○湖南市消防団設置条例

平成16年10月1日

条例第190号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関し、必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 本市に消防団を置き、その名称及び区域は、次のとおりとする。

名称 湖南市消防団

区域 湖南市全域

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

湖南市消防団設置条例

平成16年10月1日 条例第190号

(平成24年3月28日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第190号
平成24年3月28日 条例第5号