○湖南市ふれあいの館条例

平成16年10月1日

条例第195号

(目的)

第1条 高齢者や児童、障害のある人々等を支援することにより、住み慣れたまちで安心して暮らせるふれあうまちづくり・支え合う地域づくりを図るため、ふれあいの館(以下「館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 湖南市ふれあいの館

位置 湖南市石部東五丁目1番1号

(事業)

第3条 館においては、次の事業を行う。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) ボランティア活動の啓発

(3) ボランティア活動の調査研究及びボランティア登録

(4) ボランティア活動の資料収集及び情報提供

(5) ボランティア活動グループ、その他関係機関・団体等との連絡調整

(6) その他市長が必要と認める事業

(休館日)

第4条 館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日までの間

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、前項の休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第5条 館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、前項の開館時間を変更することができる。

(使用の資格)

第6条 館を使用することができるものは、ボランティア活動を行うものとする。

2 前項に定めるほか、市長が適当と認めたものは、使用することができる。

(使用の申請及び許可)

第7条 前条で規定するものが、グループのボランティア活動等のために館の特定の部屋を占用使用するときは、規則で定める申請書により市長に申請し、館の使用許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第8条 市長は、館を使用するもの(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、館の使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を図る目的に利用するおそれがあるとき。

(3) その他、施設の管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものについて、使用の許可を取り消すとともに、退去させることができる。

(1) 使用者が前条の各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 使用者が許可の条件に違反したとき。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はこれらの権利を譲渡若しくは転貸してはならない。

(使用者の責務)

第11条 使用者は、使用期間中、その使用に係る施設及び設備を善良な管理をもって使用しなければならない。

2 使用者は、館の使用を終了し、又は使用許可の取消しを受けたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者はその費用を負担しなければならない。

(使用料)

第12条 館の使用料は、別表に定める額とする。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第13条 前条に定める使用料は、市長が必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(利用料金)

第14条 第15条第1項の規定により、館の管理を指定管理者に行わせる場合には、第17条各号に掲げる業務のほか、第12条に規定する使用料を館の施設及び設備の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)として、当該指定管理者に収受させることができる。

2 利用料金の額は、第12条に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(指定管理者による管理)

第15条 館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、館の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条から第9条まで及び第11条第3項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が館の管理を行うこととされた期間前になされた第7条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者になされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が館の管理を行うこととされた期間前に第7条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けているものは、当該指定管理者の使用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条 指定管理者は、第4条及び第5条の館の休館日、開館時間の定めに従い、当該施設を適正に市民の利用に供しなければならない。

2 指定管理者は、館を管理するにあたって個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第17条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 館の使用の許可に関する業務

(3) 館の施設及び設備の維持並びに修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が市長の承認を得て館の管理上必要と認める業務

(損害賠償)

第18条 使用者は、館の施設、設備等を故意又は重大な過失により損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害賠償の額は、その都度市長が定める。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、管理及び許可に関する事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の湖南市ふれあいの館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の湖南市ふれあいの館条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付のあった使用料について適用し、同日前に納付のあった使用料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

湖南市ふれあいの館使用料

区分

使用料

大会議室、小会議室、学習室、ボランティア室

1時間当たり 200円

1 使用者又は使用団体等が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合は、使用料に定める額の10割を加算する。

2 使用合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とする。

湖南市ふれあいの館条例

平成16年10月1日 条例第195号

(令和5年4月1日施行)