場合に使用するプログラムは、計画機関の承認を受けたものでなければならない。

(点検測量)

第75条 点検測量は、第69条の規定に従って行った観測結果と第72条に規定する計算結果を比較することにより行うものとする。この場合において、較差が許容範囲を超えたときは、計画機関の指示により適切な措置を講ずるものとする。

第7節 成果等の整理

(成果等)

第76条 成果等とは、次のとおりとする。

(1) 観測成果表及び平均成果表

(2) 水準点(区画B.M)網図

(3) 観測手簿

(4) 計算簿

(5) 点の記

(6) 建標承諾書

(7) 精度管理表

(8) 点検測量簿

(9) 永久標識の埋設後の地上写真

(10) 基準点異状報告書

(11) その他の資料

第3編 調査測量

第1章 概説

(要旨)

第77条 調査測量とは、土地区画整理事業の計画、設計等に必要な資料及び図面を作成する作業をいう。

(調査測量の区分)

第78条 調査測量は、現況測量、地区界測量及び1筆地測量に区分する。

2 現況測量においては総合現況図を、地区界測量においては地区界測量図を、1筆地測量においては1筆地実測図を、それぞれ作成するものとする。

(総合現況図等の精度)

第79条 前条第2項の総合現況図、地区界測量図及び1筆地実測図の精度は、縮尺1/250及び1/500いずれについても次表に掲げるものを標準とする。

項目

精度

摘要

水平位置

0.4mm

図上距離

標高

標高点

5cm以内

簡易水準測量

等高線

±⊿h/3以内

⊿hは各曲線の間隔

(等高線)

第80条 総合現況図に用いる等高線の種類は、主曲線、計曲線及び補助曲線とする。

2 前項の等高線の間隔は、平地又は山地によって区分するものとし、縮尺1/250及び1/500いずれについても、次表に掲げるものを標準とする。

地形区分

主曲線

計曲線

補助曲線

平地

0.5m

2.5m

0.25m

山地

1.0m

5.0m

0.50m

(図式)

第81条 総合現況図、地区界測量図及び1筆地実測図の図式は、目的に応じて適切に定めるものとする。

(準拠する基準点又は水準点)

第82条 調査測量は、4級基準点若しくは簡易水準点又はこれらと同等以上の精度を有する基準点若しくは水準点に基づいて行うものとする。

(機器)

第83条 観測に使用する主要な機器は、第37条に規定する機器で第38条の規定に基づく検定を行ったもの及び第66条に規定する機器で第67条の規定に基づく点検を行ったもののほか、次表に掲げるもので、十分に調整されたものを用いるものとする。

区分

機器

性能(規格)

縮尺1/250以上

縮尺1/500以上

平板

特に規定しない。

脚頭に整準装置と移心装置があるもの

特に規定しない。

アリダード

27cm以上で外心誤差のない構造のもの

巻尺

距離測定精度1/1,000以上(JIS2級以上の鋼巻尺又はガラス繊維製巻尺)

第2章 現況測量

第1節 要旨

(要旨)

第84条 現況測量とは、平板測量により地形、地物、土地利用状況等を測定図示し、土地区画整理事業の施行に必要な総合現況図を作成する作業をいう。

(施行地区外の測量範囲)

第85条 施行地区に隣接する土地についての測量範囲は、施行地区の外辺から50mの区域を標準とする。ただし、計画機関は、施行地区の外辺付近の状況によって、測量範囲を拡大し、又は縮小することができる。

(総合現況図の縮尺)

第86条 現況測量による総合現況図の縮尺は、1/500を標準とする。ただし、計画機関は、必要に応じて縮尺を1/250とすることができる。

(工程別作業区分及び順序)

第87条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。

(1) 作業準備

(2) 基準点の増設

(3) 基準点等の展開

(4) 細部測量

(5) 平板原図の作成

(6) 総合現況図の作成

(7) 成果等の整理

第2節 作業準備

(作業準備)

第88条 作業機関は、作業計画を第9条の規定に従って立案するとともに、次に定めるところにより作業の準備を行うものとする。

(1) 使用する三角点資料及び水準点資料を閲覧し、又は謄本の交付を受ける。

(2) 骨格測量により設置された基準点及び区画B.Mの成果等は、計画機関から交付を受ける。

(3) 第1号の資料に係る三角点及び水準点並びに第2号の基準点及び区画B.Mについて、それぞれ異状の有無を確認する。

第3節 基準点の増設

(要旨)

第89条 基準点の増設とは、細部測量に使用する三角点及び基準点が不足している場合において、平板の整置に必要な基準点を増設し、又は補設する作業をいう。

(増設の方法)

第90条 基準点の増設は、4級基準点測量により行うものとする。

2 前項の4級基準点測量を行う場合において、準拠する基準点が不足しているときは、必要に応じて、新たな基準点を増設するために、第2編第2章に定めるところに従って1級基準点測量、2級基準点測量又は3級基準点測量を行うとともに、その標高を定めるために第2編第3章に定めるところに従って3級水準測量又は4級水準測量を行うものとする。

第4節 基準点等の展開

(要旨)

第91条 基準点等の展開とは、三角点及び基準点並びに図郭線及び基準直角縦横線の区画をその座標値により平板図紙に表示する作業をいう。

(展開の方法)

第92条 基準点等の展開は、平板図紙に座標展開機、自動製図機等を使用する方法又は平板図紙に基準直角縦横線を区画する方法を用いて行うものとする。

2 基準点等の展開誤差は、図上O.2mm以内とする。

第5節 細部測量

(要旨)

第93条 細部測量とは、三角点、基準点又は次条第1項の平板点に平板を整置し、地形、地物等を所定の図式に従って測定図示した図面(以下「平板素図」という。)を作成する作業をいう。

(平板点の設置)

第94条 平板は、原則として三角点又は基準点に整置するものとする。この場合において、地形、地物等の状況により、三角点及び基準点に平板を整置して細部測量を行うことが困難な場合には、これらの点に代わる平板の整置のために適切な点(以下「平板点」という。)を設置することができる。

2 平板点は、近傍の三角点及び基準点に平板を整置し、放射法により設置するものとする。

3 平板点の測定誤差は、図上0.3mm以内とする。

(地物の測定図示)

第95条 地物の水平位置は、平板を整置した三角点、基準点又は平板点から放射法により距離及び方向を直接測定し、平板図紙上に図示するものとする。ただし、現地の状況によっては、支距法等を用いて測定することができる。

(地形の測定図示)

第96条 地形については、標高点及び等高線を測定図示するものとする。

(平板素図の接合)

第97条 測量が終了した各平板素図は、隣接図との接合を行うものとする。

第6節 平板原図の作成

(要旨)

