○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき職を定める規則
平成16年10月1日
規則第144号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、所長、理事、副所長、管理監、課長、課長心得、参事及び課長補佐の職とする。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成21年規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。