○湖南市職員懲戒等審査委員会規程
平成16年12月20日
訓令第74号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湖南市職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。)の懲戒処分等に関する事項を審査するため、湖南市職員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 総合政策部長
(3) 総合政策部次長
(4) 関係部長(当該事件の関係職員が属する部の部長職位者に限る。)
(5) 人事課長
(6) その他事件の性質を鑑み、委員長が必要と認める者
(委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、委員長が必要と認めたときに招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己に関する事件については、その議事に参与することはできない。
5 会議は、秘密会とする。
(秘密の保持)
第5条 委員長、委員及び委員会の会議の関係者は、委員会の審査内容を他に漏らしてはならない。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、必要あるときは、本人又はその所属長その他関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(具申)
第7条 委員会において決定した事項について、任命権者に対し、意見の具申を行うものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、職員の任免、服務、分限及び懲戒に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
付則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第24号)
この訓令は、平成20年11月18日から施行する。
付則(平成24年訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第12号)
この訓令は、告示の日から施行する。