○湖南市ふれあいの館の管理及び運営に関する規則

平成16年10月1日

規則第152号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市ふれあいの館条例(平成16年湖南市条例第195号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、湖南市ふれあいの館(以下「館」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(取扱事務)

第2条 館において取り扱う事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) 館の庶務に関すること。

(3) その他館の管理及び運営に関すること。

(使用の手続)

第3条 条例第7条第1項に規定する申請は湖南市ふれあいの館使用許可申請書(様式第1号)により行い、使用許可は湖南市ふれあいの館使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)の交付をもって行うこととする。

(使用許可書の提示)

第4条 使用許可書を所持するものが館を利用するため入館するときは、受付に使用許可書を提示しなければならない。

(利用上の遵守事項)

第5条 館を使用するものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで、印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 使用場所の整理、原状回復を行う場合は、職員の指示に従うこと。

(4) その他館の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(職員)

第6条 館に館長その他必要な職員を置くことができる。

(帳簿の整備)

第7条 市長は、館の利用者に関する帳簿を整備しておかなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 条例第15条第1項の規定により、館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号の規定中「湖南市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、館の管理及び運営に関し必要な事項は、その都度市長が定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の湖南市ふれあいの館の管理及び運営に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の湖南市ふれあいの館の管理及び運営に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第14―2号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(令和5年規則第28号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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湖南市ふれあいの館の管理及び運営に関する規則

平成16年10月1日 規則第152号

(令和5年7月1日施行)