○湖南市木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱
平成17年2月25日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、耐震診断員を派遣して湖南市の区域内の木造住宅の耐震診断を実施する事業(以下「耐震診断員派遣事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 耐震診断員 滋賀県が主催する滋賀県木造住宅耐震診断員養成講習会を修了し、滋賀県木造住宅耐震診断員登録名簿に登録された者をいう。
(2) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき国土交通大臣に認められた方法である、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」又は「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法は除く。)に基づいて、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が実施する耐震診断をいう。
(事業対象建築物)
第3条 耐震診断派遣事業の対象となる住宅は、湖南市に存する住宅のうち次の各号すべてに該当するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの
(2) 延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されているもの
(3) 階数が2階以下かつ延べ面積300m2以下のもの
(4) 木造軸組工法のもとで、枠組壁工法、丸太組工法の住宅でないもの
(5) 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅でないもの
(6) 国、地方公共団体その他公的機関が所有する住宅でないもの
(事業内容)
第4条 市長は、この告示に基づき市内の対象建築物について耐震診断を希望する者に対し、予算の範囲内において、関係団体等への委託により耐震診断員を派遣して耐震診断を実施する。
(診断決定の取消し)
第7条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により診断決定を受けた場合は、診断決定を取り消すことができる。
(結果通知)
第8条 市長は、耐震診断を実施したときは、耐震診断結果通知書(様式第4号)を交付する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2 平成18年12月31日までに、別に定める滋賀県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて耐震診断員が実施する無料簡易耐震診断については、なお従前の例による。
付則(平成24年告示第128号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成25年告示第157号)
この告示は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第20号)附則第1条に規定する政令で定める日から施行する。
付則(平成26年告示第108号)
この告示は、告示の日から施行する。