○湖南市消防団設置条例
平成16年10月1日
条例第190号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関し、必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 本市に消防団を置き、その名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 湖南市消防団
区域 湖南市全域
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成24年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成16年10月1日 条例第190号
(平成24年3月28日施行)