第98条 平板原図の作成とは、平板素図を用いて平板原図を作成する作業をいう。

(作成の方法)

第99条 平板原図の作成は、平板素図に描かれた地形、地物等を、図式に従い、正描して行うものとする。

第7節 総合現況図の作成

(要旨)

第100条 総合現況図の作成とは、平板原図を用いて総合現況図を作成する作業をいう。

(作成の方法)

第101条 総合現況図は、平板原図に描かれた事項を透写して作成するものとする。

(点検)

第102条 総合現況図の点検は、誤記及び脱落並びに図式の誤りの有無、着墨の良否等について行うものとする。

(集成縮図等の作成)

第103条 総合現況図の集成縮図及び総合現況図の第2原図は、計画機関が必要とする場合に、その指示により作成するものとする。

第8節 成果等の整理

(成果等)

第104条 成果等とは、次のとおりとする。

(1) 成果表

基準点成果表(網図を含む。)

(2) 観測手簿

基準点観測手簿

(3) 計算簿

基準点計算簿

(4) 平板原図

(5) 総合現況図

(6) 精度管理表

(7) その他の資料(集成縮図及び第2原図等)

第3章 地区界測量

第1節 要旨

(要旨)

第105条 地区界測量とは、施行地区の地区界(土地区画整理法第5条第2号の工区がある場合には、工区の地区界を含む。以下同じ。)を明らかにするために必要な点(以下「地区界点」という。)を測定し、地区界点の位置及び地区総面積を求める作業をいう。

(工程別作業区分及び順序)

第106条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。

(1) 作業準備

(2) 資料調査

(3) 地区界確認

(4) 地区界点の設置

(5) 基準点の増設

(6) 地区界点の観測

(7) 地区界点の計算

(8) 地区界測量図の作成

(9) 成果等の整理

第2節 作業準備

(作業準備)

第107条 作業機関は、作業計画を第9条の規定に従って立案するとともに、次に定めるところにより作業の準備を行うものとする。

(1) 土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第5条の施行地区区域図又は第3編第2章の現況測量により作成された総合現況図に基づき、三角点又は基準点と地区界点との関係位置を調査する。

(2) 三角点及び基準点の成果等は、第88条第1号及び第2号の規定に準じて閲覧し、又は交付を受ける。

(3) 第2号に掲げる各点について、異状の有無を確認する。

第3節 資料調査

(要旨)

第108条 資料調査とは、施行地区内の土地についての権利関係を現地において確定するために、必要な諸資料を整理し、又は作成する作業をいう。

(調査の方法)

第109条 資料調査は、計画機関より施行地区内の土地権利調書(土地原簿)、地図、公図等(以下「権利図書」という。)の写しの交付を受け、法務局等において土地登記簿、地図、公図等と閲覧照合し、相違あるものについては、計画機関と協議の上、権利図書の修正を行うものとする。

2 公共施設(土地区画整理法第2条第5項に規定する公共施設をいう。以下同じ。)等に関連する資料についても、必要な調査を行うものとする。

第4節 地区界確認

(要旨)

第110条 地区界確認とは、現地において関係権利者の立会いの上、地区界を確認する作業をいう。

(確認の方法)

第111条 地区界確認は、総合現況図、施行地区区域図、地図、公図等に基づき、現地において次に定めるところにより地区界点を確認し、その位置を木杭等により標示して行うものとする。

(1) 地区界の位置が土地の筆境界線に一致する場合には、その境界に接するそれぞれの土地について所有権を有する者及びその土地を使用し、又は収益する権利を有する者(当該土地が公共施設の用に供する土地である場合には、当該公共施設用地の管理者)の立会いを求め、その合意を得て、地区界点の位置を確認する。

(2) 地区界の位置が土地の筆境界線に一致しない場合には、地区界の存する土地について所有権を有する者及びその土地を使用し、又は収益する権利を有する者(当該土地が公共施設の用に供する土地である場合には、当該公共施設用地の管理者)の立会いを求め、その合意を得て、地区界点の位置を確認する。

(3) 前2号の規定にかかわらず、土地についての所有権を有する者及び土地を使用し、又は収益する権利を有する者の立会いを得られない場合又はその者の合意が得られない場合には、計画機関の指示により、地区界点の位置を確認する。

第5節 地区界点の施設

(要旨)

第112条 地区界点の設置とは、前条で確認した地区界点の位置に必要な標識を設置する作業をいう。

(標識の設置)

第113条 第111条の規定により確認した地区界点の位置には、必要に応じ、土地区画整理法施行規則第20条に規定する標識を設置するものとする。

(点の記の作成)

第114条 地区界点を設置したときは、点の記を作成するものとする。

第6節 基準点の増設

(要旨)

第115条 基準点の増設とは、地区界測量に使用する三角点及び基準点が不足している場合において、地区界点の位置の測定に必要な基準点を増設し、又は補設する作業をいう。

(増設の方法)

第116条 基準点の増設については、第90条の規定を準用する。

2 前項の増設を行う場合においては、地区界点を基準点として併用することができるものとする。

第7節 地区界点の観測

(要旨)

第117条 地区界点の観測とは、現地において地区界点の位置を測定する作業をいう。

(観測の方法)

第118条 地区界点の観測は、三角点又は基準点に基づき、トランシット、光波測距儀等を用いて、当該三角点若しくは基準点と地区界点との間の、又は地区界点と他の地区界点との間の、それぞれ水平角及び距離を測定することにより行うものとする。

第8節 地区界点の計算

(要旨)

第119条 地区界点の計算とは、前条の観測の結果に基づき、所定の計算式により、地区界点の位置、地区界点間の距離及び方向角並びに施行地区総面積を求める作業をいう。

(座標計算)

第120条 座標計算は、三角点及び基準点の成果並びに第118条の観測の結果を用いて、地区界点の座標値を求めることにより行うものとする。

(距離及び方向角の計算)

第121条 距離及び方向角の計算は、前条の規定により求めた座標値に基づき、隣接する地区界点間の距離及び方向角を求めることにより行うものとする。

(施行地区総面積の計算)

第122条 施行地区総面積の計算は、第120条の規定により求めた座標値に基づき、施行地区総面積を求めることにより行うものとする。

(計算の単位)

第123条 計算の単位は、次表のとおりとする。

方向角

距離

座標値

面積

秒位

mm位

mm位

m2以下2位(3位以下切捨て)

(点検測量)

第124条 点検測量は、隣接する地区界点間ごとに点間距離を現地で測定した結果と第121条に規定する計算値を比較することにより行うものとする。

第9節 地区界測量図の作成

(要旨)

第125条 地区界測量図の作成とは、前節までの結果に基づき、地区界測量図を作成する作業をいう。

(作成の方法)

