○湖南市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
平成16年10月1日
規則第148号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成16年湖南市条例第192号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の授与の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金
ア 災害の発生を確認した者の確認書又は事実調査書
イ 死亡診断書又は死亡検案書等死亡を証明することのできる書類
ウ 本人と扶養親族との関係を明らかにする市長の証明書又は戸籍謄本
エ 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者が婚姻の届出はしていないが殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類
オ 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条第2項に規定する先順位者であることを証明することのできる書類
(2) 障害者賞じゅつ金
ア 政令別表第3の第8級以上の障害に該当する事実を記載した医師の診断書
(3) 殉職者特別賞じゅつ金
ア 第1号に掲げる書類
イ 条例第4条第1項に規定する殉職者が出動の命を受けたことの証明
(委員会の組織)
第3条 湖南市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)は、委員若干人をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市の消防団長、副団長及び関係分団長
(2) 市の地域を管轄する消防署長
(3) その他市長が必要と認める者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の会議)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(報告)
第6条 委員長は、審査の結果を市長に報告しなければならない。
(賞じゅつ金の授与)
第7条 市長は、賞じゅつ金の授与を決定したときは、賞じゅつ金証書(様式第3号)をその給付を受ける者に授与する。
(賞じゅつ原簿)
第8条 市長は、賞じゅつ原簿(様式第4号)を備え、整理保存しなければならない。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。