○湖南市安心安全まちづくり推進協議会設置要綱

平成16年11月10日

告示第153号

(趣旨)

第1条 この告示は、湖南市生活安全条例(平成16年湖南市条例第25号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、安心で安全なまちづくりを推進するため、連絡又は、協議する機関を設け、その機関の組織及び運営に関し必要な事項を定めることとする。

(名称)

第2条 この機関は、湖南市安心安全まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(所掌事務)

第3条 協議会は、条例第6条の規定及び次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 関係団体との情報交換に関すること。

(2) その他、協議会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第4条 協議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者をもってあてる。

(1) 地域の代表者

(2) 各種団体の代表者

(3) 警察職員

(4) 市職員

(5) その他協議会が必要と認める者

3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、防犯に関する事務を所管する課に置く。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、平成16年11月15日から施行する。

(平成24年告示第82号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年告示第37号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

湖南市安心安全まちづくり推進協議会設置要綱

平成16年11月10日 告示第153号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 生活安全・交通安全対策
沿革情報
平成16年11月10日 告示第153号
平成24年3月30日 告示第82号
令和3年4月1日 告示第37号