○湖南市ふるさと防災チーム育成支援事業補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害発生時における地域住民による情報の収集、伝達、初期消火、避難誘導、応急救護、給水給食体制を整備し、防災知識の普及啓発を行う組織(以下「自主防災組織」という。)の育成及び支援を推進するため、区が防災用資機材を整備又は地区防災計画等を作成する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助事業者 補助事業を実施する区で、自主防災組織が結成されているもの又は当該年度内に結成が確実であると認められるものをいう。

(2) 防災士 特定非営利活動法人日本防災士機構に認証登録された者をいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業、補助基準額及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、当該年度において複数の補助事業を実施する場合の補助金交付額の合計額の上限は、次の各号に定める額とする。

(1) ふるさと防災チーム結成事業及びふるさと防災チーム用資機材整備事業又は地区防災計画等作成事業を実施する場合 一区当たり65万円(ふるさと防災チーム結成事業50万円、ふるさと防災チーム用資機材整備事業又は地区防災計画等作成事業15万円の合計額)

(2) ふるさと防災チーム用資機材整備事業及び地区防災計画等作成事業を実施する場合 一区当たり15万円

(補助金の交付申請)

第4条 補助事業者は、補助事業を実施するときは、交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。ただし、申請する区の自主防災組織に防災士(当該申請年度内の防災士資格取得予定者を含む。)が属していなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 見積書等補助対象経費が確認できる書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、区長とする。

(補助金の交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定により提出された交付申請書に係る書類審査等の結果、補助金の交付が適当と認めたときは、交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。この場合において、市長は、補助事業の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。

(補助事業の変更等)

第6条 次の各号に該当する場合は、変更承認申請書(様式第3号)により申請し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助金交付決定後、事業内容に変更を生ずるとき。

(2) 補助事業を中止しようとするとき。

(是正のための措置)

第7条 市長は、第5条の規定に基づき、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し必要な措置を採るよう命ずることができる。

(補助事業の取消し)

第8条 市長は、補助事業者が前条の命令に従わないときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(実績報告書)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第4号)に関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該書類の審査等により適当と認めたときは、速やかに補助金の額の確定を行い、交付確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助事業の調査等)

第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けて整備した防災用資機材等(消耗品を除く。)を台帳に記録するとともに、市長の必要に応じその管理状況、使用状況等を報告するものとする。

(財産処分の制限)

第13条 補助事業者は、補助金の交付を受けて整備した防災用資機材等を交付の目的に反して使用し、譲渡し又は交換してはならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の甲西町ふるさと防災チーム育成事業補助金交付要綱(平成13年甲西町告示第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年告示第57号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第34号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第75号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、様式第1号から様式第6号までの改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第41号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第6号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助基準額

補助率

1 ふるさと防災チーム結成事業

ふるさと防災チームの結成時に整備するハッピ、長靴、ヘルメット、懐中電灯、投光器、メガホン、携帯用発電機、消火器、担架、救急セット、避難旗その他市長が必要と認めたものの購入

500,000円

全額補助

2 ふるさと防災チーム用資機材整備事業

ふるさと防災チームの活動に必要な資機材の整備で、市長が必要と認めたもの(事業費が30,000円以上のものに限る。)の購入。ただし、消耗品等の更新、区施設の整備、改修又は修繕、区施設の附帯設備の整備、改修又は修繕等については、対象外とする。

300,000円

1/2以内

3 地区防災計画等作成事業

地域防災力向上のため、ふるさと防災チームが中心となって自主的に作成する地区防災計画、防災マップ、避難行動要支援者対策等に係るマニュアル等で、市長が必要と認めたもの(事業費が30,000円以上のものに限る。)の印刷・製本。ただし、消耗品等の更新、区施設の整備、改修又は修繕、区施設の附帯設備の整備、改修又は修繕等、既存計画等の増刷経費については、対象外とする。

300,000円

1/2以内

備考

1 ふるさと防災チーム結成事業の事業費が補助基準額を下回る場合は、当該事業費の額を基準額とする。

2 各事業の補助金に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

3 ふるさと防災チーム結成事業のハッピ、長靴、ヘルメットについては、必ず整備すること。

4 各事業により整備した防災資機材には、「●●●区ふるさと防災チーム」又は当該区の自主防災組織名を記入すること。

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湖南市ふるさと防災チーム育成支援事業補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第137号

(平成31年4月1日施行)