○湖南市職員懲戒等審査委員会規程

平成16年12月20日

訓令第74号

(趣旨)

第1条 この訓令は、湖南市職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。)の懲戒処分等に関する事項を審査するため、湖南市職員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、教育長、総合政策部長、総合政策部次長、関係部長(当該事案関係職員が属する部長職位者に限る。ただし、被処分者になる場合は除く。)及び人事課長をもって充てる。

(委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、委員長が必要と認めたときに招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己に関する事件については、その議事に参与することはできない。

5 会議は、秘密会とする。

(意見の聴取)

第5条 委員会は、必要あるときは、本人又はその所属長その他関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(具申)

第6条 委員会において決定した事項について、任命権者に対し、意見の具申を行うものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、職員の任免、服務、分限及び懲戒に関する事務を所管する課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第24号)

この訓令は、平成20年11月18日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

湖南市職員懲戒等審査委員会規程

平成16年12月20日 訓令第74号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年12月20日 訓令第74号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成20年11月18日 訓令第24号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成27年4月1日 訓令第5号
平成29年4月1日 訓令第6号