○湖南市公共下水道事業に係る受益者負担に関する条例

平成16年10月1日

条例第177号

(総則)

第1条 湖南市下水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、湖南市公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため受益者負担金及び受益者分担金を徴収するものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 受益者負担金 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業として実施する事業に要する費用の一部に充てるため、同法第75条の規定に基づき徴収するものをいう。

(2) 受益者分担金 前号を除く事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収するものをいう。

(受益者)

第3条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれの地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第4条 管理者は、負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は、別表に定める1平方メートル当たりの負担金額(以下「単位負担金額」という。)に、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た金額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第6条 管理者は、毎年度の当初に、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定による供用開始区域の公示をした区域を負担金の賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)として定め、これを公告するものとする。ただし、年度途中に賦課対象区域が発生した場合はこの限りでない。

(負担金の賦課及び徴収)

第7条 管理者は、前条の公告日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第5条の規定により算定した負担金を賦課するものとする。

2 前項の規定については、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、負担金を賦課することができない。

3 管理者は、第5条の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該受益者の申請に基づき負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前各号に掲げるほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(負担金の減免)

第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。ただし、規程で定めるものについては、その全部又は一部を徴収することができる。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該受益者の申請に基づき負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供しているもの又は供することを決定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共に用に供することを決定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 第6条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者が従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第5条の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促及び督促手数料)

第11条 管理者は、受益者が第7条第3項の納付期限までに負担金を完納しない場合においては、納付期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により督促状を発した場合は、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、これを徴収しないことができる。

(延滞金)

第12条 管理者は、第7条第3項の納付期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間に納付したときは、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、受益者が納付期限までに、負担金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認められる場合においては、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(準用)

第13条 第3条から前条までの規定は、受益者分担金について準用する。この場合において、「受益者負担金」とあるのは「受益者分担金」と、「負担金」とあるのは「分担金」と、「負担金額」とあるのは「分担金額」と、「負担区」とあるのは「分担区」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大津湖南都市計画石部町公共下水道事業受益者の負担に関する条例(平成4年石部町条例第9号)又は甲西町公共下水道事業に係る受益者負担に関する条例(昭和63年甲西町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第12条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成25年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の湖南市公共下水道に係る受益者負担に関する条例付則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年条例第37号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(湖南市公共下水道事業に係る受益者負担に関する条例の経過措置)

3 この条例による改正後の湖南市公共下水道事業に係る受益者負担に関する条例付則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

負担区名

単位負担金額(一平方メートル当たり)

石部負担区

240円

甲西菩堤寺第1負担区

240円

甲西菩堤寺第2負担区

245円

甲西菩堤寺第3負担区

250円

甲西北第1負担区

245円

甲西北第2負担区

245円

甲西北第3負担区

245円

甲西北第4負担区

255円

甲西南第1負担区

250円

甲西南第2負担区

255円

正福寺負担区

255円

湖南市公共下水道事業に係る受益者負担に関する条例

平成16年10月1日 条例第177号

(令和3年1月1日施行)