第126条 地区界測量図は、総合現況図の第2原図等に地区界点をその座標値を用いて展開し、隣接する地区界点間の距離及び方向角を記入して作成するものとする。

(点検)

第127条 地区界測量図の点検は、誤記及び脱落並びに図式の誤りの有無、着墨の良否等について行うものとする。

(集成縮図の作成)

第128条 地区界測量図の集成縮図は、計画機関が必要とする場合に、その指示により作成するものとする。

第10節 成果等の整理

(成果等)

第129条 成果等とは、次のとおりとする。

(1) 成果表

基準点成果表(網図を含む。)

地区界点成果表

(2) 観測手簿

基準点観測手簿

地区界点観測手簿

(3) 計算簿

基準点計算簿

地区界点計算簿(座標値、辺長、方向角)

地区総面積計算簿

(4) 点の記

基準点点の記

地区界点点の記

(5) 地区界測量図

(6) 精度管理表

(7) 点検測量簿

(8) その他の資料(集成縮図等)

第4章 1筆地測量

第1節 要旨

(要旨)

第130条 1筆地測量とは、施行地区内における従前の土地について各筆の境界(1筆の中で、借地権等の権利区分又は土地利用区分がある場合には、当該区分界を含む。以下同じ。)を測定し、各筆の位置、形状及び面積を求め、従前の土地の地積の決定に必要な資料及び図面を作成する作業をいう。

(工程別作業区分及び順序)

第131条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。

(1) 作業準備

(2) 資料調査

(3) 筆境界確認

(4) 基準点の増設

(5) 筆境界点の観測

(6) 筆境界点の計算

(7) 1筆地実測図の作成

(8) 成果等の整理

第2節 作業準備

(作業準備)

第132条 作業機関は、作業計画を第9条の規定に従って立案するとともに、次に定めるところにより作業の準備を行うものとする。

(1) 計画機関から権利図書の写しの交付を受け、この写し及び総合現況図に基づいて1筆地測量の作業計画を立案する。

(2) 三角点及び基準点の成果等は、第88条第1号及び第2号の規定に準じて閲覧し、又は交付を受け、地区界点の成果等は、計画機関から交付を受ける。

(3) 第2号に掲げる各点について、異状の有無を確認する。

第3節 資料調査

(要旨)

第133条 資料調査とは、施行地区内の土地について1筆地測量に必要な諸資料を整理し、又は作成する作業をいう。

(調査の方法)

第134条 資料調査においては、第132条第1号の規定により交付を受けた権利図書の写しについて、法務局等において土地登記簿、地図、公図等と閲覧照合し、相違のあるものについては、計画機関と協議の上、権利図書の修正を行うものとする。

2 公共施設等に関連する資料についても、必要な調査を行うものとする。

第4節 筆境界確認

(要旨)

第135条 筆境界確認とは、現地において関係権利者の立会いの上、各筆の境界を確認する作業をいう。

(確認の方法)

第136条 筆境界確認は、権利図書に基づき、現地において各筆の境界を示すために必要な点(以下「筆境界点」という。)を確認し、その位置を木杭等により標示して行うものとする。この場合において、作業機関は、各筆の境界に係る土地についての権利者の立会いを求め、その合意を得なければならない。

2 前項の場合において、各筆の境界を確認することが困難なときは、公共施設等の用に供している土地に囲まれる区域を1筆地とみなし、当該区域ごとに同項に準じて境界を確認するものとする。

第5節 基準点の増設

(要旨)

第137条 基準点の増設とは、1筆地測量に使用する三角点及び基準点が不足している場合において、筆境界点の位置の測定に必要な基準点を増設し、又は補設する作業をいう。

(増設の方法)

第138条 基準点の増設については、第90条の規定を準用する。

2 前項の増設を行う場合においては、筆境界点を基準点として併用することができるものとする。

第6節 筆境界点の観測

(要旨)

第139条 筆境界点の観測とは、現地において筆境界点の位置を測定する作業をいう。

(観測の方法)

第140条 筆境界点の観測は、三角点、基準点又は地区界点に基づき、原則としてトランシット及び光波測距儀等を用いて、筆境界点の位置を測定することにより行うものとする。

2 計画機関が認める場合には、前項の規定にかかわらず、平板測量によることができる。この場合において、縮尺は1/500を標準とするが、計画機関は必要に応じ1/250とすることができる。

第7節 筆境界点の計算

(要旨)

第141条 筆境界点の計算とは、前条の観測の結果に基づき、所定の計算式により、筆境界点の位置及び各筆等の面積を求める作業をいう。

(座標計算等)

第142条 座標計算等は、三角点、基準点及び地区界点の成果に基づき、第140条の観測の結果を用いて、筆境界点の座標値を求め、隣接する筆境界点間の距離と方向角を算出することにより行うものとする。

(面積計算)

第143条 面積計算は、前条の規定により求めた座標値に基づき、各筆、借地権等の権利区分及び土地利用区分ごとに面積を求めることにより行うものとする。

2 計算は、原則として座標法又は座標値に基づく数値三斜法によるものとする。ただし、平板測量の成果による場合には、図上三斜法によるものとする。

(計算の単位)

第144条 計算の単位は、次表のとおりとする。

区分

座標値

距離

面積

座標法又は数値三斜法

mm位

mm位

m2以下2位(3位以下切捨て)

図上三斜法

cm位

m2以下2位(3位以下切捨て)

(点検測量)

第145条 点検測量は、隣接する筆境界点間ごとに点間距離を現地で測定した結果と第142条に規定する計算値を比較することにより行うものとする。

第8節 1筆地実測図の作成

(要旨)

第146条 1筆地実測図の作成とは、前節までの結果に基づき、1筆地実測図を作成する作業をいう。

(作成の方法)

第147条 1筆地実測図は、その縮尺を総合現況図の縮尺と同一とし、基準直角縦横線の区画を記入した図紙に、地区界点及び筆境界点の座標値を用いて前節までの結果を展開することにより作成するものとする。ただし、筆境界点の観測を平板測量により行った場合には、平板素図をそのまま透写して作成するものとする。

(点検)

第148条 1筆地実測図の点検は、誤記及び脱落並びに図式の誤りの有無、着墨の良否等について行うものとする。

(集成縮図等の作成)

第149条 1筆地実測図の集成縮図及び1筆地実測図の第2原図は、計画機関が必要とする場合に、その指示により作成するものとする。

第9節 成果等の整理

(成果等)

第150条 成果等とは、次のとおりとする。

(1) 成果表

基準点成果表(網図を含む。)

1筆地測量成果表

(2) 観測手簿

基準点観測手簿

境界点観測手簿

(3) 計算簿

基準点計算簿

境界点計算簿

面積計算簿

(4) 1筆地実測図

(5) 精度管理表

(6) 点検測量簿

(7) その他の資料(集成縮図及び第2原図等)

