○湖南市釣銭用資金取扱要領
平成17年3月30日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湖南市会計規則(平成16年湖南市規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、釣銭用資金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(資金の保管者)
第2条 釣銭に必要な資金(以下「資金」という。)は、会計管理者が、歳計現金のうちから釣銭を必要とする出納員に交付し、保管させるものとする。
(資金の使用目的)
第3条 資金は、釣銭以外の目的に使用してはならない。
(限度額)
第4条 交付する資金の限度額は、各出納員に対して20万円とする。
(交付申請)
第5条 出納員は、資金の交付を受けようとするときは、釣銭用資金交付申請書(様式第1号)を会計管理者に提出しなければならない。
(資金の交付)
第6条 会計管理者は、資金を歳計現金から払出し、出納員に交付するものとする。
(資金の受領)
第7条 出納員は、資金の交付を受けたときは、釣銭用資金交付領収書(様式第2号)を会計管理者に提出しなければならない。
(資金保管簿)
第8条 出納員は、釣銭用資金保管簿(様式第3号。以下「保管簿」という。)を備え、資金の在り高を記載して、出納保管しなければならない。
(資金の保管)
第9条 出納員は、毎日の現金出納事務締切り後、資金を歳入金その他の現金と区別して、金庫等に厳重に保管しなければならない。
(資金の返納)
第10条 出納員は払出しを受けた現金の釣銭にかかる用務が終了したとき、又は当該会計年度が終了したときは速やかに会計管理者に対して現金返納書(様式第4号)を提出するとともに払出しを受けた現金を翌日までに返納しなければならない。出納員が保管する釣銭は、1会計年度間に限り使用するものとする。
(現金取扱員に対する資金交付)
第11条 出納員は、資金の一部を現金取扱員に交付することができる。この場合、釣銭資金交付簿(様式第5号。以下「交付簿」という。)を備え、交付額及び現金取扱員名等必要な事項を記載のうえ、領収印を徴さなければならない。
(資金及び帳簿の検査)
第13条 会計管理者は、必要と認めるときは、出納員の保管する資金及び帳簿の検査を行うことができる。
(出納員の引継)
第14条 出納員に異動があったときは、規則に準じて資金並びに保管簿及び交付簿の引継ぎをしなければならない。
付則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第25号)
この訓令は、平成20年11月18日から施行する。