○湖南市職員の共済制度に関する条例

平成16年10月1日

条例第196号

(趣旨)

第1条 湖南市職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の趣旨に基づき、福利増進を図るため、独立の互助会を組織することができる。

(管理運営)

第2条 互助会の管理運営は、会員の総意に基づいて行う。

(事業)

第3条 互助会は、会員の福利厚生に関する事業、医療等に関する給付、その他の事業を行う。

(経費)

第4条 互助会の経費は、会員の掛金、市の補助金その他の収入をもって充てる。

(助成)

第5条 市長は、市職員を互助会の業務に従事させることができる。

(管理等)

第6条 市長は、互助会の業務に対し、必要な書類等の提出を求めることができる。

(委託)

第7条 互助会は、第3条の事業を一般財団法人滋賀県市町村職員互助会に委託して行うことができる。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

湖南市職員の共済制度に関する条例

平成16年10月1日 条例第196号

(平成24年12月28日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成16年10月1日 条例第196号
平成20年9月22日 条例第21号
平成24年12月28日 条例第24号