○湖南市営住宅条例

平成16年10月1日

条例第181号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の整備(第3条・第3条の2)

第3章 入居者の決定等(第4条~第13条)

第4章 家賃及び敷金(第14条~第20条)

第5章 入居者の費用負担及び保管義務等(第21条~第28条)

第6章 収入超過者に対する措置等(第29条~第36条)

第7章 市営住宅建替事業に伴う措置等(第37条~第40条)

第8章 市営住宅の明渡し(第41条・第42条)

第9章 社会福祉法人等による市営住宅の使用等(第43条~第49条)

第10章 駐車場の管理(第50条~第58条)

第11章 放置車両に対する措置(第59条~第65条)

第12章 補則(第66条~第70条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第5条第1項及び第2項並びに第23条第1号の規定に基づき市営住宅及び共同施設の整備基準等について定めるとともに、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、市営住宅及び共同施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が、建設、買取り又は借上げを行い、住民に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

(6) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第1条第2項に規定する第2種原動機付自転車をいう。

(7) 放置自動車等 市営住宅の敷地内に放置されている自動車等をいう。

(8) 所有者等 放置自動車の所有者又は使用者をいう。

(9) 廃物 放置自動車等が自動車等としての本来の用に供することが困難な状態にあり、かつ、不要物として認められるものをいう。

第2章 市営住宅の整備

(整備基準)

第3条 法第5条第1項及び第2項の条例で定める整備基準は、別表第1のとおりとする。

(名称及び設置場所)

第3条の2 市営住宅の名称及び設置場所は、別表第2のとおりとする。

第3章 入居者の決定等

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募に当たっては、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するほか、住民が周知できるような方法により行うものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を、公募を行わず市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(9) その他公共事業に係る立退、移転に伴う住宅の除却

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件(高齢者、身体障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次条第2項において「高齢者等」という。)にあっては第2号及び第3号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号及び第4号)を具備するほか、市内に住所又は勤務地を有し、かつ、納税等の義務を怠っていない者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第13条において同じ。)があること。

(2) その者の収入が次のからまでに掲げる場合に応じ、それぞれ次のからまでに掲げる金額を超えないこと。

 入居者又は同居者に障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障がい者でその障がいの程度が次の(ア)(イ)又は(ウ)に掲げる障がいの種類に応じ、それぞれ(ア)(イ)又は(ウ)に定める程度であるものがある場合 214,000円

(ア) 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障がい (知的障がいを除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障がい (イ)に規定する精神障がいの程度に相当する程度

 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がいる場合 214,000円

(ア) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(イ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11号第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(ウ) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(エ) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合 214,000円

 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合 214,000円

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた住民に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者及び同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものその他婚姻の予約者を含む。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する高齢者、身体障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法第2条第1項に規定する障がい者でその障がいの程度がからまでに掲げる障がいの種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障がい 前項第3号ア(ア)に該当する程度

 精神障がい(知的障がいを除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障がい に規定する精神障がいの程度に相当する程度

(3) 前項第2号イに該当する者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書きに規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、職員を指定して、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(高齢者等にあっては、同項第2号から第4号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、規則の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 1世帯(これに類する場合も含む。)は、1公募につき1箇所に限って応募することができる。

3 市長は、第1項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を該当入居者として決定したもの(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

4 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、該当入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は次の各号のいずれかに該当する者のうちから行うものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から、衛生上又は風致上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高いものから入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合においては、入居決定者のほかに、補欠として、入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないとき、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 誓約書を提出すること。

(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者は、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 市営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第12条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。ただし、同居させようとする者が暴力団員であるときは、同居させることができない。

(入居の承継)

第13条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)及び高齢者、障がい者等で特に居住の安定を図る必要がある者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の場合において、入居者の死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

第4章 家賃及び敷金

(家賃の決定)

第14条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定した収入(同条第4項の規定により更正した場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者から収入の申告がない場合において、第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項の規定による収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要とする者に対して、規則で定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であること。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 市長は、入居者から第11条第4項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第42条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第41条に規定する手続をしないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促、延滞金の徴収)

第18条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。

3 市長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(敷金)

第19条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において、敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第16条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認めるものに対して規則で定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には、利子をつけない。

(敷金の運用)

第20条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得若しくは預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第5章 入居者の費用負担及び保管義務等

(修繕費用の負担)

第21条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上市営住宅の修繕費用の負担に関しては、別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 市が設置した湖南市防災行政無線家庭用受信機の使用に要する費用

(5) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により市営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(周辺環境の保全等)

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、また他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(市営住宅を使用しないときの届出)

第25条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第26条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第27条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等の禁止)

第28条 入居者は、当該市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りではない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

第6章 収入超過者に対する措置等

(収入超過者に関する認定等)

