○湖南市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成16年10月1日

条例第191号

(通則)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定数は300人とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が、次の資格を有する者のうちから市長の承認を得て任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 消防団の職務の遂行に堪え得る心身を有すると認められる者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えるまでの者又はその執行を受けることができなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第1号に該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。ただし、次条第1項の規定により任命権者が承認した場合を除く。

(休業)

第6条 任命権者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する消防団員が申請した場合において、消防団の運営に支障がないと認めるときは、2年を超えない範囲内において任命権者が定める期間、当該消防団員が休業することを承認することができる。

(1) 育児又は家族の介護をする必要がある場合

(2) やむを得ない事情により、長期にわたり第3条第1号の規定に該当しないこととなった場合

2 前項の規定による承認は、当該休業している消防団員が停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。

3 休業している者には、休業の期間中、報酬を支給しない。

4 前3項に定めるもののほか、休業に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(懲戒)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、市長が別に定める。

(服務規律)

第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第10条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第13条 団員に支給する報酬は、年額報酬及び出動報酬とし、その額は別表第1のとおりとする。

2 団員が機関員を兼ねるときは、前項の年額報酬に年額1,000円を加算した額とする。

3 年額報酬は、毎年度9月及び3月末に年額を2分して支給する。ただし、年度の中途において職につき、職を離れ、若しくは休業し、又は報酬額に異動を生じた場合は、その年度に限り月額計算をもって支給する。

4 第1項の出動報酬のうち、勤務時間が長きに及ぶとき、かつ、市長が必要と認めたときは増額することができる。

5 出動報酬は、各年度の4月分から9月分までの期間及び10月分から3月分までの期間の出動実績に応じて支給する。

(費用弁償)

第14条 団員に支給する費用弁償は、別表第2のとおりとする。

2 前項の場合を除き団員が旅行した場合、一般職の職員の例により費用弁償を支給する。ただし、役員会の招集場所又は執務場所が、湖南市の区域内であるときは日当以外は支給しない。

3 前項の規定にかかわらず、前項ただし書の規定により支給する日当は、1日につき500円とする。

(公務災害補償)

第15条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、身体障害を有することとなった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第16条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石部町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成9年石部町条例第10号)又は甲西町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年甲西町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(湖南市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正)

2 湖南市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成16年湖南市条例第194号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項の規定は令和元年12月14日から、第2条の規定は公布の日から施行する。

(令和4年条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

1 年額報酬

階級

報酬額

団長

年額 114,000円

副団長

年額 99,000円

分団長

年額 79,000円

副分団長

年額 73,000円

部長

年額 59,000円

班長

年額 55,000円

団員

年額 43,000円

2 出動報酬

従事する内容

報酬額

災害、捜索

出動時間1時間を1回とし、1回につき1,000円

訓練、年末特別警戒、消防出初式等

1回につき2,000円

別表第2(第14条関係)

費用弁償

従事する内容

費用弁償額

湖南市消防団が開催する幹部会議、役員会議等

1回につき500円

滋賀県消防協会及び滋賀県消防協会甲賀広域支部が開催する会議等

1回につき500円

湖南市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成16年10月1日 条例第191号

(令和4年4月1日施行)