○湖南市私立幼稚園等特別支援教育事業補助金交付要綱

平成16年10月1日

教育委員会告示第28号

(趣旨)

第1条 市長は、心身に障がいを有する幼児(以下「障がい児」という。)の就園を促進するため、障がい児を就園させている幼稚園又は認定こども園(以下「幼稚園等」という。)を設置する学校法人又は社会福祉法人(以下「学校法人等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。ただし、認定こども園の場合は、当該障がい児が教育標準時間認定を受けている場合に限る。

(定義)

第2条 この告示において「障がい児」とは、満3歳から就学の始期に達するまでの幼児で、次の各号のいずれかに該当し、教育上特別の配慮を必要とする者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている幼児

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給の対象となる幼児(所得制限のため当該扶養手当の支給が停止されている場合を含む。)

(3) 医療機関、児童相談所、保健所又は湖南市就学指導委員会において、障がいを有すると判断された幼児

(補助対象事業)

第3条 補助の対象は、学校法人等が当該幼稚園等における障がい児の保育に直接必要な経費で、滋賀県私立幼稚園特別支援教育事業補助金決定者を除く人件費とする。

(補助金の金額)

第4条 補助金は、前条に規定する経費に対し、当該年度の4月1日現在、私立幼稚園等に在園する当該補助対象障がい児の人数に市長が別に定める額を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 学校法人等は、私立幼稚園等特別支援教育事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業計画書(様式第2号)

(2) 身体障害者手帳、療育手帳、特別児童扶養手当証書、医療機関、児童相談所、保健所の診断書、判定書又は湖南市就学指導委員会の意見書の写し

(3) 収支予算書

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、交付申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは補助金を交付することを決定し、その旨を学校法人等に通知する。

(変更の承認申請)

第7条 学校法人等は、補助金の交付決定後において、当該補助事業の内容を変更しようとするときは、私立幼稚園等特別支援教育事業補助金変更承認申請書(様式第3号)に補助事業計画書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、規則第16条の規定により概算払いで交付することができる。

(実績報告)

第9条 学校法人等は、当該補助事業が完了したときは私立幼稚園等特別支援教育事業補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて補助事業を完了した日から起算して30日を超えない日までに市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業完了調書(様式第5号)

(2) 収支決算書又は見込書

(補助金額の決定)

第10条 市長は、実績報告書の提出があった場合、その内容の審査及び必要に応じて行う調査の結果、適当であると認めるときは補助金の額を確定し、学校法人等に通知する。

(関係資料の整備)

第11条 学校法人等は、補助金に係る収支の状況を明らかにする帳簿その他の関係書類を整備しておかなければならない。

(報告等)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、学校法人等に対し、報告を求め当該補助事業に関し必要な指示をし、又は関係職員に帳簿その他の関係書類を検査させることができる。

(補助金交付決定の取消等)

第13条 市長は、学校法人等が次の各号のいずれかに該当するときは補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示又はこの告示に基づく指示に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において当該取消に係る部分について既に補助金が交付されているときは期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(学校法人等の責務)

第14条 学校法人等は、本事業を実施することにより知り得た個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取り扱いにあたっては個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の甲西町私立幼稚園児障害児対策補助金交付要綱(平成2年甲西町教育委員会告示第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年教委告示第4号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年教委告示第14号)

この告示は、告示の日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。

(平成29年教委告示第2号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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湖南市私立幼稚園等特別支援教育事業補助金交付要綱

平成16年10月1日 教育委員会告示第28号

(令和2年4月1日施行)