○湖南市下水道条例

平成16年10月1日

条例第174号

目次

第1章 総則(第1条・第2条の4)

第2章 排水設備の設置等(第3条~第9条)

第3章 除害施設等(第10条~第14条)

第4章 公共下水道の使用(第15条~第17条)

第5章 行為の許可等(第18条~第25条)

第6章 雑則(第26条~第29条)

第7章 罰則(第30条・第31条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の設置する公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設(下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の2に規定する施設を除く。)をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(9) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(10) 排水設備設置義務者 法第10条第1項各号のいずれかに該当する者をいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除し、これを使用する者をいう。

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める技術上の基準は、次条から第2条の4までに定めるところによる。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第2条の3 排水施設の構造の技術の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないように地盤の改良、可撓継手の設置その他の規程で定める措置が講じられていること。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排水すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) マンホール又はますには、蓋(汚水を排除すべきマンホール又はますにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第2条の4 前条の規定は、次に掲げる排水施設については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられるもの

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられるもの

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第3条 排水設備設置義務者は、公共下水道の供用が開始された場合、6箇月以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、下水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)が特別の事由があると認めたものについては、この限りでない。

(排水設備の接続方法等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)をするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)により、汚水を排除すべき排水設備にあっては、汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷させるおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、管理者が特別の事由があると認めた場合を除き、別表第1に定めるところによるものとし、排水渠の断面積及びこう配は、それぞれの区分に応じて定める排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、管理者が特別の事由があると認めた場合を除き、別表第2に定めるところによるものとし、排水渠の断面積及びこう配は、それぞれの区分に応じて定める排水管と同程度以上の流下能力のあるものとする。

2 法第12条の2第1項又は第5項の規定により特定事業場からの下水の排除の制限を受ける者は、特定施設からの汚水を、他の汚水と合流して排除する場合、その合流する直前の場所に水質管理ますを設置しなければならない。ただし、管理者が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共汚水ます等で汚水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久性を有する構造とすること。

(3) 塩化ビニール、陶器、コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に、必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、規程で定めるところにより管理者が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 指定工事店について必要な事項は、別に規程で定める。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事の完了した日から5日以内に、規程で定めるところにより、その旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し検査済証を交付する。当該排水設備等は、検査合格後でなければ使用することができない。

3 前項の検査済証の様式は、規程で定める。

(既設排水施設の検査)

第9条 既設の排水施設を排水設備として使用し、公共下水道に下水を排除しようとする者は、規程で定めるところにより、管理者に申請して、当該既設排水施設の検査を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3章 除害施設等

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下第12条に同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき日間平均60ミリグラム未満

(7) リン含有量 1リットルにつき日間平均10ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置)

第11条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けて、これをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(汚水排除の基準)

第12条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除し、公共下水道を使用する者は除害施設を設けて、これをしなければならない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム(日間平均20ミリグラム)以下

(7) アンチモン含有量 1リットルにつき日間平均0.05ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき日間平均60ミリグラム未満

(9) リン含有量 1リットルにつき日間平均10ミリグラム未満

(10) ニッケル含有量 1リットルにつき日間平均1ミリグラム以下

2 管理者は、規程で定める水質の項目に関して、使用者からの申請に基づいて審査し、当該下水が、規程で定める量の範囲内であると認めたときは、前項の規定は適用しない。

(除害施設等管理責任者の選任)

第13条 特定施設又は除害施設(以下「除害施設等」という。)の設置者は、規程で定める当該除害施設等の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設を設置した日から起算して14日以内に除害施設等管理責任者を選任しなければならない。除害施設等管理責任者を変更した場合も同様とする。

2 除害施設等の設置者は、前項の規定により、除害施設等管理責任者を選任したときは、その日から7日以内に、規程で定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

3 除害施設等管理責任者の資格は、規程で定める。

(改善命令等)

第14条 管理者は、第10条第11条又は第12条第1項の規定に違反して公共下水道に下水を排除している者に対し、一定の期間を定めて当該下水の水質の改善を命ずることができる。

2 管理者は、前項の命令に従わない者に対し、公共下水道への下水の排除の停止を命ずることができる。

第4章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、変更し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規程で定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(土砂等の投入の禁止等)

第16条 土砂、ごみ、油類、農薬その他公共下水道に障害を及ぼすおそれのあるものを公共下水道に投入し、又は排出してはならない。

2 し尿は、水洗便所によらなければ公共下水道に排除してはならない。

(使用料の徴収)

第17条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額、徴収方法等については、別に条例で定める。

第5章 行為の許可等

(行為の許可)

第18条 法第24条第1項の各号に掲げる行為(令第16条各号に定める軽微な行為を除く。)を行おうとする者は、規程で定めるところにより申請書に次に掲げる図面を添付して、管理者に申請し、許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) 物件の断面を表示した図面