第4編 確定測量

第1章 概説

(要旨)

第151条 確定測量とは、土地区画整理事業の事業計画(以下「事業計画」という。)において定められた街区及び同事業における換地設計(以下「換地設計」という。)で定められた画地の位置、形状及び面積を確定する作業をいう。

(用語の定義)

第152条 本編以下において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中心点 道路、水路等の中心線上の交点及び屈曲点

(2) 街区 事業計画で定められた公共施設用地及び施行地区の地区界に囲まれた宅地の区域

(3) 街区点 街区が形成する多角形及び公共施設用地が形成する多角形の頂点

(4) 画地 換地設計で定められた換地又は換地について使用し、若しくは収益することができる権利の目的となる換地の部分

(5) 画地点 街区点以外の画地の境界を示すのに必要な点

(6) 準拠点 街区点、画地点、境界線等を定めるために準拠する点

(7) 公共施設用地 公共施設の用に供する土地

(8) 宅地 土地区画整理法第2条第6項に規定する宅地

(確定測量の区分)

第153条 確定測量は、街区確定測量と画地確定測量とに区分する。

2 街区確定測量においては街区確定測量原図を、画地確定測量においては画地確定測量原図を、それぞれ作成するものとする。

(確定測量原図等の精度)

第154条 前条第2項の街区確定測量原図及び画地確定測量原図の精度は、縮尺1/250及び1/500いずれについても、水平位置について図上距離で誤差0.4mm以内を標準とする。

(図式)

第155条 街区確定測量原図及び画地確定測量原図の図式は、目的に応じて適切に定めるものとする。

(準拠する基準点)

第156条 確定測量は、4級基準点又はこれと同等以上の精度を有する基準点に基づいて行うものとする。

(機器)

第157条 観測に使用する主要な機器は、第37条に規定する機器で第38条の規定に基づく検定を行ったものとする。

(標識の設置)

第158条 確定測量を行う場合には、土地区画整理事業に係る工事終了前においては街区点及び画地点に木杭等の標識を設けるものとし、当該工事終了後において、同位置にコンクリート等の標識を設置するものとする。

第2章 街区確定測量

第1節 要旨

(要旨)

第159条 街区確定測量とは、街区点の位置、街区の位置、形状及び面積並びに公共施設用地の面積を算出するとともに、街区点を現地に標示して確定する作業をいう。

(工程別作業区分及び順序)

第160条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。

(1) 作業準備

(2) 基準点の増設

(3) 準拠点等の観測

(4) 準拠点等の計算

(5) 中心点及び街区点の計算

(6) 街区及び公共施設用地の面積の確定計算

(7) 中心点及び街区点の設置測量

(8) 街区確定測量原図の作成

(9) 成果等の整理

第2節 作業準備

(作業準備)

第161条 作業機関は、事業計画に定められた事項に基づき、計画機関の指示に従って作業計画を立案するとともに、次に定めるところにより作業の準備を行うものとする。

(1) 幹線道路又は補助幹線道路の中心点及び幅杭並びに水路、河川等の用地境界標識で位置が明らかなものについては、その位置を当該施設の管理者から現地で引継ぎを受ける。

(2) 三角点、基準点及び地区界点の成果等の取扱いについては、第132条第2号及び第3号の規定を準用する。

第3節 基準点の増設

(要旨)

第162条 基準点の増設とは、計画機関が指示した準拠点及び前条第1号の規定により引継ぎを受けた点(以下「準拠点等」という。)の測定のため又は中心点及び街区点の設置のために必要な基準点を増設し、又は補設する作業をいう。

2 前項の基準点の増設は、事業計画における設計図に中心点及び街区点を展開して三角点及び基準点との関係位置を図上で検討し、かつ、現地で当該関係位置を調査した上で、必要な三角点及び基準点が不足している場合に行うものとする。

(増設の方法)

第163条 基準点の増設については、第90条の規定を準用する。

2 前項の増設を行う場合においては、準拠点等を基準点として併用することができるものとする。

第4節 準拠点等の観測

(要旨)

第164条 準拠点等の観測とは、現地において計画機関が指示した準拠点等の位置を測定する作業をいう。

(観測の方法)

第165条 準拠点等の観測は、三角点又は基準点に基づき、トランシット、光波測距儀等を用いて、当該三角点又は基準点と準拠点等との間の水平角及び距離を測定することにより行うものとする。

第5節 準拠点等の計算

(要旨)

第166条 準拠点等の計算とは、前条の観測の結果に基づき、所定の計算式により準拠点等の位置を求める作業をいう。

(座標計算)

第167条 座標計算は、三角点及び基準点の成果に基づき、第165条の観測の結果を用いて、準拠点等の座標値を求めることにより行うものとする。

(計算の単位)

第168条 計算の単位は、次表のとおりとする。

方向角

距離

座標値

秒位

mm位

mm位

(点検測量)

第169条 点検測量は、再測定した結果と第167条に規定する計算値を比較することにより行うものとする。

第6節 中心点及び街区点の計算

(要旨)

第170条 中心点及び街区点の計算とは、事業計画において定められた諸条件に基づき、中心点及び街区点それぞれについての位置、距離及び方向角を求める作業をいう。

(中心点の計算)

第171条 中心点の計算は、準拠点等の座標値その他の計算の結果に基づき中心点の座標値を求め、これにより中心点間の距離及び方向角を求めることにより行うものとする。

(街区点の計算)

第172条 街区点の計算は、前条の規定による中心点の計算の結果に基づき街区点の座標値を求め、これにより街区点間の距離及び方向角を求めることにより行うものとする。

(計算の単位)

第173条 計算の単位は、次表のとおりとする。

方向角

距離

座標値

秒位

mm位

mm位

第7節 街区及び公共施設用地の面積の確定計算

(要旨)

第174条 街区及び公共施設用地の面積の確定計算とは、街区点の計算結果に基づき、街区及び公共施設用地の面積を求め、その面積を確定する作業をいう。

(計算の方法)

第175条 街区及び公共施設用地の面積の確定計算は、第172条の規定により求めた街区点の座標値を用いて、街区にあっては街区番号ごとに、公共施設用地にあっては事業計画で定められた公共施設用地の番号ごとに、又は名称及び記号ごとに、それぞれ面積を求めることにより行うものとする。

(計算の単位)

第176条 計算の単位は、次表のとおりとする。

区分

単位

座標値

mm位

面積

m2以下2位(3位以下切捨て)

第8節 中心点及び街区点の設置測量

(要旨)

第177条 中心点及び街区点の設置測量とは、第171条及び第172条の規定によって求めた中心点及び街区点の位置を三角点又は基準点から測定し、当該中心点及び街区点を現地に設置する作業をいう。

