○湖南市生活保護嘱託医師設置要綱
平成16年10月1日
告示第147号
(目的)
第1条 生活保護法による医療扶助の実施及び指定医療機関に対する適正な指導助言を行い、生活保護法を円滑に推進するため、嘱託医師を設置する。
(委嘱)
第2条 市長は、前条の目的を達成するため、これに必要な知識及び能力を有する者を嘱託医師として委嘱する。
(職務)
第3条 嘱託医師は、市長の指揮監督のもとに次の業務を行う。
(1) 医療扶助に関する各申請書及び給付要否意見書の検討
(2) 要保護者についての調査、指導及び検診
(3) 診療報酬明細書等の内容検討
(4) その他生活保護の適正実施に関する事項
(委嘱期間)
第4条 委嘱の期間は1年とする。ただし、市長が必要と認めたときは、更新することができる。
(報償費等)
第5条 嘱託医師の報償費は、毎年度予算の範囲内において定めるものとする。
(勤務日数及び勤務場所)
第6条 嘱託医師の勤務日数は原則週1回とし、勤務場所は福祉事務所(健康福祉部福祉政策課)とする。
(秘密を守る義務)
第7条 嘱託医師は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(解嘱)
第8条 市長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項及び第2項に該当する事由の生じたときは、嘱託医師を解嘱することができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(令和2年告示第44号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第52―17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。