○湖南市障害者生活ホーム設置運営要綱

平成16年10月1日

告示第148号

(目的)

第1条 障害者生活ホーム(以下「生活ホーム」という。)は、就労していて、社会的自立の可能な障害者に生活の場を提供し、独立、自立に必要な指導と援助を行うことにより、健全な社会生活と社会的自立の継続を保障することを目的とする。

(設置及び運営主体)

第2条 社会福祉法人又は障害者の福祉に熱意を有する者であって、市長が事業補助を適当と認める者とする。

(入居対象者)

第3条 生活ホームの入居対象者は次の各号に該当する障害者で、年齢は原則として20歳以上、就労しており、生活ホームに入居することにより独立自活することが期待できるものであること。

(1) 障害者更生相談所又は子ども家庭相談センターにおいて知的障害者と判定された者

(2) 身体障害者

(3) 病院における治療の結果回復途上にある精神障害者で、保健所長が生活ホームへの入居が適当と認めた者

(費用負担)

第4条 入居者は、生活ホームでの生活に必要な飲食物費及び光熱水費等を負担するものとする。

(生活ホームの規模及び設置の基準)

第5条 生活ホームの入居定員は、3名以上おおむね5名以内とする。

2 生活ホームの設置については、次の基準によるほか入居者の保健衛生及び安全の確保に努めなければならない。

(1) 設置場所 入居者の就労に便利な場所であること。

(2) 建物等の所有権等 第2条に規定する設置及び運営主体が所有権又は賃借権を有しているものとすること。

(3) 設備 日常生活に必要な設備を有していること。

(4) 居室の面積 入居者1人当たりの居室の床面積は、収納設備等を除き3.3平方メートル以上とすること。

(ホームキーパーの配置)

第6条 生活ホームには、専従が可能なホームキーパーを必ず1名配置するものとする。

2 ホームキーパーは障害者の福祉に理解と熱意を有する者であって、市長が適当と認めた者とする。

3 ホームキーパーの業務は次のとおりとする。

(1) 入居者への食事の提供

(2) 入居者の日常生活に対する相談及び助言

(3) 入居者の健康及び金銭管理の指導

(4) 福祉事務所等関係機関及び関係就労機関との連絡調整

(帳簿等)

第7条 生活ホームには、生活ホーム入所者名簿(様式第1号)、金銭出納簿、業務日誌(様式第2号)、収支決算書類、財産関係綴及び証拠書類綴を備えなければならない。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

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湖南市障害者生活ホーム設置運営要綱

平成16年10月1日 告示第148号

(平成16年10月1日施行)