○湖南市安心安全まちづくり推進協議会設置要綱
平成16年11月10日
告示第153号
(趣旨)
第1条 この告示は、湖南市生活安全条例(平成16年湖南市条例第25号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、安心で安全なまちづくりを推進するため、連絡又は、協議する機関を設け、その機関の組織及び運営に関し必要な事項を定めることとする。
(名称)
第2条 この機関は、湖南市安心安全まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(所掌事務)
第3条 協議会は、条例第6条の規定及び次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 関係団体との情報交換に関すること。
(2) その他、協議会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第4条 協議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもってあてる。
(1) 地域の代表者
(2) 各種団体の代表者
(3) 警察職員
(4) 市職員
(5) その他協議会が必要と認める者
3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、防犯に関する事務を所管する課に置く。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
付則
この告示は、平成16年11月15日から施行する。
付則(平成24年告示第82号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第37号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。