○湖南市営小集落改良住宅運営審議会設置条例

平成16年10月1日

条例第185号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として湖南市営小集落改良住宅運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、小集落改良住宅の管理運営について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会の委員は、7人以内とする。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市の議会議員

(2) 民生委員児童委員

(3) 住民代表者

(4) 学識経験のある者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、改良住宅、同和向公営住宅の管理運営及び調整に関する事務を所管する課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、審議会の運営その他に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年条例第32号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第17号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(令和3年条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

湖南市営小集落改良住宅運営審議会設置条例

平成16年10月1日 条例第185号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第185号
平成18年9月25日 条例第32号
平成19年6月20日 条例第17号
令和3年3月31日 条例第9号