(設置の方法)

第178条 中心点及び街区点の設置は、三角点又は基準点から原則として放射法により行うものとする。ただし、街区点については、設置されている中心点から放射法により行うことができるものとする。

(計算)

第179条 計算は、三角点又は基準点の座標値と設置しようとする中心点又は街区点との座標値から当該2点間の距離及び方向角を求めることにより行うものとする。ただし、前条ただし書の場合には、中心点と街区点との座標値から当該2点間の距離及び方向角を求めることにより行うものとする。

(計算の単位)

第180条 計算の単位は、次表のとおりとする。

方向角

距離

秒位

mm位

(設置)

第181条 中心点及び街区点の設置は、第179条の規定により求めた距離及び方向角を用いて、現地に木杭等を設置することにより行うものとする。

(点検測量)

第182条 点検測量は、設置した中心点間及び街区点間のそれぞれの点間距離を現地で測定した結果と第171条及び第172条に規定する計算値を比較することにより行うものとする。

第9節 街区確定測量原図の作成

(要旨)

第183条 街区確定測量原図の作成とは、前節までの結果に基づき、街区確定測量原図を作成する作業をいう。

(作成の方法)

第184条 街区確定測量原図は、縮尺1/500を原則とし、基準直角縦横線の区画を記入した図紙に、地区界点、中心点及び街区点の座標値を用いて前節までの結果を展開することにより作成するものとする。

(点検)

第185条 街区確定測量原図の点検は、誤記及び脱落並びに図式の誤りの有無、着墨の良否等について行うものとする。

(集成縮図の作成)

第186条 街区確定測量原図の集成縮図は、計画機関が必要とする場合に、その指示により作成するものとする。

第10節 成果等の整理

(成果等)

第187条 成果等とは、次のとおりとする。

(1) 成果表

街区面積成果表

公共施設用地面積成果表

基準点成果表(網図を含む。)

準拠点等成果表

中心点及び街区点成果表

(2) 観測手簿

基準点観測手簿

準拠点等観測手簿

(3) 計算簿

基準点計算簿

準拠点等計算簿

中心点及び街区点計算簿(座標値、辺長、方向角)

街区及び公共施設用地の面積の確定計算簿

中心点及び街区点設置計算簿

(4) 街区確定測量原図

(5) 精度管理表

(6) 点検測量簿

(7) その他の資料(集成縮図等)

第3章 画地確定測量

第1節 要旨

(要旨)

第188条 画地確定測量とは、街区確定測量の成果に基づき、画地点の位置並びに画地の位置、形状及び面積を算出するとともに、画地点を現地に標示して確定する作業をいう。

(工程別作業区分及び順序)

第189条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。

(1) 作業準備

(2) 基準点の増設

(3) 準拠点の観測

(4) 準拠点の計算

(5) 画地点の計算

(6) 画地面積の確定計算

(7) 画地点の設置測量

(8) 画地確定測量原図の作成

(9) 成果等の整理

第2節 作業準備

(作業準備)

第190条 作業機関は、換地設計で定められた事項及び街区確定測量の成果等に基づき、計画機関の指示に従って作業計画を立案するとともに、作業の準備を行うものとする。

2 第132条第2号及び第3号の規定は前項の作業の準備を行う場合に準用する。この場合において、同条第2号中「地区界点」とあるのは「地区界点、中心点及び街区点」と読み替えるものとする。

第3節 基準点の増設

(要旨)

第191条 基準点の増設とは、準拠点の測定のため又は画地点の設置のために必要な基準点を増設し、又は補設する作業をいう。

2 前項の基準点の増設は、事業計画における設計図に画地点を展開して三角点及び基準点との関係位置を図上で検討し、かつ、現地で当該関係位置を調査した上で、必要な三角点及び基準点が不足している場合に行うものとする。

(増設の方法)

第192条 基準点の増設については、第90条の規定を準用する。

2 前項の増設を行う場合においては、準拠点を基準点として併用することができるものとする。

第4節 準拠点の観測

(要旨)

第193条 準拠点の観測とは、現地において計画機関が指示した準拠点の位置を測定する作業をいう。

(観測の方法)

第194条 準拠点の観測は、三角点又は基準点に基づき、トランシット、光波測距儀等を用いて、当該三角点又は基準点と準拠点との水平角及び距離を測定することにより行うものとする。

第5節 準拠点の計算

(要旨)

第195条 準拠点の計算とは、前条の観測の結果に基づき、所定の計算式により準拠点の位置を求める作業をいう。

(座標計算)

第196条 座標計算は、三角点及び基準点の成果に基づき、第194条の観測の結果を用いて、準拠点の座標値を求めることにより行うものとする。

(計算の単位)

第197条 計算の単位については、第168条の規定を準用する。

(点検測量)

第198条 点検測量は、再測定した結果と第196条に規定する計算値を比較することにより行うものとする。

第6節 画地点の計算

(要旨)

第199条 画地点の計算とは、換地設計に定められた画地の面積その他の画地に関する諸条件に基づき、画地の辺長及び画地点の位置を求める作業をいう。

(画地の辺長等の計算)

第200条 画地の辺長等の計算は、換地設計において定められた画地の形状、間口、面積等の条件に基づき、画地の辺長及び方向角又は夾角を求めることにより行うものとする。

(画地点の計算)

第201条 画地点の計算は、街区確定測量の成果及び前条の規定による計算の結果に基づき、画地点の座標値を求めることにより行うものとする。この場合において、この計算の起算点は、原則として街区点とする。

(計算の単位)

第202条 計算の単位については、第173条の規定を準用する。

第7節 画地面積の確定計算

(要旨)

第203条 画地面積の確定計算とは、画地点の計算結果に基づき、画地の面積を求め、その面積を確定する作業をいう。

(計算の方法)

第204条 画地面積の確定計算は、第201条の規定により求めた画地点の座標値を用いる座標法又は第200条の規定により求めた画地の辺長及び方向角を用いる倍横距法により、画地の面積を求めることにより行うものとする。ただし、画地の形状が正方形、長方形又は台形の場合には、縦横辺長の相乗積によって求めることができるものとする。

(計算の単位)

第205条 座標法による計算の単位は、次表のとおりとする。

区分

単位

座標値

mm位

面積

m2以下2位(3位以下切捨て)

2 倍横距法による計算の単位は、次表のとおりとする。

区分

計算の単位

角値

分位(ただし計画機関の承認を得て秒位とすることができる。)

距離

cm位(mm以下切捨て)

面積

m2以下2位(3位以下切捨て)

3 正方形、長方形又は台形の場合における縦横辺長及び面積の単位は、前項に準ずるものとする。

第8節 画地点の設置測量

(要旨)

