○湖南市消防団消防車庫整備事業補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域住民の自主的な消防活動の促進を図るため、区が実施する消防団消防車庫の整備(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で湖南市消防団消防車庫整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業、補助基準額及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助事業を実施する区(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を実施するときは、湖南市消防団消防車庫整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 位置図
(2) 設計図及び構造図
(3) 整備事業に係る工事見積書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は区長とする。
(1) 補助金交付決定後、事業内容に変更を生ずるとき
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき
(是正のための措置)
第6条 市長は、第4条の規定に基づき、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し必要な措置を採るよう命ずることができる。
(補助事業の取消し)
第7条 市長は、補助事業者が前条の命令に従わないときは、補助事業の認定の全部又は一部を取り消すことができる。
(実績報告書)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から15日以内に実績報告書(様式第4号)に関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付請求)
第10条 補助金の確定通知を受けた補助事業者は、補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けて整備した消防団消防車庫を交付の目的に反して使用し、譲渡し、又は交換してはならない。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の甲西町消防器具等整備事業補助金交付要綱(昭和63年甲西町告示第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成19年告示第20号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第44号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第12号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助率 | 補助限度額 |
1 消防団消防車庫新築及び建替事業 (1) 消防ポンプ自動車車庫 (2) 小型動力ポンプ積載車車庫 注1 建築面積は、消防ポンプ自動車にあっては28m2以内、小型動力ポンプ積載車にあっては24m2以内とする。ただし、用地の取得に要する費用は含まない。 注2 既存車庫の建替えの場合、当該車庫の除却に要する費用を含む。 | 10/10 | (1) 消防ポンプ自動車車庫 3,000,000円 (2) 小型動力ポンプ積載車車庫 2,500,000円 |
2 消防団消防車庫改修事業 注3 1m2当たり100,000円を基準額とする。 | 10/10 | 2,800,000円 |
3 上記の消防団消防車庫新築及び改修事業に伴う造成等に係る経費(建築確認申請経費は建築経費のため除く。) | 10/10 | 1,000,000円 |
4 その他消防団消防車庫に付随するシャッター等設備の修繕経費で市長が必要と認めたもの。ただし、消火栓ボックス、消火栓ボックス内消防器具及び消防用ホース乾燥施設は含まない。 | 1/2 | 予算で定める額 |