○湖南市広報主任設置規程

平成17年3月30日

訓令第14号

(目的及び設置)

第1条 本市の広報事務の効率的な運営を図るため、各課等(広報及び市ホームページの事務を所管する課(以下「主管課」という。)を除く。)に広報主任(以下「主任」という。)を置く。

(主任)

第2条 主任は、各課等に属する主幹、主査、主任主事又は主事の職にある者のうちから、課等の長が指名する者をもって充てる。

(任期)

第3条 主任の任期は、原則として1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の主任の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 主任は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 所属する課等の広報記事の企画の推進に関すること。

(2) 所属する課等のホームページコンテンツの企画の推進に関すること。

(3) 所属する課等の広報に係わる総括に関すること。

(4) 主管課と当該課等の広報に関する事務の連絡調整に関すること。

(5) その他広報事務に関すること。

(主任会議等)

第5条 主管課長は、必要に応じて主任会議又は研修会を開くことができる。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

湖南市広報主任設置規程

平成17年3月30日 訓令第14号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成17年3月30日 訓令第14号
平成19年4月1日 訓令第3号
平成22年4月1日 訓令第5号