第206条 画地点の設置測量とは、第196条の規定によって求めた画地点の位置を三角点又は基準点から測定し、当該画地点を現地に設置する作業をいう。

(設置の方法)

第207条 画地点の設置は、三角点又は基準点から原則として放射法により行うものとする。ただし、街区線上に位置する画地点については、街区点間の見通しが可能な場合には、街区点を基準として画地の辺長を用いることにより定めることもできるものとする。

(計算)

第208条 計算は、三角点又は基準点と設置しようとする画地点との座標値から、当該2点間の距離及び方向角を求めることにより行うものとする。

(計算の単位)

第209条 計算の単位は、次表のとおりとする。

方向角

距離

10秒位

mm位

(設置)

第210条 画地点の設置は、第208条の規定により求めた距離及び方向角を用いて、現地に木杭等を設置することにより行うものとする。ただし、第207条ただし書による場合には、トランシットを用いて設置するものとする。

(点検測量)

第211条 点検測量は、設置した画地点間又は画地点と街区点との距離を現地で測定した結果と第200条に規定する画地の辺長の計算値を比較することにより行うものとする。

第9節 画地確定測量原図の作成

(要旨)

第212条 画地確定測量原図の作成とは、前節までの結果に基づき、画地確定測量原図を作成する作業をいう。

(作成の方法)

第213条 画地確定測量原図は、縮尺1/500を原則とし、基準直角縦横線の区画を記入した図紙に、地区界点、街区点及び画地点の座標値を用いて前節までの結果を展開することにより作成するものとする。

(点検)

第214条 画地確定測量原図の点検は、誤記及び脱落並びに図式の誤りの有無、着墨の良否等について行うものする。

(集成縮図の作成)

第215条 画地確定測量原図の集成縮図は、計画機関が必要とする場合に、その指示により作成するものとする。

第10節 成果等の整理

(成果等)

第216条 成果等とは、次のとおりとする。

(1) 成果表

画地面積成果表

基準点成果表(網図を含む。)

準拠点成果表

画地点成果表

(2) 観測手簿

基準点観測手簿

準拠点観測手簿

(3) 計算簿

基準点計算簿

準拠点計算簿

画地点計算簿(座標値、辺長、方向角)

画地面積の確定計算簿

画地点設置計算簿

(4) 画地確定測量原図

(5) 精度管理表

(6) 点検測量簿

(7) その他の資料(集成縮図等)

第5編 工事測量

第1章 概説

(要旨)

第217条 工事測量とは、事業計画に基づいて行う工事等に必要な資料及び図面を作成する作業をいう。

(工事測量の内容)

第218条 工事測量の内容は、路線測量とする。

(準拠する基準点及び水準点)

第219条 工事測量は、4級基準点及び簡易水準点又はこれらと同等以上の精度を有する基準点及び水準点に基づいて行うものとする。

(機器)

第220条 観測に使用する主要な機器は、第83条に規定する機器とする。

第2章 路線測量

第1節 要旨

(要旨)

第221条 路線測量とは、街区確定測量で定められた道路、水路等の中心線上の点又はこれに準ずる点(以下「中心測点」という。)を現地に設置して、これに基づき測量を行うことにより、工事設計の基準となる図面を作成する作業をいう。

2 中心測点は、原則として、起点より20mごとに設置するものとする。ただし、設計上必要な箇所については、追加して設置することができるものとする。

(工程別作業区分及び順序)

第222条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。

(1) 作業準備

(2) 中心測点の計算

(3) 基準点の増設

(4) 中心測点の設置測量

(5) 幅杭の設置測量

(6) 縦断測量

(7) 横断測量

(8) 縦断面図及び横断面図の作成

(9) 成果等の整理

第2節 作業準備

(作業準備)

第223条 作業機関は、街区確定測量の成果等に基づき、計画機関の指示に従って作業計画を立案するとともに、作業の準備を行うものとする。

2 第190条第2項の規定は前項の作業の準備を行う場合に準用する。

第3節 中心測点の計算

(要旨)

第224条 中心測点の計算とは、中心測点の設置に必要な計算を行う作業をいう。

(座標計算)

第225条 座標計算は、街区確定測量の成果による中心点を総合現況図に展開し、その座標値に基づいて、事業計画において定められた路線ごとの起終点となる中心測点その他の中心測点の座標値を求めることにより行うものとする。

(計算の単位)

第226条 計算の単位は、次表のとおりとする。

方向角

距離

座標値

秒位

mm位

mm位

第4節 基準点の増設

(要旨)

第227条 基準点の増設とは、路線測量に使用する三角点及び基準点が不足している場合において、中心測点の設置のために必要な基準点を増設し、又は補設する作業をいう。

(増設の方法)

第228条 基準点の増設については、第90条の規定を準用する。

第5節 中心測点の設置測量

(要旨)

第229条 中心測点の設置測量とは、第225条の規定によって求めた中心測点の位置を三角点、基準点又は中心点から測定し、当該中心測点を現地に設置する作業をいう。

(設置の方法)

第230条 中心測点の設置は、三角点、基準点又は中心点から放射法又は視通法により行うものとする。ただし、視通法による場合の見通しには、トランシットを用いるものとする。

(計算)

第231条 計算は、三角点、基準点又は中心点の座標値と設置しようとする中心測点との座標値から、当該2点間の距離及び方向角を求めることにより行うものとする。

(計算の単位)

第232条 計算の単位については、第173条の規定を準用する。

(設置)

第233条 中心測点の設置は、第231条の規定により求めた距離及び方向角を用いて、現地に木杭等を設置することにより行うものとする。

(点検測量)

第234条 点検測量は、設置した中心測点間の距離及び方向角を現地で測定した結果と中心測点間の距離及び方向角の計算値を比較することにより行うものとする。

第6節 幅杭の設置測量

(要旨)

第235条 幅杭の設置測量とは、事業計画に定められた事項並びに中心測点及び中心点の位置から定まる所定の位置に幅杭を設置する作業をいう。

(設置の方法)

第236条 幅杭の設置は、トランシット、鋼巻尺等により、中心測点から中心線の接線に対して直角方向の両側に距離を直接測定することにより行うものとする。ただし、これにより難い場合には、三角点、基準点又は中心点から放射法により、又は街区点から視通法により行うことができるものとする。

(計算)

第237条 計算は、三角点、基準点、中心測点又は中心点の座標値と設置しようとする幅杭との座標値から、当該2点間の距離及び方向角を求めることにより行うものとする。

(計算の単位)

第238条 計算の単位については、第180条の規定を準用する。

(設置)

第239条 幅杭の設置は、第237条の規定により求めた距離及び方向角を用いて、現地に木杭等を設置することにより行うものとする。

(点検測量)

