○湖南市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害者支援施設に準ずる施設を定める規則

平成16年10月1日

規則第150号

1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成25年規則第27号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

湖南市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害者支援施設に準ず…

平成16年10月1日 規則第150号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成16年10月1日 規則第150号
平成18年9月29日 規則第42号
平成25年4月1日 規則第27号