第29条 市長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条第1項に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第30条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 第29条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第16条第17条及び第18条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第32条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6箇月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別な事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第14条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃として支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、規則で定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条及び第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第34条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第35条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が、第38条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 市長は、第14条第1項第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

第7章 市営住宅建替事業に伴う措置等

(建替事業による明渡請求等)

第37条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第33条第2項の規定を準用する。この場合において、第33条第2項中「前条第1項」とあるのは「第37条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第38条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、規則で定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第39条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第40条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

第8章 市営住宅の明渡し

(住宅の検査)

第41条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条の規定により市営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第42条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの間については、近傍同種の住宅の家賃額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6箇月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第9章 社会福祉法人等による市営住宅の使用等

(社会福祉事業等に係る使用許可)

第43条 市長は、社会福祉法人その他国土交通省令、環境省令(平成8年厚生省、建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適性かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の規定による許可に条件を付すことができる。

(社会福祉事業等に係る使用手続)

第44条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長に許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(社会福祉事業等に係る使用料)

第45条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(社会福祉事業等に係る準用)

第46条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第17条から第28条まで、第37条及び第41条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条中「第11条第5項」とあるのは「第44条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「第42条第1項」とあるのは「第49条」と読み替えるものとする。

(社会福祉事業等に係る報告の請求)

第47条 市長は、市営住宅の適性かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(社会福祉事業等に係る申請内容の変更)

第48条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第44条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(社会福祉事業等に係る使用許可の取消し)

第49条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第10章 駐車場の管理

(駐車場の使用許可)

第50条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(駐車場の使用者の資格)

第51条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者で自ら使用するために駐車場を必要としていること。

(2) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(3) 第42条第1項第1号から第6号までに掲げるいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第52条 前条に規定する条件を具備する者で駐車場を使用しようとするものは、市長の定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。

(使用者の決定)

第53条 市長は、前条の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

2 市長は、前条の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考し、当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が身体障がい者である場合その他特別な事情がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は特定の者に当該駐車場を使用させることができるものとする。

(使用の手続)

第54条 使用決定者は、第53条第1項に規定する通知を受けた日から10日以内に市長が必要と認める書類を提出しなければならない。

2 市長は、駐車場の使用決定者が前項に規定する期間内に手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

(駐車場の使用料)

第55条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が定めるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第56条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用許可の取消し)

第57条 市長は、駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用許可を取り消し、その明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第51条に規定する使用者の資格を失ったとき。

(6) 市長が別に定める禁止行為をしたとき。

(7) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると市長が認めるとき。

(準用)

第58条 駐車場の使用については、第50条から前条までに定めるもののほか、第17条第18条第26条第27条本文第28条第1項本文及び第41条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「住宅以外」とあるのは「駐車場以外」と読み替えるものとする。

第11章 放置車両に対する措置

(放置の禁止)

第59条 何人も、正当な理由なく、市営住宅の敷地内に自動車等を放置し、若しくは放置させ、又はこれを放置し、若しくは放置させようとする者に協力してはならない。

(調査等)

第60条 市長は、放置自動車等があるときは、当該放置自動車等の状況、所有者等その他必要な事項を調査するとともに、当該放置自動車等の撤去を促すために警告書を貼り付けることができる。

2 市長は、前項の規定により放置自動車等を調査する場合において、次の各号に該当するときは、当該放置自動車等の施錠を解錠し、その目的を達するため必要な範囲内で車内の調査をすることができる。

(1) 自動車登録番号標等が滅失していること。

(2) 放置自動車等の外部からの調査で所有者等が判明しないこと。

3 前2項の規定による調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(放置自動車等の移動、保管等)

第61条 市長は、前条第1項の規定により警告書を貼り付けた日の翌日から1月を経過した日以後引き続き当該放置自動車等が置かれている場合において、市営住宅の管理上著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、当該放置自動車等を移動し、保管することができる。

2 市長は、前項の規定により放置自動車等を移動し、保管した場合は、当該放置自動車等が置かれていた場所を管轄する警察署にその旨を通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により放置自動車等を移動し、保管した場合は、当該放置自動車等の所有者等に対し、その旨を通知しなければならない。ただし、当該放置自動車等の所有者等が判明しない場合は、その旨を告示するものとする。

(勧告及び命令)

第62条 市長は、第60条第1項及び第2項の規定による調査の結果、放置自動車等の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、当該放置自動車等の撤去その他必要な措置を講ずることを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく、当該勧告に従わないときは、その者に対し、当該勧告に従うことを命じることができる。

(廃物認定)

第63条 市長は、第60条第1項及び第2項の規定による調査を行ったにもかかわらず、放置自動車等の所有者等が判明しない場合において、第60条第1項の規定により警告書を貼り付けた日の翌日から1月を経過した日以後、当該放置自動車等の走行に必要な装置等主要な部分が破損し、若しくは腐食し、又は失われていると認めたときは、当該放置自動車等を廃物として認定することができる。

