○湖南市広報主任設置規程

平成17年3月30日

訓令第14号

(目的及び設置)

第1条 本市の広報事務の効率的な運営を図るため、各課等(広報及び市ホームページの事務を所管する課(以下「主管課」という。)を除く。)に広報主任(以下「主任」という。)を置く。

(主任)

第2条 主任は、各課等に属する主幹、主査、主任主事又は主事の職にある者のうちから、課等の長が指名する者をもって充てる。

(任期)

第3条 主任の任期は、原則として1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の主任の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 主任は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 所属する課等の広報記事の企画の推進に関すること。

(2) 所属する課等のホームページコンテンツの企画の推進に関すること。

(3) 所属する課等の広報に係わる総括に関すること。

(4) 主管課と当該課等の広報に関する事務の連絡調整に関すること。

(5) その他広報事務に関すること。

(主任会議等)

第5条 主管課長は、必要に応じて主任会議又は研修会を開くことができる。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

付則

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

付則(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

付則(平成22年訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

湖南市広報主任設置規程

平成17年3月30日 訓令第14号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 広報
沿革情報
◆ 平成17年3月30日 訓令第14号
◇ 平成19年4月1日 訓令第3号
◇ 平成22年4月1日 訓令第5号