○湖南市特別工業地区建築条例
平成16年10月1日
条例第179号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項及び第107条の規定に基づき、湖南市特別工業地区に指定する地区(以下「特別工業地区」という。)内における土地利用の適正化及び効率化を図るため、建築物の制限又は禁止に関して必要な事項を定めるものとする。
(適用区域)
第2条 この条例の適用区域は、大津湖南都市計画区域のうち湖南市行政区域に係る特別工業地区とする。
(定義)
第3条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。
(特別工業地区内の建築制限)
第4条 特別工業地区内においては、法第48条第11項に定めるもののほか、次に掲げる用途に供する建築物を建築し、又は用途を変更して、新たにこれらの用途に供してはならない。ただし、市長が公益上やむを得ないと認め、又は地区の指定の目的に反しないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
(1) 住宅(地区内に立地する当該工場の管理人のための住宅を除く。)
(2) 長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿(地区内に立地する工場の所有に係る当該工場の従業員のための長屋、共同住宅及び寄宿舎を除く。)
(3) 物品販売業を営む店舗又は飲食店
(4) 図書館、博物館その他これらに類するもの
(5) ボーリング場、スケート場又は水泳場
(6) マージヤン屋、パチンコ屋、射的場その他これらに類するもの
(都市計画審議会の意見)
第5条 市長は、前条ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ湖南市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第7条 次の各号のいずれかに該当するものは、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項又は同条第3項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(3) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施行し、又は設計図書に従わないで工事を施行した場合においては、その建築物の工事施行者)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
付則(平成22年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成26年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。