○湖南市総合計画策定委員会規程
平成17年1月18日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、調和ある発展につながるまちづくりを推進し、もって「活気と希望に満ちた、ゆたかで創造的なまち」の実現を図るため、湖南市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市の総合計画案及び国土利用計画案の審議、策定並びにこれに必要な資料の収集、調査、研究等を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員57人以内で組織する。
2 委員は、市長、副市長、教育長及び市職員のうちから市長が指名した者をもって充てる。
(任期)
第4条 委員の任期は、任務が終了する日までとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は市長をもって充て、副委員長は副市長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(部会)
第7条 委員が必要と認めるときは、幹事会及び部会を設けることができる。
2 幹事会及び部会の設置及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(事務局)
第8条 委員会の庶務は、総合計画の策定及び進行に関する事務を所管する課で処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会において定める。
付則
この訓令は、平成17年1月18日から施行する。
付則(平成18年訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第24号)
この訓令は、平成20年11月18日から施行する。
付則(平成26年訓令第13号)
この訓令は、平成26年5月23日から施行する。
附則(令和5年訓令第13―4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。