(4) 物件の構造の詳細を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第19条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(公共下水道付近地の掘削)

第20条 公共下水道の付近地を掘削しようとする者は、管渠より深く掘削する場合で、深さが当該管渠の中心から掘削箇所までの水平距離以上になるときは、規程で定めるところにより、あらかじめ管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(占用の許可等)

第21条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水設備の占用(法第10条第1項の規定により排水設備を設ける場合又は令第16条に定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、規程で定めるところにより申請を行い、管理者の許可を得なければならない。ただし、占用物件の設置について、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(軽微な行為に係る届出)

第22条 令第16条各号に掲げる軽微な行為をしようとする者は、規程で定めるところにより、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定は、前条を準用する。

(権利の譲渡等の禁止)

第23条 第21条の規定による許可を受けて公共下水道の敷地又は排水施設を占用する者は、その権利を他に譲渡又は転貸してはならない。ただし、規程で定めるところにより管理者に申請して許可を受けたときは、この限りでない。

(占用許可の取消等)

第24条 管理者は、次の各号に該当する者に対し、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により占用の許可を受けた者

(2) 許可の目的又は条件に違反したもの

(3) 前条の規定による管理者の許可を受けないでその権利を他に譲渡し、又は転貸した者

2 管理者は、前項各号に掲げるもののほか、公共下水道の管理又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付すことができる。

(原状回復)

第25条 第21条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したとき、若しくは前条の規定により占用の許可を取り消されたときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出て、当該占用物件を除却し、公共下水道の敷地又は施設を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第21条の占用の許可を受けた者に対し前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

3 前2項の規定は、第22条の規定による届出をした者及び法第10条第1項の規定による排水設備を設置したものについて準用する。

第6章 雑則

(代理人及び代表者)

第26条 排水設備又は除害施設等を設けなければならない者が市内に居住しないときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を定め、規程の定めるところにより、管理者に届け出なければならない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。

2 排水設備を共有する者又は共同で使用する者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため代表者を定め、規程で定めるところにより、管理者に届け出なければならない。

3 前2項の規定は、代理人又は代表者に変更があったときに準用する。

(手数料の徴収)

第27条 管理者は、指定工事店の登録等に関し、別表第3に定める手数料を徴収する。

(費用の特別徴収)

第28条 使用者の特別の事由により、公共ます及び取付管等の新設等を行うときは、当該使用者は、規程で定めるところにより、管理者に申請して承認を得なければならない。

2 前項の新設等に要する費用は、すべて使用者の負担とする。

(規程への委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第30条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで工事を実施した者

(2) 第7条第1項の規定に違反して工事を実施した者及び当該工事を請負った者

(3) 第8条第1項又は第13条第2項の規定による届出を期間内に行わなかった者

(4) 第10条第11条又は第12条の規定に違反した者

(5) 第13条第1項の規定による選任を期間内に行わなかった者

(6) 第14条第1項又は同条第2項の規定による命令に従わなかった者

(7) 第15条第20条第22条第25条第1項又は第26条に規定する届出を怠った者

(8) 第16条第1項の規定に違反した者

(9) 第18条の規定による許可を受けずに当該行為をした者

(10) 第21条の規定による許可を受けずに占用物件の設置等を行った者

(11) 第23条の規定による承認を受けずに権利を他に譲渡又は転貸した者

(12) 第25条第2項の規定による指示に従わなかった者

(13) 第6条第9条第1項第12条第2項第18条第21条若しくは第23条の規定による申請の書類又は第8条第1項第13条第2項第15条第20条第22条第25条若しくは第26条の規定による届出の書類で不実の記載あるものを提出した者

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の規定による過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石部町下水道条例(平成3年石部町条例第27号)又は甲西町下水道条例(昭和62年甲西町条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第31号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第37号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第32号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

排水人口

配水管の内径

こう配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

150人以上500人未満

150ミリメートル以上

100分の1.7以上

500人以上

200ミリメートル以上

100分の1.5以上

別表第2(第4条関係)

排水面積

配水管の内径

こう配

200m2未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

200m2以上600m2未満

150ミリメートル以上

100分の1.7以上

600m2以上1,500m2未満

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

1,500m2以上

250ミリメートル以上

100分の1.0以上

別表第3(第27条関係)

区分

金額(円)

指定工事店登録手数料

新規登録

10,000

更新登録

8,000

再交付手数料

工事店証

5,000

湖南市下水道条例

平成16年10月1日 条例第174号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
平成16年10月1日 条例第174号
平成17年3月25日 条例第12号
平成20年9月22日 条例第27号
平成24年12月28日 条例第31号
平成27年12月25日 条例第37号
令和3年3月31日 条例第12号
令和3年12月27日 条例第32号