○湖南市総合計画審議会条例
平成17年1月18日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、湖南市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、市の総合計画の樹立並びに地域づくり推進事業について必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市内の公共的団体の代表者
(3) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会は、所掌事務を分掌させるため特に必要と認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員のうちから互選する。
4 部会長は、部務を掌理し部会の経過及び結果を審議会に報告する。
5 部会の運営その他に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総合計画の策定及び進行管理に関する事務を所管する課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他に関し必要な事項は、審議会が市長の同意を得て定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第32号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。