○湖南市都市公園条例

平成16年10月1日

条例第173号

目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第1章の2 都市公園及び公園施設の設置基準(第1条の3~第1条の7)

第2章 都市公園の管理(第2条~第10条の4)

第2章の2 工作物等の保管の手続等(第10条の5~第10条の9)

第3章 雑則(第11条~第14条)

第4章 罰則(第15条・第16条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項及び第4条第1項の規定に基づき都市公園の配置及び規模の基準等について定めるとともに、法及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この条例において「都市公園」とは、法第2条第1項に規定する都市公園をいう。

2 この条例において「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

第1章の2 都市公園及び公園施設の設置基準

(都市公園の設置及び規模に関する基準)

第1条の3 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の5に定めるところによる。

(市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の4 市は、その設置に係る都市公園の敷地面積が市民1人当たり10平方メートル以上となるように、かつ、その設置に係る市街地の都市公園の敷地面積が市街地の市民1人当たり5平方メートル以上となるように都市公園を整備するものとする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の5 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等の災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とすること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とすること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とすること。

(4) 休息、観賞、散歩、遊戯、運動等の総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動のように供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とすること。

2 市が前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、その設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第1条の6 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の特例)

第1条の7 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を限度とする。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合(同号に規定する建築物に限る。) 都市公園の敷地面積の100分の10

(2) 政令第6条第1項第2号に掲げる場合(同号に規定する建築物に限る。) 都市公園の敷地面積の100分の20

(3) 政令第6条第1項第3号に掲げる場合(同号に規定する建築物に限る。) 前2号に定める割合に都市公園の敷地面積の100分の10を加えた割合

(4) 政令第6条第1項第4号に掲げる場合(同号に規定する建築物に限る。) 前号に定める割合に都市公園の敷地面積の100分の2を加えた割合

(公園施設の敷地面積の制限)

第1条の8 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第2条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他別に定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更事項を記載した申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に、都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又はとめておくこと。

(7) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(8) 都市公園をその用途以外に使用すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の利用及び管理に支障がある行為をすること。

(使用の禁止又は制限)

第5条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の使用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第6条 本市が設置する公園施設のうち、有料で使用させる施設(以下「有料公園施設」という。)は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 前項に規定する有料公園施設を使用しようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(開園日等)

第6条の2 有料公園施設の開園時間は、午前8時45分から午後4時45分までとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、開園時間を延長し、又は短縮することができる。

2 有料公園施設の休園日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときは、その翌日とする。

(2) 12月29日から翌年1月4日までの日

3 市長が特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、休園日を変更し、又は別に休園日を定めることができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の種類及び数量

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 設置及び管理に要する資金計画

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の種類及び数量

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 管理に要する資金計画

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 既に受けた許可の年月日及び番号

 変更しようとする事項及び理由

 その他市長の指示する事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用物件の種類及び数量

(3) 占用物件の管理の方法

(4) 工事実施の方法

(5) 工事の着手及び完了の時期

(6) 都市公園の復旧方法

(7) その他市長の指示する事項

3 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(使用料)

第8条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第2条第1項又は同条第3項の許可を受けた者は、別表第1に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 有料公園施設を使用しようとする者は、別表第3に掲げる使用料を納付しなければならない。

3 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は後納することができる。

4 既納の使用料は還付しない。ただし、許可を受けた者が自己の責めに帰することができない事由により、使用又は行為ができなくなったとき、その他市長が正当と認める事由がある場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上必要と認める理由がある場合は、使用者の申請により使用料の全部又は一部を免除することができる。

(監督処分)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対してこの条例によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においてはこの条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(指定管理者による管理)

第10条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、都市公園の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第2条の規定による行為の許可に関する業務

(2) 第5条の規定による都市公園の使用の禁止及び制限に関する業務

(3) 第6条の規定による有料公園施設の使用の許可に関する業務

(4) 前条の規定による許可の取消し、効力の停止及び条件の変更に関する業務

(5) 都市公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の規定により市長が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における当該管理業務についての第2条第5条第6条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の管理の基準)

第10条の3 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に都市公園の運営を行うこと。

(2) 都市公園の施設及び設備の維持管理を適切に行うこと。

(指定管理者による休園日等の変更)

第10条の4 第10条の2第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第6条の2の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときはあらかじめ市長の承認を得て、同条第1項に規定する開園時間を延長し、又は短縮でき、また、同条第2項に規定する休園日を変更し、若しくは別に定めることができる。

