○湖南市ふれあい公園づくり検討委員会設置要綱

平成16年12月1日

告示第154号

(目的)

第1条 子どもから高齢者までがふれあえ、憩いの場として利用できる公園を整備し、その良好な施設の維持管理を図ることを目的として、湖南市ふれあい公園づくり検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 公園の美化保全に関すること。

(2) 公園施設の整備、配置及び管理に関すること。

(3) 公園の集約及び再整備に関すること。

(4) その他、憩いの場として公園づくりを進める上で必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市民団体等の代表者

(3) その他市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は委員の中から委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会議を主宰する。

4 副委員長は、委員長に事故あるときは、これを代行する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は委員長の決するところによる。

4 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第7条 委員会の庶務は、都市公園及び児童公園の整備、維持及び管理に関する事務を所管する課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成16年12月1日から施行する。

(平成22年告示第54号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年告示第96号)

この告示は、告示の日から施行する。

湖南市ふれあい公園づくり検討委員会設置要綱

平成16年12月1日 告示第154号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成16年12月1日 告示第154号
平成22年4月1日 告示第54号
令和3年12月1日 告示第96号