第240条 点検測量は、再測定した結果と第237条に規定する計算値を比較することにより行うものとする。

第7節 縦断測量

(要旨)

第241条 縦断測量とは、中心測点及び中心点の標高並びに中心線上において地形が変化する点(以下「縦断変化点」という。)の中心測点又は中心点からの距離及び標高を測定する作業をいう。

(観測の方法)

第242条 中心測点及び中心点並びに縦断変化点の標高の観測は、区画B・M等又はこれと同等以上の水準点に基づき、4級水準測量により行うものとする。ただし、視準距離の範囲内にある点については、中間視により行うことができるものとする。

2 中心測点又は中心点から縦断変化点までの距離の観測は鋼巻尺等を用いて行うものとする。

(計算)

第243条 標高の計算は、4級水準測量における計算の方法により行うものとする。ただし、中間視により観測した場合には、器高式により行うものとする。

(点検測量)

第244条 点検測量は、再測定した結果と前条に規定する計算値を比較することにより行うものとする。

第8節 横断測量

(要旨)

第245条 横断測量とは、中心測点、中心点及び縦断変化点(以下この章において「中心測点等」という。)において、中心線の接線に対して直角方向線上にある地形及び地物の変化点(以下「横断変化点」という。)の当該中心測点等からの距離及び標高を測定する作業をいう。

(観測の方法)

第246条 中心測点等から横断変化点までの距離の観測は、ガラス繊維製巻尺等を用いて行うものとする。

2 横断変化点の標高の観測は、簡易水準測量により行うものとする。

(計算)

第247条 標高の計算は、器高式によるものとする。

(点検測量)

第248条 点検測量は、再測定した結果と前条に規定する計算値を比較することにより行うものとする。

第9節 縦断面図及び横断面図の作成

(要旨)

第249条 縦断面図及び横断面図の作成とは、本章前節までの結果及び現況測量の成果に基づき、縦断面図及び横断面図を作成する作業をいう。

(作成の方法)

第250条 縦断面図については、縮尺は縦方向1/100、横方向1/500を原則とし、中心測点又は中心点からの距離及び標高の観測結果等を用いて、図紙に縦断面を描画することにより作成するものとする。

2 横断面図については、縮尺は縦方向及び横方向いずれも1/100を原則とし、中心測点等からの距離及び標高の観測結果等を用いて、図紙に横断面を描画することにより作成するものとする。

(点検)

第251条 縦断面図及び横断面図の点検は、誤記及び脱落の有無について行うものとする。

第10節 成果等の整理

(成果等)

第252条 成果等とは、次のとおりとする。

(1) 成果表

基準点成果表(網図を含む。)

(2) 観測手簿

基準点観測手簿

縦断測量観測手簿

横断測量観測手簿(計算簿を含む。)

(3) 計算簿

基準点計算簿

中心測点計算簿

距離及び方向角計算簿

縦断測量計算簿

(4) 図面

縦断面図

横断面図

(5) 精度管理表

(6) 点検測量簿

(7) その他の資料

第6編 出来形確認測量

第1章 概説

(要旨)

第253条 出来形確認測量とは、土地区画整理事業に係る工事が完了した場合において、街区及び画地の位置、形状及び面積を確認する作業をいう。

(出来形確認測量の区分)

第254条 出来形確認測量は、街区出来形確認測量と画地出来形確認測量とに区分する。

2 街区出来形確認測量においては街区出来形確認測量原図を、画地出来形確認測量においては画地出来形確認測量原図を、それぞれ作成するものとする。

(出来形確認測量原図等の精度)

第255条 前条第2項の街区出来形確認測量原図及び画地出来形確認測量原図の精度は、縮尺1/250及び1/500いずれについても、水平位置について図上距離で誤差0.4mm以内を標準とする。

(図式)

第256条 街区出来形確認測量原図及び画地出来形確認測量原図の図式は、目的に応じて適切に定めるものとする。

(準拠する基準点)

第257条 第156条の規定は、出来形確認測量について準用する。

(機器)

第258条 第157条の規定は、出来形確認測量について準用する。

第2章 街区出来形確認測量

第1節 要旨

(要旨)

第259条 街区出来形確認測量とは、建築物移転等の土地区画整理事業に係る工事の完了後において街区点の位置を測定し、街区の位置、形状、面積及び公共施設用地の面積を確認する作業をいう。

(工程別作業区分及び順序)

第260条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。

(1) 作業準備

(2) 基準点の増設

(3) 街区点の復元測量

(4) 街区点の観測

(5) 街区点の計算

(6) 街区及び公共施設用地の面積の出来形確認計算

(7) 街区出来形確認測量原図の作成

(8) 成果等の整理

第2節 作業準備

(作業準備)

第261条 作業機関は、作業計画を第9条の規定に従って立案するとともに、作業の準備を行うものとする。

2 第190条第2項の規定は、前項の作業の準備を行う場合に準用する。

3 画地出来形確認測量を同時に行う場合には、第1項の作業計画は当該測量についても考慮して立案するものとする。

(街区点の引継ぎ)

第262条 作業機関は、計画機関から街区点の現地引継ぎを受けるものとする。ただし、現地の標識について亡失、移動等が生じている場合には、その取扱いについて計画機関の指示を受けるものとする。

第3節 基準点の増設

(要旨)

第263条 基準点の増設とは、街区出来形確認測量に使用する三角点及び基準点が不足している場合において、当該測量に必要な基準点を増設し、又は補設する作業をいう。

(増設の方法)

第264条 基準点の増設については、第90条の規定を準用する。

2 前項の増設を行う場合においては、街区点を基準点として併用することができるものとする。

第4節 街区点の復元測量

(要旨)

第265条 街区点の復元測量とは、亡失、移動等が生じた街区点を復元する作業をいう。

(測量の方法)

第266条 街区点の復元測量については、第178条から第181条までの規定を準用する。

第5節 街区点の観測

(要旨)

第267条 街区点の観測とは、現地において街区点の位置を測定する作業をいう。

(観測の方法)

第268条 街区点の観測は、三角点又は基準点に基づき、トランシット、光波測距儀等を用いて、当該三角点又は基準点と街区点との間の水平角及び距離を測定することにより行うものとする。

第6節 街区点の計算

(要旨)

第269条 街区点の計算とは、前条の観測の結果に基づき、所定の計算式により、街区点の位置、街区点間の距離及び方向角を求める作業をいう。

(座標計算等)

第270条 座標計算等は、三角点及び基準点の成果に基づき、第268条の観測の結果を用いて、街区点の座標値並びに街区の辺長及びその方向角を求めることにより行うものとする。

(計算の単位)

第271条 計算の単位については、第173条の規定を準用する。

(点検測量)

