○湖南市指定金融機関等検査要綱
平成16年10月1日
訓令第73号
(趣旨)
第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4及び湖南市会計規則(平成16年湖南市規則第46号)第107条の規定に基づき実施する指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の検査については、この訓令の定めるところによる。
(検査事項)
第2条 検査は、湖南市会計規則第102条の規定に基づき、公金の収納事務及び支払事務並びに預金の状況について行う。
(検査の時期)
第3条 検査は、指定金融機関にあっては定期及び臨時検査とし、定期検査は4月1日から9月30日まで及び10月1日から3月31日までの期間について、それぞれ11月30日及び5月31日までの間に行うものとする。臨時検査は、会計管理者が必要と認めたときに行うものとする。
2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関の検査にあっては会計管理者が別に定める月にそれぞれ行う。
(検査の方法)
第4条 検査は、検査基準(別表)に基づき実施する。
(検査員及び立会者)
第5条 検査員は、会計管理者又は会計管理者代理者とする。立会者は、当該指定金融機関等の店舗を代表する者及び事務取扱主任者とする。
(検査の通知)
第6条 会計管理者は、検査期日、場所及び検査を行う帳票等必要事項を事前に当該指定金融機関等に対し通知しなければならない。
(検査結果)
第7条 検査の結果、正確かつ適正な事務処理と認めたときは、会計管理者は、関係諸帳票に検査済印を押し、その旨を立会者に公表しなければならない。
2 会計管理者は、更に適正な事務処理を行う必要があると認めたときは、その改善についての措置を講ずることを求め、又は指示するものとする。
(事務改善)
第8条 前条の要求又は指示を受けた指定金融機関等は、その改善措置について会計管理者に報告し、同意を得なければならない。
(その他)
第9条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関の検査にあたっては、第5条の規定にかかわらず、指定金融機関より担当者1名が立会するものとする。
付則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第23号)
この訓令は、平成20年11月18日から施行する。
別表(第4条関係)
検査基準
検査項目 | 基準 | 摘要 |
公金の収納 | ①収納金は遅滞なく正確に市の預金口座に預入されているか。 | ・納入済通知書と収支日計表との照合 |
②指定代理金融機関又は収納代理金融機関の取り扱った収納金の総括事務は遅滞なく正確になされているか。 | ・指定代理金融機関及び収納代理金融機関からの収納金通知書により把握し指定金融機関収納金と併算して収入日計表、預金出納簿と照合 | |
公金の支払 | ①支払通知書による現金支払の事務処理は正確になされているか。 | ・支払通知による金額と預金の払出額の照合 |
②口座振替又は口座振込通知書による振替又は振込の事務手続は正確かつ迅速になされているか。 | ・振込依頼書を確認 | |
③毎日会計管理者の振り出す小切手受理後の事務処理は正確になされているか。 | ・当座預金の受払と支払通知との照合 |