○湖南市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
平成16年10月1日
条例第186号
(水道事業及び下水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
2 下水を排除し、又は処理するとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。
(下水道事業への地方公営企業法の適用)
第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の給水区域等は、次のとおりとする。
(1) 給水区域 湖南市内で標高175メートル以下の区域。ただし、宝来坂・岡出地区については、標高190メートル以下の区域、東寺・西寺地区については、標高197メートル以下の区域(ただし一部地区については、標高215メートル以下の区域)、三雲地区の一部については、標高230メートル以下の区域、針及び平松地区の一部については、標高250メートル以下の区域、岩根地区の一部については、標高180メートル以下の区域とする。
(2) 給水人口 59,600人
(3) 給水能力 1日最大給水量 35,000立方メートル
3 下水道事業の予定処理区域等は、次のとおりとする。
(1) 予定処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に定める区域
(2) 計画処理人口 50,684人
(3) 処理能力 1日最大計画汚水量 29,368立方メートル
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道事業所を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)
第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄付又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成20年条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成25年条例第23号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第37号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第26号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年条例第25号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。