2 市長は、第60条第1項及び第2項の規定による調査により所有者等が判明した場合においては、第60条第1項の規定により警告書を貼り付けた日の翌日から6月を経過した日以後、当該放置自動車等の走行に必要な装置等の主要な部分が破損し、若しくは腐食し、又は失われていると認めたときは、当該放置自動車等を廃物として認定することができる。

3 市長は、第1項の規定により放置自動車等を廃物として認定するときは、あらかじめその旨を告示するものとする。

4 市長は、第2項の規定により放置自動車等を廃物として認定するときは、あらかじめその旨を所有者等に通知するものとする。

(処分)

第64条 市長は、前条の規定により放置自動車等を廃物と認定したときは、当該放置自動車等の処分を行うことができる。

2 市長は、前条第1項の規定により廃物として認定することが困難な放置自動車等の所有者等が判明しない場合においても、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 警告書を貼り付けた日

(2) 放置されている場所(第61条第1項の規定により保管している場合にあっては、放置されていた場所及び保管している場所)

(3) 車名、塗色及び自動車登録番号標等に記載された番号

(4) 告示後の取扱い

(5) その他市長が必要と認める事項

3 市長は、前項の規定により告示した日から3月を経過した日以後において、当該放置自動車等を処分することができる。

(費用の請求)

第65条 市長は、第61条第1項の規定により放置自転車等を移動し、保管した場合又は前条の規定による処分を行った場合において、当該放置自動車等の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、その移動、保管及び処分に要した費用を請求することができる。

第12章 補則

(住宅監理員及び管理人)

第66条 法第33条第1項の規定に基づき、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、市営住宅監理員を置く。

2 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第67条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第68条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則で定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第69条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第70条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の石部町営住宅管理条例(平成9年石部町条例第53号)又は甲西町町営住宅の設置および管理に関する条例(平成9年甲西町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により設置された町営住宅で、この条例の施行の際現に市が管理するものは、この条例の規定により設置された公営住宅とみなす。

3 この条例の施行の際現に公営住宅に入居している者は、この条例の規定により入居した者とみなす。

4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(延滞金の割合の特例)

6 当分の間、第18条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成19年条例第26号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の湖南市営住宅条例付則第6項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第35号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 湖南市営駐車場条例(平成16年湖南市条例第172号)(以下「駐車場条例」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、駐車場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成30年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(湖南市営住宅条例の経過措置)

4 この条例による改正後の湖南市営住宅条例付則第6項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

1 総則

(1) 市営住宅及び共同施設は、周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備すること。

(2) 市営住宅及び共同施設は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者にとって便利で快適なものとなるように整備すること。

(3) 市営住宅及び共同施設の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮すること。

2 敷地

(1) 市営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定すること。

(2) 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずること。

(3) 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けること。

3 住宅

(1) 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止などを考慮して配置すること。

(2) 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずること。

(3) 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るために必要な措置として規則で定める措置を講ずること。

(4) 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置として規則で定める措置を講ずること。

(5) 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置として規則で定める措置を講ずること。

(6) 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置として規則で定める措置を講ずること。

(7) 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とすること。ただし、共用部分に共同して利用するために適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りではない。

(8) 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

(9) 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るため、規則で定める措置を講ずること。

(10) 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置として規則で定める措置を講ずること。

(11) 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るために必要な措置を講ずること。

4 附帯施設

(1) 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けること。

(2) 附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものとすること。

5 共同施設

(1) 児童遊園を設ける場合にあっては、その位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとすること。

(2) 集会所を設ける場合にあっては、集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとすること。

(3) 広場及び緑地を設ける場合にあっては、その位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものとすること。

(4) 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものとすること。

(5) 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていること。

別表第2(第3条の2関係)

市営住宅の名称及び設置場所

名称

設置場所

宮の森団地

湖南市石部東五丁目2番

西寺団地

湖南市石部南四丁目8番

湖南市石部南六丁目3番

東谷団地

湖南市石部中央二丁目9番

東寺団地

湖南市石部南三丁目4番

石部南団地

湖南市石部南三丁目1番

茶釜団地

湖南市岩根363番地

中山団地

湖南市下田638番地2

堂の上団地

湖南市834番地5から834番地28

田代ケ池団地

湖南市岩根499番地131

湖南市営住宅条例

平成16年10月1日 条例第181号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第181号
平成19年12月20日 条例第26号
平成23年3月25日 条例第2号
平成24年3月28日 条例第10号
平成25年3月28日 条例第22号
平成25年9月30日 条例第40号
平成26年3月28日 条例第9号
平成26年6月27日 条例第20号
平成26年9月29日 条例第35号
平成27年3月30日 条例第12号
平成30年3月26日 条例第12号
令和2年3月24日 条例第12号
令和2年12月28日 条例第34号