○湖南市パブリックコメント手続に関する要綱

平成16年12月28日

告示第160号

(目的)

第1条 この告示は、パブリックコメント手続について必要な事項を定めることにより、市の行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の行政への参画を進め、市民とのパートナーシップによる市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「パブリックコメント手続」とは、市の基本的な政策等の策定にあたり、実施機関が策定しようとする政策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項をあらかじめ公表し、これらに対する市民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、それらを考慮して意思決定を行う手続をいう。

2 この告示において「実施機関」とは、市長、教育委員会、その他行政委員会及び公営企業管理者をいう。

3 この告示において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 本市の区域内に住所を有する者

(2) 本市の区域内に存する事務所又は事業所を有するもの

(3) 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 本市の区域内に存する学校に在学する者

(5) 本市に対して納税義務を有するもの

(6) 前各号に掲げるものの他、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象とする市の計画等(以下「計画等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 総合計画等市の基本的な政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定

(2) 次に掲げる条例の制定又は改廃を行う場合

 市の基本的な制度を定める条例

 市民等に義務を課し、又は権利を制限する等市民生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント手続を経ることなく、計画等の策定改廃を行うことができる。

(1) 計画等の策定改廃にあたって、法令等により同様の手続が制度化されている場合

(2) 計画等の策定改廃にあたって、実施機関が特に緊急性を要すると認める場合

(3) 実施機関が軽微な変更と認める場合

(4) 計画等の策定改廃にあたって、実施機関が裁量の余地がないと認める場合

(計画等の原案の公表)

第4条 実施機関は、計画等を立案しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項等を記載した資料を添付して計画等の原案を公表する。

(1) 計画等の原案を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 計画等の原案の概要

2 実施機関は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項等を記載した資料の公表に努める。

(1) 計画等の原案を作成する際に整理した論点

(2) 市民等が計画等の原案を理解するために必要な関連資料

(公表の方法)

第5条 実施機関は、前条に規定する計画等の案を市ホームページに掲載するとともに、市情報公開室、担当課及び各まちづくりセンター等での閲覧及び配布により公表を行うものとする。

2 実施機関は、前項に定めるもののほか、広報誌への掲載及び報道機関への発表により計画等の案の概要を市民等に周知するように努めるものとする。

3 実施機関は、公表する計画等の原案が著しく大量であるため、その全部を市のホームページに掲載することが困難な場合にあっては、第1項の規定にかかわらず、その一部をこれに掲載しないことができる。この場合において、実施機関は、当該原案等の全体の入手方法を明示する。

(予告)

第6条 実施機関は、前条第1項及び第2項の規定により計画等の原案等を公表する前に、次に掲げる事項をあらかじめ市の広報誌又はホームページに掲載することにより、当該手続の実施を予告する。

(1) 計画等の原案の名称

(2) 計画等の原案に対する意見等の提出期間

(3) 計画等の原案等の入手方法

(4) 意見等の提出方法

(5) 意見等及び実施機関の考え方の公表時期

(意見等の提出期間及び方法)

第7条 実施機関は、市民等が計画等の原案についての意見等を提出するために必要な期間を勘案し、原則として1箇月程度を目安として提出期間を定めるものとする。

2 意見等の提出は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便、ファクシミリ、電子メール、直接持参等、実施機関が適当と認め、あらかじめ公表した方法によるものとする。

3 意見等を提出しようとする市民等は、提出する際に、住所及び氏名、法人その他の団体にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を明記しなければならない。

4 実施機関は、意見等を提出した個人又は法人の氏名、住所等の個人又は法人の属性に関する情報を公表する場合には、計画等の原案を公表するときにその旨を明示しなければならない。

(意見等の処理)

第8条 実施機関は、提出された意見等を十分考慮して、計画等の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により計画等についての意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及びこれに対する市の考え方を公表するものとする。

3 実施機関は、第1項の規定による意思決定により計画等の原案を修正したときは、修正の内容及びその理由を公表するものとする。

4 提出された意見等のうち、公表することにより特定の個人、法人又は団体の権利又は利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。

5 実施機関は、提出された意見等に対して個別に回答を行わないものとし、提出された意見等のうち類似の意見等及びこれに対する市の考え方については、まとめて公表することができる。

6 第5条の規定は、第2項及び第3項の規定による公表について準用する。

(運用状況の公表)

第9条 市長は、この告示によるパブリックコメント手続の運用状況を取りまとめ、市ホームページ等によりこれを公表するものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年告示第78号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和6年告示第6号)

この告示は、告示の日から施行する。

湖南市パブリックコメント手続に関する要綱

平成16年12月28日 告示第160号

(令和6年1月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年12月28日 告示第160号
平成20年8月25日 告示第78号
令和6年1月22日 告示第6号