○地方自治法第180条議会の委任による専決処分事項の指定について

平成16年12月20日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、市長において専決処分することができるものとして指定する。

(1) 地方自治法第96条第1項第10号に規定する1件10万円以下の権利を放棄すること。

(2) 地方自治法第96条第1項第12号に規定する訴えの提起、和解及び調停のうち、その目的の価額が100万円以下の金銭債権に係るものに関すること。

(3) 地方自治法第96条第1項第13号に規定する1件100万円以下(自動車運行による事故に係るものにあっては300万円以下)の損害賠償の額を定めること。

(4) 地方自治法第243条の2の2第8項の規定に基づき職員の賠償責任を免除しようとする場合において、当該賠償責任の金額が10万円以下の免除をすること。

地方自治法第180条議会の委任による専決処分事項の指定について

平成16年12月20日 議決

(令和3年2月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成16年12月20日 議決
平成24年3月26日 議決
令和3年2月22日 議決