第2章の2 工作物等の保管の手続等

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第10条の5 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第10条の6 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第10条の9において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第10条の7 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第10条の8 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第10条の9 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

第3章 雑則

(届出)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了した場合

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止した場合

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復した場合

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了した場合

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転した場合

(7) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了した場合

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第12条 市長は都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第13条 第2条から第5条まで、第7条から第10条まで及び第10条の5から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第4章 罰則

(罰則)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第2条第1項又は第3項(第13条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条(第13条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第10条第1項又は第2項(第13条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第16条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については市長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石部町都市公園条例(平成2年石部町条例第18号)又は甲西町都市公園条例(昭和44年甲西町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成16年条例第200号)

1 この条例は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の湖南市コミュニティセンター条例等の規定は平成16年度の管理及び運営から適用する。

(平成17年条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に市設置に係る都市公園の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に湖南市都市公園条例の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものであって、当該指定管理者に行わせる業務に係るものに限る。)は、この条例による改正後の都市公園条例(以下「改正後条例」という。)の規定により当該指定管理者がした許可その他の行為又は当該指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の湖南市都市公園条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、改正後条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付のあった使用料について適用し、同日前に納付のあった使用料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付のあった使用料について適用し、同日前に納付のあった使用料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

(1) 公園施設を設ける場合

単位

金額

1平方メートル 1年につき

600円

1平方メートル 1月につき

200円

1平方メートル 1日につき

20円

(2) 公園施設を管理する場合

単位

金額

1平方メートル 1年につき

600円

1平方メートル 1月につき

200円

1平方メートル 1日につき

20円

(3) 都市公園を占用する場合

区分

単位

金額

電柱、電線、変圧塔、公衆電話所その他これらに類するもの

電柱

本柱

1本 1年につき

1,200円

支柱及び支線

1,200円

電話柱

本柱

1,100円

支柱及び支線

1,100円

その他の柱類

1,100円

電線(架空線)その他これに類するもの

長さ1メートル 1年につき

20円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1基 1年につき

1,100円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.2メートル未満のもの

長さ1メートル 1年につき

71円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

140円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

360円

外径が1メートル以上のもの

710円

工事用材料置場その他これに類するもの

1平方メートル 1日につき

20円

その他の占用

1平方メートル 1日につき

20円

(4) 第2条第1項第1号から第4号までの行為をする場合

区分

単位

金額

業として撮影を行う場合

1人 1日につき

100円

興行を行う場合

1件 1日につき

2,000円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これに類する行事を行う場合

1平方メートル 1日につき

6円

行商、募金その他これに類する行事を行う場合

1平方メートル 1日につき

20円

別表第2(第6条関係)

公園名

有料公園施設

湖南市野洲川親水公園

多目的運動広場

陸上競技

サッカー

ソフトボール

ゲートボールコート

グラウンドゴルフコース

別表第3(第8条関係)

有料公園施設名

区分

使用料

野洲川親水公園

多目的運動広場

陸上競技

平日

1時間当たり 750円

土曜日・日曜日・祝日

1時間当たり 1,100円

サッカー

平日

1面1時間当たり 350円

土曜日・日曜日・祝日

1面1時間当たり 500円

ソフトボール

平日

1面1時間当たり 250円

土曜日・日曜日・祝日

1面1時間当たり 350円

ゲートボールコート

平日

1面1時間当たり 150円

土曜日・日曜日・祝日

1面1時間当たり 200円

グラウンドゴルフコース

平日

1人1ラウンド当たり 350円

土曜日・日曜日・祝日

1人1ラウンド当たり 400円

1 使用者又は使用団体等が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合は、使用料に定める額の20割を加算する。

2 入場料又はこれに類する金銭を徴収する場合は、使用料に定める額の10割(入場料又はこれに類する金銭が1人当たり1,000円以下の場合にあっては5割)、宣伝その他のこれに類する目的をもって催物を行う場合は、その使用料に定める額の5割を加算する。

3 使用合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とする。

4 施設内で必要な消耗品等は、使用者が調達するものとする。

5 「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

湖南市都市公園条例

平成16年10月1日 条例第173号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成16年10月1日 条例第173号
平成16年12月8日 条例第200号
平成17年3月25日 条例第5号
平成17年12月22日 条例第66号
平成23年6月24日 条例第7号
平成25年3月28日 条例第20号
平成26年9月29日 条例第30号
平成29年7月25日 条例第24号
平成30年3月26日 条例第11号
令和4年9月30日 条例第19号