○湖南市監査委員事務局規程
平成16年11月18日
監査委員告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、湖南市監査委員条例(平成16年湖南市条例第31号)第2条の規定に基づき監査委員(以下「委員」という。)の事務を処理するため、湖南市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第2条 事務局に局長を置く。
2 必要があるときは、事務局長の下に書記を置くことができる。
(職務)
第3条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 書記は、上司の命を受け、事務局長を補佐し、係の事務を掌理する。
(代行)
第4条 事務局長に事故があるときは、書記がその職務を代行する。
(分掌事務)
第5条 事務局の事務は、次のとおりとする。
(1) 監査、出納検査及び審査等の計画立案並びに調整に関すること。
(2) 定期監査、随時監査、財政援助団体等の監査及び出納検査の調査、報告書の作成並びに公表手続等に関すること。
(3) 決算審査及び基金運用状況審査の調査等を行うこと。
(4) 住民の請求に基づく監査の調査等を行うこと。
(5) 議会の要求による監査の調査等を行うこと。
(6) 出納職員等の賠償責任に関する監査の調査等を行うこと。
(7) 指定金融機関等の検査の結果について報告を求めること。
(8) その他監査、出納検査及び審査の調査、報告書の作成並びに公表手続等に関すること。
(9) 監査委員に関すること。
(10) 公印の保管に関すること。
(11) その他一般庶務に関すること。
(事務局長の専決事項)
第6条 事務局長は、次の事項を専決することができる。
(1) 監査委員の既決事項に属する監査の通達及び書類の請求に関すること。
(2) 職員の時間外勤務の命令に関すること。
(3) 職員の出張の命令に関すること。
(4) 職員の休暇、欠勤、早退その他願届の処理に関すること。
(5) 軽易な事項の報告、照会、回答等に関すること。
(6) その他軽易な事項の処理に関すること。
(7) 委員の協議決定事項の実施と処理に関すること。
(代決)
第7条 局長が不在のときは、書記がその専決事項について代決することができる。
2 前項の規定により代決できる範囲は、専決者からあらかじめその処理について、特に指示を受けた事項又は緊急やむを得ない事項とする。
3 代決者は、代決した書類を遅滞なく専決者の後閲に供しなければならない。
(決裁)
第8条 回議文書は、すべて事務局長を経て代表監査委員の決裁を受けなければならない。
(閲覧及び貸与)
第9条 文書は、代表監査委員の許可を得なければ、他人に閲覧又は貸与することができない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、事務の処理及び職員の分限給与、服務等については、市長の事務部局の例による。
付則
この告示は、平成16年11月18日から施行する。
別表第1(第10条関係)
公印
名称 | ひな形番号 | 公印番号 | 書体 | 寸法(ミリ) | 個数 | 用途 | 保管者 |
湖南市代表監査委員之印 | 1 | 1 | れい書 | 方21.0 | 1 | 代表監査委員名に係る公文書用 | 事務局長 |
湖南市監査委員之印 | 2 | 2 | れい書 | 方21.0 | 1 | 監査委員名に係る公文書用 | 事務局長 |
湖南市監査委員事務局之印 | 3 | 3 | れい書 | 方21.0 | 1 | 事務局名に係る公文書用 | 事務局長 |
湖南市監査委員事務局長之印 | 4 | 4 | れい書 | 方18.0 | 1 | 事務局長名に係る公文書用 | 事務局長 |
別表第2(第10条関係)略