○湖南市公平委員会傍聴規則

平成16年11月18日

公平委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 公開の湖南市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)及び不利益処分に関する審査の請求の口頭審理(以下「口頭審理」という。)の傍聴に関しては、この規則の定めるところによる。

(傍聴の申出)

第2条 会議又は口頭審理を傍聴しようとする者は、自分の住所、氏名及び勤務場所を関係の係員に申し出なければならない。

(傍聴の制限)

第3条 公平委員会は、傍聴者の員数を制限し、又は傍聴を禁止することがある。

(傍聴できない者)

第4条 次に掲げる者は、傍聴することができない。

(1) 凶器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 議事又は口頭審理を妨害するおそれがあると認められる者

(4) 公平委員会で適当でないと認めた者

(退場)

第5条 傍聴者は、傍聴を禁止されたとき、又は退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(傍聴人の遵守事項)

第6条 傍聴者が傍聴席にあるときは静粛を保ち、なお次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 帽子、外とう等を着用しないこと。

(2) 飲食、喫煙又は私語しないこと。

(3) 委員の言論に対し賛否を表明しないこと。

(4) みだりに席を離れ、徘徊しないこと。

(5) 議事又は口頭審理の妨害となるような行為をしないこと。

(6) 他人に迷惑をかけ、又は不体裁な行為をしないこと。

(退場命令)

第7条 委員長は、傍聴者がこの規則に違反し、委員又は係員の指示に従わないときは退場を命ずることができる。

この規則は、平成16年11月18日から施行する。

湖南市公平委員会傍聴規則

平成16年11月18日 公平委員会規則第3号

(平成16年11月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成16年11月18日 公平委員会規則第3号