○湖南市公共下水道使用料条例
平成16年10月1日
条例第176号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第20条第1項及び湖南市下水道条例(平成16年湖南市条例第174号。以下「下水道条例」という。)第17条第2項の規定に基づき、公共下水道の使用に係る使用料(以下「使用料」という。)の算定方法及び徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 水道水 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道により、人の飲用に供される水をいう。
(4) 給水装置 湖南市水道事業給水条例(平成16年湖南市条例第189号。以下「水道条例」という。)第3条に規定する給水装置をいう。
(5) 公用給水装置 水道条例第4条第2号に規定する給水装置をいう。
(6) 一般排水 下水道に排除される汚水の内、一般家庭からの汚水並びに工場、事業所からの汚水の内、特定排水以外のものをいう。
(7) 特定排水 工場、事業所等から下水道に排除される汚水の内、その排水量が1月750立方メートルを超える部分をいう。ただし、公衆浴場及び下水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)の認める公共、公益(収益事業を行う部門を除く。)関係の施設からの汚水を除く。
(8) 公衆浴場排水 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場から公共下水道に排除される汚水をいう。
(9) 基準水量 第4条第1項第2号に規定する水量をいう。
(10) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者又は使用した者に代わって使用料を納入すべき義務を負う者をいう。
(11) 使用月 使用料徴収の便宜上区分されたおおむね2箇月の期間をいう。
(12) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税額に、地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税額を加えて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をいう。
(使用料の算定方法)
第3条 使用料の額は、使用月において使用者が公共下水道に排除した汚水の量(以下「汚水量」という。)に応じ、別表に定めるところにより算定した額とする。
(汚水量の算定)
第4条 公共下水道に排除した汚水量は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、当該水道水の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、次のとおりとする。
ア 家事用のみに使用した場合は、世帯人員1人につき1使用月12立方メートルとする。
イ 官公署、学校、病院、会社、工場、その他これらに類する施設で使用した場合(営業用に使用した場合を除く。)は、これらの施設の従業員1人につき1使用月4立方メートルとする。
ウ 営業用に使用した者は、規程で定めるところにより管理者に届け出ることとし、管理者は人員、業態、揚水設備の能力、その他の状況を考慮して認定する。
(3) 水道水及び水道水以外の水が併用されている場合は、前号により算出した汚水量から水道水の使用水量を差し引いた水量をもって水道水以外の汚水量とみなす。
(4) 1使用月の中途において、公共下水道の使用を開始し、及び休止し、若しくは廃止し、又は休止しているその使用を再開した場合で、下水道条例第15条の届出を行ったときは、次のとおりとする。
ア 水道水を使用した場合は、当該水道水の使用期間に応じて算出した数値とする。ただし、休止又は廃止した場合は当該計測値から前回の計測値の差をもって当該使用水量とする。
イ 水道水以外の水を使用した場合、計測装置等により明らかな時はその数量とし、明らかでない時は基準水量を基本として使用期間に応じ算出した水量とする。
エ 1使用月の中途において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
オ 1使用月の中途において、その基準水量の基礎となる人員、業態、揚水設備の能力、その他状況に変動があった場合は、規程で定めるところにより管理者に届け出なければならない。
(5) 公共下水道の使用を休止し、又は廃止した場合において、下水道条例第15条の休止又は廃止の届出を行わないときは、当該公共下水道を引き続き使用しているものとみなす。
(計測装置の設置等)
第5条 管理者は、汚水量の認定を行うため必要があると認めたときは、使用者に適当な場所に計測装置の設置を命ずることができる。ただし、計測装置の設置者は、規程で定めるところにより管理者に届け出なければならない。
2 使用者は、善良な管理者の注意をもって、計測装置を正常に管理しなければならない。また、管理に必要な費用の負担は使用者の負担とする。
3 管理者は、汚水量の計測又は計測装置の維持、修繕若しくは撤去に関し、必要に応じ関係職員を当該計測装置の設置場所に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、正当な理由がなければ、これを拒むことはできない。
(資料の提出等)
第6条 管理者は、汚水量の認定を行うため、必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。この場合使用者は、正当な理由がなくこれを拒むことはできない。
2 使用者は汚水排除量その他使用量の算定の基礎となる事項に異動を生じたときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第7条 使用料は、1使用月ごとに算定し、納入通知書により徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
2 使用者は、使用料を納入通知書に記載してある納期までに納付しなければならない。
3 共用給水装置の水に係る汚水を排除する使用者は、当該汚水に係る使用料について、連帯して納付する義務を負う。
(納付後の使用料増減の処理)
第8条 使用料の納付後において、その額に増減が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、次回に徴収する使用料で精算することができる。
(使用料の前納)
第9条 工事その他の理由により、公共下水道を一時使用する場合において、必要と認めたときは、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から下水道条例第15条の規定により公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行うものとする。
(督促等)
第10条 管理者は、使用者が納付期限までに使用料を納付しないときは、納付期限後1箇月以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2 前項規定により、督促状を発した場合は、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しないことができる。
(減額又は免除)
第11条 管理者は、公益上その他特別の事情により必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(過料)
第13条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条第6号の申告書に虚偽の記載をした者
(2) 第5条第1項の規定による計測装置の取付けを拒否し、又は妨げた者
2 詐欺その他不正な行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
付則(平成17年条例第13号)
この条例は、平成17年6月1日から施行する。
付則(平成25年条例第46号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行期日までに湖南市公共下水道使用料条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった使用料については、なお従前による。
付則(平成27年条例第37号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 使用料(1使用月につき) | ||
基本使用料 | 超過使用料 | ||
汚水量 | 金額(1立方メートルにつき) | ||
一般排水 | 926円 | 1立方メートル以上10立方メートルまで | 86円 |
11立方メートル以上20立方メートルまで | 93円 | ||
21立方メートル以上40立方メートルまで | 137円 | ||
41立方メートル以上100立方メートルまで | 147円 | ||
101立方メートル以上200立方メートルまで | 179円 | ||
201立方メートル以上 | 200円 | ||
特定排水 | 1,501立方メートル以上 | 222円 |
備考 使用料は、表に定める基本使用料と超過使用料の合計額に消費税等相当額を加えて得た額とする。