○湖南市広報主任設置規程
平成17年3月30日
訓令第14号
(目的及び設置)
第1条 本市の広報事務の効率的な運営を図るため、各課等(広報及び市ホームページの事務を所管する課(以下「主管課」という。)を除く。)に広報主任(以下「主任」という。)を置く。
(主任)
第2条 主任は、各課等に属する主幹、主査、主任主事又は主事の職にある者のうちから、課等の長が指名する者をもって充てる。
(任期)
第3条 主任の任期は、原則として1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の主任の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 主任は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 所属する課等の広報記事の企画の推進に関すること。
(2) 所属する課等のホームページコンテンツの企画の推進に関すること。
(3) 所属する課等の広報に係わる総括に関すること。
(4) 主管課と当該課等の広報に関する事務の連絡調整に関すること。
(5) その他広報事務に関すること。
(主任会議等)
第5条 主管課長は、必要に応じて主任会議又は研修会を開くことができる。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成22年訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。