○湖南市環境保全のためのモーテル類似施設建築の規制に関する条例
平成16年10月1日
条例第180号
(目的)
第1条 この条例は、モーテル類似施設の建築及び営業に係る広告物によって、市民の善良な風俗及び青少年の健全な育成を図るための環境が害されることがないように、これらに必要な規制を加え、もって清浄な環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「モーテル類似施設」とは、人の宿泊又は休憩の用に供する施設のうち、専ら異性を同伴する客の利用に供することを目的とする旅館(宿泊料を受けて人を宿泊させる施設で主に和式の構造及び設備を有するものをいう。以下同じ。)又はホテル(宿泊料を受けて人を宿泊させる施設で主に洋式の構造及び設備を有するものをいう。以下同じ。)で規則で定めるものをいう。
(届出及び同意)
第3条 市内において旅館又はホテルを建築(これらの施設の増改築並びに大規模な修繕及び模様替えを含む。以下同じ。)しようとする者(以下「建築主」という。)は、あらかじめ市長に届け出なければならない。この場合において、モーテル類似施設の建築に係るものについては、市長の同意を得なければならない。
(1) 住宅地の周囲からおおむね300メートルの区域
(2) 官公署、病院又は診療所の周囲からおおむね300メートルの区域
(3) 教育文化施設、公園及び児童遊園地又は児童福祉施設等の敷地(これらの用に供すると決定した土地を含む。)の周囲からおおむね100メートルの区域
(4) 主として生徒、児童等が通学する道路の両側端からおおむね20メートルの区域
(5) その他市長が特に環境保全のために不適当と認めた区域
(広告物)
第5条 建築主は、旅館又はホテルの営業に係る広告物を設置するときは、その広告物の設置によって、市民の善良な風俗及び青少年の健全な育成を図るための環境が害されることのないように努めなければならない。
(広告物の規制)
第6条 市長は、第4条各号に掲げるいずれかの区域内に存する旅館又はホテルの広告物について、市民の善良な風俗及び青少年の健全な育成を図るための環境が害されるおそれがあると認めるときは、その広告主又は管理者に対して、その広告物に係る広告の内容若しくはその位置を変更することを勧告し、又はその広告物の撤去を命ずることができる。
(中止命令)
第7条 建築主が第3条後段の規定による同意を得ないでモーテル類似施設を建築しようとするときは、市長は、当該建築物の建築の中止を命ずることができる。
(立入調査)
第8条 市長は、この条例の施行のため、必要な限度において、職員に旅館又はホテルの建築に関し、その旅館又はホテルに立ち入らせ必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定による調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(審査会)
第9条 市長の諮問に応じ、この条例の施行に関し必要な事項を調査審議するため、湖南市環境保全審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員10人以内で組織し、委員は市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 市長が特に必要と認めるときは、審査会に臨時委員若干人を置くことができる。
5 臨時委員は、市長が委嘱し、当該特別の事項に関する審議が終了したときは解嘱されるものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第11条 第7条の規定に基づく中止命令に違反してモーテル類似施設の建築に着手し、又は建築を続行し、若しくは完了した者は、6箇月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金に処する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甲西町環境保全のためのモーテル類似施設建築の規制に関する条例(昭和58年甲西町条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和7年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。