○湖南市職員懲戒等審査委員会規程

平成16年12月20日

訓令第74号

(趣旨)

第1条 この訓令は、湖南市職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。)の懲戒処分等に関する事項を審査するため、湖南市職員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 総合政策部長

(3) 総合政策部次長

(4) 関係部長(当該事件の関係職員が属する部の部長職位者に限る。)

(5) 人事課長

(6) その他事件の性質を鑑み、委員長が必要と認める者

(委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、委員長が必要と認めたときに招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己に関する事件については、その議事に参与することはできない。

5 会議は、秘密会とする。

(秘密の保持)

第5条 委員長、委員及び委員会の会議の関係者は、委員会の審査内容を他に漏らしてはならない。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、必要あるときは、本人又はその所属長その他関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(具申)

第7条 委員会において決定した事項について、任命権者に対し、意見の具申を行うものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、職員の任免、服務、分限及び懲戒に関する事務を所管する課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第24号)

この訓令は、平成20年11月18日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第12号)

この訓令は、告示の日から施行する。

湖南市職員懲戒等審査委員会規程

平成16年12月20日 訓令第74号

(令和6年9月24日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年12月20日 訓令第74号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成20年11月18日 訓令第24号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成27年4月1日 訓令第5号
平成29年4月1日 訓令第6号
令和6年9月24日 訓令第12号