○湖南市議会傍聴規則
平成16年10月8日
議会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を議会傍聴受付書に記入しなければならない。
(傍聴券)
第4条 議長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、傍聴券を交付することができる。
2 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。
3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。
4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
(傍聴証(章))
第5条 報道関係者及び議長が認める者は傍聴証(章)を着用するものとする。
(傍聴人の入場)
第6条 傍聴人が入場しようとするときは、傍聴人入口で傍聴券又は傍聴証(章)を係員に提示しなければならない。
(傍聴券等の提示)
第7条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は傍聴証(章)を提示しなければならない。
(傍聴券等の返還)
第8条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは返還しなければならない。
2 傍聴証(章)の交付を受けた者は、当該会期が終わったときは返還しなければならない。
(傍聴人の定数)
第9条 傍聴人の定数は、次のとおりとする。
(1) 一般傍聴席 48人
(2) 報道関係者席 10人
2 傍聴人が前項の定員に達したときは、傍聴券又は傍聴証(章)を所持するものでも入場させないことがある。
(議場への入場禁止)
第10条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第11条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第12条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第13条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第14条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第15条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第16条 法第130条第1項及び第2項に定めのものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
付則
この規則は、平成16年10月8日から施行する。
付則(平成24年議会規則第3号)
この規則は、平成24年8月27日から施行する。