○湖南市道路占用料徴収条例
平成16年10月1日
条例第178号
(趣旨)
第1条 市は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、市道の占用につき、占用料を徴収するものとし、その額及び徴収方法は、この条例の定めるところによる。
(納入の方法)
第3条 市道を占用する者は、占用期間満了の日までの占用料を市長が定める日までに全額納入するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 国又は地方公共団体が行う事業に係るもの
(2) 公共事業又は公共の利益となる事業に係るもの
(3) その他特別の事由のあるもの
(占用料の不還付)
第5条 既に納付した占用料は、市長が必要と認めた場合のほかは、還付しない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、占用料の徴収方法については、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石部町道路占用料徴収条例(平成3年石部町条例第7号)又は甲西町道路占用料徴収条例(平成2年甲西町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成20年条例第33号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第47号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第29号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第38号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第33号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用料(占用許可の期間が令和6年度以降にわたる場合の占用料で毎年度当該年度分を納付することとされているものにあっては、令和6年度以降の占用料を除く。)の額については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 570 | ||
第2種電柱 | 870 | ||||
第3種電柱 | 1,200 | ||||
第1種電話柱 | 510 | ||||
第2種電話柱 | 810 | ||||
第3種電話柱 | 1,100 | ||||
その他の柱類 | 51 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 490 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 300 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,000 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 420 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 21 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 30 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 45 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 61 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 91 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 120 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 210 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 300 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 610 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 900 | ||||
地下に設ける通路 | 540 | ||||
その他のもの | 1,000 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 18 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 180 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800 | |||
標識 | 1本につき1年 | 810 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 18 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 180 | |||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 18 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 180 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,800 | ||
その他のもの | 900 | ||||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | |||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180 | |||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 100 | ||||
政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.012を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第14号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地(政令第7条第8号に掲げる施設のうち同号に規定する特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存在しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月割で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
8 1件の占用許可について算定した各年度の占用料の額が100円に満たない場合は、当該占用料の額を100円とするものとする。