第272条 点検測量は、設置した街区点間のそれぞれの点間距離を現地で測定した結果と第270条に規定する街区の辺長の計算値を比較することにより行うものとする。

第7節 街区及び公共施設用地の面積の出来形確認計算

(要旨)

第273条 街区及び公共施設用地の面積の出来形確認計算とは、街区点の計算結果に基づき、街区及び公共施設用地の面積を求め、その面積を確認する作業をいう。

(計算の方法)

第274条 街区及び公共施設用地の面積の出来形確認計算は、第270条の規定により求めた街区点の座標値を用いて、街区にあっては街区番号ごとに、公共施設用地にあっては事業計画で定められた公共施設用地の番号ごとに、又は名称及び記号ごとに、それぞれ面積を求めることにより行うものとする。

(計算の単位)

第275条 計算の単位については、第176条の規定を準用する。

第8節 街区出来形確認測量原図の作成

(要旨)

第276条 街区出来形確認測量原図の作成とは、前節までの結果に基づき、街区出来形確認測量原図を作成する作業をいう。

(作成の方法)

第277条 街区出来形確認測量原図は、縮尺1/500を原則とし、基準直角縦横線の区画を記入した図紙に、地区界点、中心点及び街区点の座標値を用いて前節までの結果を展開することにより作成するものとする。

(点検)

第278条 街区出来形確認測量原図の点検は、誤記及び脱落並びに図式の誤りの有無、着墨の良否等について行うものとする。

第9節 成果等の整理

(成果等)

第279条 成果等とは、次のとおりとする。

(1) 成果表

街区面積成果表

公共施設用地面積成果表

基準点成果表(網図を含む。)

街区点成果表

(2) 観測手簿

基準点観測手簿

街区点観測手簿

(3) 計算簿

基準点計算簿

街区点計算簿(座標値、辺長、方向角)

街区及び公共施設用地面積の計算簿

(4) 街区出来形確認測量原図

(5) 精度管理表

(6) 点検測量簿

(7) その他の資料

第3章 画地出来形確認測量

第1節 要旨

(要旨)

第280条 画地出来形確認測量とは、街区出来形確認測量の成果に基づき、画地点の位置を測定し、画地の位置、形状及び面積を確認する作業をいう。

(工程別作業区分及び順序)

第281条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。

(1) 作業準備

(2) 基準点の増設

(3) 画地点の復元測量

(4) 画地点の観測

(5) 画地点の計算

(6) 画地面積の出来形確認計算

(7) 画地出来形確認測量原図の作成

(8) 成果等の整理

第2節 作業準備

(作業準備)

第282条 作業機関は、街区出来形確認測量の成果等に基づき、計画機関の指示に従って作業計画を立案するとともに、作業の準備を行うものとする。

2 第132条第2号の規定は、前項の作業の準備を行う場合に準用する。この場合において、同号中「地区界点」とあるのは「地区界点、中心点、街区点及び画地点」と読み替えるものとする。

(画地点の引継ぎ)

第283条 作業機関は、計画機関から画地点の現地引継ぎを受けるものとする。ただし、現地の標識について亡失、移動等が生じている場合には、その取扱いについて計画機関の指示を受けるものとする。

第3節 基準点の増設

(要旨)

第284条 基準点の増設とは、画地出来形確認測量に使用する三角点及び基準点が不足している場合において、当該測量に必要な基準点を増設し、又は補設する作業をいう。

(増設の方法)

第285条 基準点の増設については、第90条の規定を準用する。

2 前項の増設を行う場合においては、画地点を基準点として併用することができるものとする。

第4節 画地点の復元測量

(要旨)

第286条 画地点の復元測量とは、亡失、移動等が生じた画地点を復元する作業をいう。

(測量の方法)

第287条 画地点の復元測量については、第207条から第210条までの規定を準用する。

第5節 画地点の観測

(要旨)

第288条 画地点の観測とは、現地において画地点の位置を測定する作業をいう。

(観測の方法)

第289条 画地点の観測は、三角点又は基準点に基づき、トランシット、光波測距儀等を用いて、当該三角点又は基準点と画地点との間の水平角及び距離を測定することにより行うものとする。ただし、計画機関の指示を受けた場合には、街区点を基準として距離のみの測定により行うことができるものとする。

第6節 画地点の計算

(要旨)

第290条 画地点の計算とは、前条の観測の結果に基づき、所定の計算式により、画地点の位置、画地点間の距離及び方向角を求める作業をいう。

(座標計算等)

第291条 座標計算等は、三角点及び基準点の成果に基づき、第289条の観測の結果を用いて、画地点の座標値並びに画地の辺長及びその方向角を求めることにより行うものとする。

(計算の単位)

第292条 計算の単位については、第173条の規定を準用する。

(点検測量)

第293条 点検測量は、設置した画地点間又は画地点と街区点との距離を現地で測定した結果と第291条に規定する画地の辺長の計算値を比較することにより行うものとする。

第7節 画地面積の出来形確認計算

(要旨)

第294条 画地面積の出来形確認計算とは、画地点の計算結果に基づき、画地の面積を求め、その面積を確認する作業をいう。

(計算の方法)

第295条 画地面積の出来形確認計算は、第291条の規定により求めた画地点の座標値を用いる座標法又は第200条の規定により求めた画地の辺長及び方向角を用いる倍横距法により、画地の面積を求めることにより行うものとする。ただし、画地の形状が正方形、長方形又は台形の場合には、縦横辺長の相乗積によって求めることができるものとする。

(計算の単位)

第296条 計算の単位については、第205条の規定を準用する。

第8節 画地出来形確認測量原図の作成

(要旨)

第297条 画地出来形確認測量原図の作成とは、前節までの結果に基づき、画地出来形確認測量原図を作成する作業をいう。

(作成の方法)

第298条 画地出来形確認測量原図は、縮尺1/500を原則とし、基準直角縦横線の区画を記入した図紙に、地区界点、街区点及び画地点の座標値を用いて前節までの結果を展開することにより作成するものとする。

(点検)

第299条 画地出来形確認測量原図の点検は、誤記及び脱落並びに図式の誤りの有無、着墨の良否等について行うものとする。

第9節 成果等の整理

(成果等)

第300条 成果等とは、次のとおりとする。

(1) 成果表

画地面積成果表

基準点成果表(網図を含む。)

画地点成果表

(2) 観測手簿

基準点観測手簿

画地点観測手簿

(3) 計算簿

基準点計算簿

画地点計算簿(座標値、辺長、方向角)

画地面積の計算簿

(4) 画地出来形確認測量原図

(5) 精度管理表

(6) 点検測量簿

(7) その他の資料

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

湖南市土地区画整理測量作業規程

平成16年10月1日 訓令第56号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第56号