○湖南市監査委員監査規程

平成16年11月18日

監査委員告示第2号

(監査方針)

第1条 監査(検査及び審査を含む。以下同じ。)は、次の方針によって行うものとする。

(1) 監査委員(以下「委員」という。)は、常に市政の円滑な運営と監査内容について調査研究し、他市町の実情についても資料の収集を行い、比較検討して総合的に市行政の伸張を期すること。

(2) 委員は、監査実施に際しては、公正を旨とし、能率の改善と実績の向上に資することに留意し、いたずらに摘発にわたることがあってはならない。

(監査事項)

第2条 監査は、おおむね次の事項について行うものとする。

(1) 事業及び事務の執行の状況

 事務の処理と運営の状況

 事業経営と管理の状況

 法令及び例規の運用の状況

(2) 財政及び出納の状況

 予算の編成及びその執行の状況

 収入と支出の状況

 決算の適否

 財産及び物品の管理並びに処理の状況

(3) その他必要と認める事項

(協議事項)

第3条 委員は、職務の円滑な執行を図るため、毎月1回以上次の事項について協議するものとする。

(1) 監査委員の条例、規則等の制定改廃に関すること。

(2) 監査の実施計画及び執行に関すること。

(3) 監査実施後の意見、報告及び公表に関すること。

(4) その他必要と認める重要事項

(公表)

第4条 委員は、協議を経た後において、監査等の結果を公表するものとする。

(事務の掌理)

第5条 代表監査委員は、監査委員相互の意見の調整を図るとともに次の事務局管理事務を掌理する。

(1) 職員の任免、給与、服務及び出張命令等に関すること。

(2) 職員の配置及び事務分担に関すること。

(3) 監査委員費の予算の執行及び財産管理に関すること。

(4) その他事務局庶務に関すること。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、その都度委員が協議の上決定する。

この告示は、平成16年11月18日から施行する。

湖南市監査委員監査規程

平成16年11月18日 監査委員告示第2号

(平成16年11月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成16年11月18日 監査委員告示第2号