○湖南市情報セキュリティ会議設置要綱
平成16年12月28日
訓令第66号
(設置)
第1条 この訓令は、情報機器を相互に接続して利用するネットワークコンピュータシステム(住民基本台帳ネットワーク、総合行政ネットワーク、おうみ自治体ネットワーク及び市の管理するネットワーク。以下「ネットワーク」という。)による行政サービスを適正に行う上で、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報を適切に管理するための情報セキュリティ対策を総合的に実施するため、湖南市情報資産に係る情報セキュリティ規程(平成16年湖南市訓令第65号)に定める情報セキュリティ会議(以下「セキュリティ会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 情報セキュリティに関する対策を総合的に実施するため、統括情報セキュリティ管理者、副統括情報セキュリティ管理者、情報セキュリティ管理者、情報システム管理者、情報システム担当者及びネットワーク管理者を置く。
2 統括情報セキュリティ管理者は、副市長をもって充てる。副統括情報セキュリティ管理者は、総務部長をもって充て、統括情報セキュリティ管理者に事故あるときは、その職務を代理する。
3 情報セキュリティ管理者は各部の次長を、情報システム管理者は各課等の課長をもって充て、情報セキュリティ対策の実施責任者となる。
4 情報システム担当者は、担当する情報システムに関して、情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者の指示等に基づき作業を行うものとする。
5 ネットワーク管理者は、情報政策を所管する課(以下「主管課」という。)の課長をもって充て、その指示等に基づき情報管理担当職員がネットワークの管理を行う。
(会議)
第3条 統括情報セキュリティ管理者は、必要に応じてセキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、統括情報セキュリティ管理者及び副統括情報セキュリティ管理者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 情報セキュリティ管理者、情報システム管理者のうち市民課長及び主管課長
3 セキュリティ会議は次に掲げる事項を審議する。
(1) 情報セキュリティポリシー及びセキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況に関すること。
(3) 監査の実施に関すること。
(4) 教育及び研修に関すること。
4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、湖南市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会の意見を聴くものとする。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、主管課において処理する。
7 湖南市住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理及びセキュリティ組織規程(平成16年湖南市訓令第22号)第11条に定めるセキュリティ会議招集の必要がある事案が発生したとき、市民課長は、遅滞なく主管課長に連絡し、必要な情報等の収集を行うものとする。
(指示等)
第4条 統括情報セキュリティ管理者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し必要な指示を行うものとする。
2 前項の指示を受けた者は、速やかに管下職員に周知するとともに所要の措置を講じなければならない。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は別に定める。
付則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成18年訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成24年訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第4号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。