○湖南市営小集落改良住宅管理条例
平成16年10月1日
条例第183号
(目的)
第1条 この条例は、同和対策事業として「小集落改良住宅管理要領」(昭和45年4月17日建設省通達)に基づく指定地区内に建設された改良住宅及び共同施設の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) この条例において「小集落改良事業」とは、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)の適用を受けて、市が実施する改良地区の整備及び改良住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。
(入居者の条件)
第3条 市長は、入居者の選考に当たっては、次に該当する者のうちから最も適正と思われる世帯から入居を許可する。
(1) 小集落改良事業の施行に伴い住宅を失った世帯
(2) 事業計画の承認の日後に小集落地区内において災害により住宅を失った世帯
3 入居者の世帯分離については、原則として6人以上とするが、市長がその世帯が分離することが望ましいと認めた場合はこの限りでない。ただし、その認定は、最初に入居する日をもって行う。
(入居の申込み)
第4条 前条に規定する入居資格のある者で、小集落改良住宅に入居しようとするものは、市長が別に定める様式による入居申込みをしなければならない。
(住宅入居の手続)
第5条 小集落改良住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 市長が適当と認める保証人の連署する誓書を提出すること。
(2) 第11条に規定する敷金を納付すること。
2 市長は、特別な事情があると認める者に対しては、前第1号の規定による誓書に保証人の連署を必要としないこととし、又は同項第2号に規定する敷金の減免若しくは徴収の猶予をすることができる。
3 市長は、小集落改良住宅の入居決定者が特別の事情なく第1項各号列記以外の部分に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。
4 市長は、小集落改良住宅の入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居者として速やかに入居可能日を通知しなければならない。
(入居の承継)
第6条 小集落改良住宅の入居者が死亡し、又はその同居の親族を残して退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該小集落改良住宅に入居しようとするときは、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に市長の定めるところにより承認を受けなければならない。
2 入居者の事由により退去するときは、15日以前に市長に届け出なければならない。
(家賃の決定)
第7条 小集落改良住宅の家賃は、小集落改良住宅管理要領第3号に基づき算出した範囲内において条例で定める。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第8条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者(同居する親族を含む。以下この条において同様とする。)の収入が特別の事情により著しく低額となったとき。
(2) 入居者が疾病にかかり多額の医療費を支出するに至ったとき。
(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情が生じたとき。
(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要が生じたとき。
(2) 小集落改良住宅について改良を施したとき。
(3) 小集落改良住宅相互間における家賃の均衡上必要があると認めたとき。
2 市長は、前項の規定により、小集落改良住宅管理要領第3号で規定する月割額の限度を超えて家賃を変更し、又は別に定めようとするときは、公聴会を開いて利害関係人及び学識経験者の意見を聴いた上、国土交通大臣の承認を得る等、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第13条第2項の規定に従わなければならない。
(家賃の納付)
第10条 家賃は、第5条第4項の入居可能月から小集落改良住宅を明け渡した日(明渡しの請求のあった日)まで徴収する。
2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
(敷金)
第11条 市長は、小集落改良住宅の入居者から3箇月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くときこれを還付することができる。ただし、未納家賃、又は損害賠償金のあるときは、敷金のうちからこれを控除する。
3 敷金には、利息は付けない。
(修繕費用の負担)
第12条 小集落改良住宅等について修繕(破損ガラスの取替え、ふすまの張り替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯設備の構造上重要でない部分の修繕を除く。)に要する費用は、市が負担する。
(入居者の費用負担義務)
第13条 小集落改良住宅の建設の性質上、修繕等に必要な経費については、全額入居者の負担とする。ただし、天災等により入居者の責めに帰すことのできない大きな被害を受けたときは、この限りでない。
(入居者の保管義務)
第14条 入居者は、当該小集落改良住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
(入居者の負担義務)
第15条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及び塵埃の処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
第16条 入居者が小集落改良住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより届出をしなければならない。
第17条 入居者は、小集落改良住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第18条 入居者は、小集落改良住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該小集落改良住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第19条 入居者は、小集落改良住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項の承認に当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
(住宅の検査)
第20条 入居者は、その住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て住宅監理員又は市長の指定する市役所職員の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第21条 市長は、入居したものが、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対しその住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為で入居したとき。
(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。
(3) 小規模改良住宅又は共同施設を故意に破損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上小集落改良住宅を使用しないとき。
2 前項の規定により小集落改良住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。この場合においては、入居者は市長の定めるところにより、明渡しの請求を受けた翌日から明渡しの日までの家賃相当額の2倍に相当する額の違約金を納付しなければならない。
(住宅監理員及び管理人)
第22条 公営住宅法第33条第1項及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項の規定に基づき、小集落改良住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、小集落改良住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、住宅監理員を置く。
2 住宅監理員は、市長が市職員のうちから2人以内を範囲において任命する。
3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。
4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡に努める。
5 前各項に規定するほか、住宅監理員及び住宅管理人に対して必要な事項は、別に定める。
(立入検査)
第23条 市長は、小集落改良住宅の管理上必要があると認める住宅監理員若しくは特に市長が指定した者に小集落改良住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅入居者に通知をなし、承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により、検査に当たるものは、その身分を示す証票を携帯し関係人の請求のあったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第25条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部徴収を免がれたときは、その免がれた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。