○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき職を定める規則

平成16年10月1日

規則第144号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、所長、理事、副所長、管理監、課長、課長心得、参事及び課長補佐の職とする。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき職を定める規則

平成16年10月1日 規則第144号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成16年10月1日 規則第144号
平成21年3月30日 規則第11号
平成28年4月1日 規則第15号
平成29年4月1日 規則第10号